この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄は、それぞれの相続人が個別に判断して行う手続きです。
そのため、結果として相続人全員が相続放棄をするケースもあります。
例えば、次のような場合です。
もっとも、相続人全員が相続放棄をしても、相続財産の管理義務が直ちになくなるとは限りません。
また、相続人がいなくなった場合には、家庭裁判所で相続財産清算人※が選任され、財産の管理や債権者への弁済などが行われることがあります。
相続財産の内容によっては、相続放棄後にも一定の対応が必要となる場合があるため注意が必要です。
相続人全員が相続放棄をするケースでは、手続きの順番や財産管理の方法について慎重な検討が必要です。
弁護士に相談すれば、各相続人の状況を踏まえたうえで、相続放棄後の手続きや相続財産清算人に関する対応についてもサポートを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。