この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄をすると、原則として被相続人の財産を相続することはできません。
そのため、相続財産に当たるものを処分したり、自分のものとして持ち帰ったりすると、事情によっては相続を承認したと判断されるリスクがあります。
例えば、次のような行為は慎重な判断が必要です。
一方で、葬儀後の最低限の遺品整理や高価なものではない形見の形見分け、衛生上・安全上やむを得ない対応などは、直ちに問題となるとは限りません。
どこまでの行為が認められるかは、個別の事情によって判断が異なるため、不安がある場合は事前に専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄を予定しているにもかかわらず、遺品整理の方法を誤ると、相続放棄に影響を及ぼす可能性があります。
弁護士に相談すれば、どのような行為が問題となり得るのかを具体的に確認し、相続放棄に不利益が生じないよう適切な対応についてアドバイスを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。