この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄では、「相続財産を処分した」と判断される行為があると、法律上の単純承認に当たる可能性があります。
例えば、次のような行為は注意が必要です。
一方で、すべての行為が問題になるわけではありません。
例えば、
などについては、個別の事情によって相続放棄が認められるケースもあります。
重要なのは、「どのような目的で、どの財産について、どのような行為をしたか」です。
判断が難しい場合には、自分で結論を出さず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
相続財産を一部使用してしまった場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。
弁護士に相談すれば、これまでの経緯を整理し、相続放棄が可能かどうかを法的な観点から判断したうえで、適切な対応方法を提案してもらうことができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。