Q7.相続放棄をすると子どもや家族に影響はありますか?

A.相続放棄をすると、ご自身は相続人ではなくなりますが、状況によっては他の親族が新たに相続人となる場合があります。

相続放棄をすると、その方は法律上「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。

その結果、相続権が同一順位の他の相続人や次の順位の相続人へ移ることになります。

例えば、被相続人に配偶者と子ども(複数人)がいる場合に、子どもの一人だけが相続放棄をした場合は、通常は他の相続人が相続するため、大きな影響はありません。

一方で、子ども全員が相続放棄をすると、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属、さらにその方々も相続人でない場合には被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は代襲相続人である甥や姪)へと相続権が移ることがあります。

そのため、借金が多い相続では、自分だけが相続放棄をしても問題が解決するとは限りません。

また、相続放棄をした方の子どもが、代わりに相続人になるわけではありません。

相続放棄をした本人は、初めから相続人ではなかったものと扱われるため、その子どもが代襲相続することはありません。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄は、自分だけでなく他の親族にも影響を及ぼすことがあります。

弁護士に相談すれば、相続順位や他の相続人への影響を確認したうえで、適切な手続きや対応についてアドバイスを受けることができます。

相続放棄のFAQ一覧に戻る