この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄をすると、その方は法律上「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。
その結果、相続権が同一順位の他の相続人や次の順位の相続人へ移ることになります。
例えば、被相続人に配偶者と子ども(複数人)がいる場合に、子どもの一人だけが相続放棄をした場合は、通常は他の相続人が相続するため、大きな影響はありません。
一方で、子ども全員が相続放棄をすると、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属、さらにその方々も相続人でない場合には被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は代襲相続人である甥や姪)へと相続権が移ることがあります。
そのため、借金が多い相続では、自分だけが相続放棄をしても問題が解決するとは限りません。
また、相続放棄をした方の子どもが、代わりに相続人になるわけではありません。
相続放棄をした本人は、初めから相続人ではなかったものと扱われるため、その子どもが代襲相続することはありません。
相続放棄は、自分だけでなく他の親族にも影響を及ぼすことがあります。
弁護士に相談すれば、相続順位や他の相続人への影響を確認したうえで、適切な手続きや対応についてアドバイスを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。