Q15.相続財産を使ってしまった場合でも相続放棄できますか?

A.原則として相続財産を使ってしまった場合、相続放棄は認められません。もっとも、相続財産を使用した場合でも、例外的に相続放棄が認められることがあります。

相続放棄では、「相続財産を処分した」と判断される行為があると、法律上の単純承認に当たる可能性があります。

例えば、次のような行為は注意が必要です。

  • 預貯金を生活費として使った
  • 不動産を売却した
  • 自動車を自分名義に変更した
  • 株式などを売却した

一方で、すべての行為が問題になるわけではありません。

例えば、

  • 社会的に相当な範囲の葬儀費用を被相続人の預貯金から支払った
  • 財産を保存するための必要な管理を行った
  • 相続財産の内容を確認するために調査を行った

などについては、個別の事情によって相続放棄が認められるケースもあります。

重要なのは、「どのような目的で、どの財産について、どのような行為をしたか」です。

判断が難しい場合には、自分で結論を出さず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士へ相談するメリット

相続財産を一部使用してしまった場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。

弁護士に相談すれば、これまでの経緯を整理し、相続放棄が可能かどうかを法的な観点から判断したうえで、適切な対応方法を提案してもらうことができます。

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