この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄は、申述書を提出すれば必ず認められるわけではありません。法律上の要件を満たしていない場合や、すでに相続を承認したと判断されるような事情がある場合には、相続放棄が受理されない、あるいは効力が認められない可能性があります。
例えば、次のようなケースでは注意が必要です。
これらの行為は、法律上の「単純承認」に当たると判断される可能性があります。
ただし、どのような行為が単純承認に当たるかは、具体的な事情によって判断が異なります。
例えば、遺産の保存や管理のために必要最小限の行為であれば、直ちに相続放棄が認められなくなるとは限りません。
相続放棄が認められるかどうかは、これまでの行動や財産の取扱いを踏まえて判断されます。
弁護士に相談すれば、相続放棄が可能かどうかを事前に確認し、認められる可能性を踏まえた適切な対応について助言を受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。