この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄の期限は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」と定められています。
もっとも、すべてのケースで一律に3か月を過ぎると相続放棄ができなくなるわけではありません。
例えば、次のような事情がある場合には、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。
実際には、「いつ相続開始を知ったのか」「なぜ3か月以内に申述できなかったのか」が重要な判断材料になります。
そのため、期限を過ぎたからといって諦めるのではなく、できるだけ早く弁護士や司法書士へ相談することが大切です。
期限後の相続放棄は、事情を整理し、家庭裁判所へ適切に説明することが重要になります。
弁護士に相談すれば、相続放棄が認められる可能性を検討し、必要な資料の収集や申述手続きをサポートしてもらうことができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。