この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
民法では、相続人となる順位が定められています。
一般的には次の順番です。
例えば、子ども全員が相続放棄をすると、次に父母などの直系尊属が相続人になります。
さらに、直系尊属が被相続人よりも先に亡くなっていて相続人でない場合や相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
そのため、相続放棄をすると借金などの債務も次順位の相続人へ引き継がれる可能性があります。
後から親族が借金の存在を知って困るケースもあるため、状況によっては次順位の相続人へ事情を伝えておくことが望ましい場合もあります。
相続人の範囲は家族構成によって異なり、戸籍を確認しなければ判断できないケースもあります。
弁護士に相談すれば、相続人を正確に調査したうえで、誰が相続放棄を検討すべきかを含め、適切なアドバイスを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。