この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続財産や借金の状況を調査し、相続するか放棄するかを判断するために設けられています。
例えば、親が亡くなったことを知った日が4月1日であれば、原則として7月1日までに相続放棄の申述を行う必要があります。
一方で、次のようなケースでは、期限の考え方が異なる場合があります。
また、事情によっては家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることもあります。
期限を過ぎると原則として相続放棄が認められないため、迷っている場合でも早めに専門家へ相談することが大切です。
相続放棄の期限は、いつから起算されるかが問題となるケースもあります。
弁護士に相談すれば、期限内に適切な手続きを進められるだけでなく、必要に応じて熟慮期間の伸長申立てについてもアドバイスを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。