Q2.相続放棄の期限はいつまでですか?

A.相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続財産や借金の状況を調査し、相続するか放棄するかを判断するために設けられています。

例えば、親が亡くなったことを知った日が4月1日であれば、原則として7月1日までに相続放棄の申述を行う必要があります。

一方で、次のようなケースでは、期限の考え方が異なる場合があります。

  • 被相続人が亡くなったことを後から知った場合
  • 自分が相続人になったことを後日知った場合

また、事情によっては家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることもあります。

期限を過ぎると原則として相続放棄が認められないため、迷っている場合でも早めに専門家へ相談することが大切です。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄の期限は、いつから起算されるかが問題となるケースもあります。

弁護士に相談すれば、期限内に適切な手続きを進められるだけでなく、必要に応じて熟慮期間の伸長申立てについてもアドバイスを受けることができます。

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