Q14.3か月を過ぎても相続放棄できる場合はありますか?

A.はい。原則として相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に行う必要がありますが、例外的に3か月を過ぎても認められる場合があります。

相続放棄の期限は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」と定められています。

もっとも、すべてのケースで一律に3か月を過ぎると相続放棄ができなくなるわけではありません。

例えば、次のような事情がある場合には、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。

  • 被相続人に借金があることを後から知った
  • 自分が相続人になったことを後日知った
  • 特別な事情により期限内に申述できなかった

実際には、「いつ相続開始を知ったのか」「なぜ3か月以内に申述できなかったのか」が重要な判断材料になります。

そのため、期限を過ぎたからといって諦めるのではなく、できるだけ早く弁護士や司法書士へ相談することが大切です。

弁護士へ相談するメリット

期限後の相続放棄は、事情を整理し、家庭裁判所へ適切に説明することが重要になります。

弁護士に相談すれば、相続放棄が認められる可能性を検討し、必要な資料の収集や申述手続きをサポートしてもらうことができます。

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