Q12.相続放棄をすると実家の片付けはできなくなりますか?

A.相続放棄を検討している場合や相続放棄をした後は、実家の片付けや遺品の処分について慎重に対応する必要があります。

相続放棄をすると、原則として被相続人の財産を相続することはできません。

そのため、相続財産に当たるものを処分したり、自分のものとして持ち帰ったりすると、事情によっては相続を承認したと判断されるリスクがあります。

例えば、次のような行為は慎重な判断が必要です。

  • 高価な家具や貴金属を持ち帰る
  • 自動車を売却する
  • 預貯金を引き出す
  • 不動産を処分する

一方で、葬儀後の最低限の遺品整理や高価なものではない形見の形見分け、衛生上・安全上やむを得ない対応などは、直ちに問題となるとは限りません。

どこまでの行為が認められるかは、個別の事情によって判断が異なるため、不安がある場合は事前に専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄を予定しているにもかかわらず、遺品整理の方法を誤ると、相続放棄に影響を及ぼす可能性があります。

弁護士に相談すれば、どのような行為が問題となり得るのかを具体的に確認し、相続放棄に不利益が生じないよう適切な対応についてアドバイスを受けることができます。

相続放棄のFAQ一覧に戻る