Q13.相続放棄が認められないことはありますか?

A.はい。一定の場合には、家庭裁判所で相続放棄が認められないことがあります。

相続放棄は、申述書を提出すれば必ず認められるわけではありません。法律上の要件を満たしていない場合や、すでに相続を承認したと判断されるような事情がある場合には、相続放棄が受理されない、あるいは効力が認められない可能性があります。

例えば、次のようなケースでは注意が必要です。

  • 相続放棄の期限(熟慮期間)を過ぎている
  • 相続財産を自分のために処分した
  • 預貯金を自由に引き出して使用した
  • 遺産を売却したり名義変更したりした
  • 相続人であることを知りながら長期間何も手続きをしなかった

これらの行為は、法律上の「単純承認」に当たると判断される可能性があります。

ただし、どのような行為が単純承認に当たるかは、具体的な事情によって判断が異なります。

例えば、遺産の保存や管理のために必要最小限の行為であれば、直ちに相続放棄が認められなくなるとは限りません。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄が認められるかどうかは、これまでの行動や財産の取扱いを踏まえて判断されます。

弁護士に相談すれば、相続放棄が可能かどうかを事前に確認し、認められる可能性を踏まえた適切な対応について助言を受けることができます。

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