Q10.相続放棄をした後に借金の請求が来たらどうすればよいですか?

A.相続放棄が家庭裁判所で受理されていれば、原則として被相続人の借金を支払う義務はありません。請求を受けても、まずは相続放棄をしたことを伝え、安易に支払わないようにしましょう。

相続放棄をした後でも、債権者がその事実を把握していない場合には、借金の返済を求める通知や請求書が届くことがあります。

そのような場合は、慌てて支払ったり、返済を約束したりする前に、相続放棄が受理されていることを伝えることが大切です。

一般的には、家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理通知書」や、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を提示することで、相続放棄をした事実を説明できます。

弁護士へ相談するメリット

借金の請求を受けると、不安から支払ってしまう方も少なくありません。

弁護士に相談すれば、請求内容を確認したうえで支払義務の有無を判断し、必要に応じて債権者との対応をサポートしてもらうことができます。

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