この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
生命保険金は、必ずしも相続財産になるとは限りません。
例えば、保険契約で「配偶者」や「子」など特定の受取人が指定されている場合、その生命保険金は受取人固有の財産とされるのが一般的です。
そのため、相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取れるケースがあります。
一方で、次のような場合には注意が必要です。
生命保険金を受け取れるかどうか(保険金が受取人の固有の権利かどうか)は、契約内容によって判断が異なるため、事前に保険証券などを確認することが重要です。
生命保険金が相続財産に当たるかどうかは、契約内容や受取人の指定によって異なります。
弁護士に相談すれば、保険契約の内容を確認しながら、相続放棄をしても受け取れる財産かどうかを判断し、適切な対応について助言を受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。