この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄をした後でも、債権者がその事実を把握していない場合には、借金の返済を求める通知や請求書が届くことがあります。
そのような場合は、慌てて支払ったり、返済を約束したりする前に、相続放棄が受理されていることを伝えることが大切です。
一般的には、家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理通知書」や、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を提示することで、相続放棄をした事実を説明できます。
借金の請求を受けると、不安から支払ってしまう方も少なくありません。
弁護士に相談すれば、請求内容を確認したうえで支払義務の有無を判断し、必要に応じて債権者との対応をサポートしてもらうことができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。