Q11.相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

A.はい。生命保険金は、保険契約で受取人として指定されている方固有の権利であることが多く、相続放棄をしても受け取れる場合があります。

生命保険金は、必ずしも相続財産になるとは限りません。

例えば、保険契約で「配偶者」や「子」など特定の受取人が指定されている場合、その生命保険金は受取人固有の財産とされるのが一般的です。

そのため、相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取れるケースがあります。

一方で、次のような場合には注意が必要です。

  • 保険契約の内容によって受取人が指定されていない
  • 受取人が保険契約や約款で法定相続人となっている
  • 保険金ではなく、被相続人名義の預貯金と混同している
  • 保険の種類によって法律上の取扱いが異なる

生命保険金を受け取れるかどうか(保険金が受取人の固有の権利かどうか)は、契約内容によって判断が異なるため、事前に保険証券などを確認することが重要です。

弁護士へ相談するメリット

生命保険金が相続財産に当たるかどうかは、契約内容や受取人の指定によって異なります。

弁護士に相談すれば、保険契約の内容を確認しながら、相続放棄をしても受け取れる財産かどうかを判断し、適切な対応について助言を受けることができます。

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