Q1.相続放棄とは何ですか?

A.相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金などの一切の権利・義務を相続しないための手続きです。家庭裁判所へ申述し、受理されることで法的な効力が生じます。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金、保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐことが原則です。

しかし、相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかったもの」とみなされるため、これらの財産や債務を相続しなくなります。

例えば、次のようなケースでは相続放棄が検討されることがあります。

  • 被相続人に多額の借金がある
  • 保証人としての債務を引き継ぎたくない
  • 財産よりも負債の方が多い
  • 相続トラブルに関わりたくない

ただし、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、「相続しません」と口頭で伝えるだけでは法的な効力はありません。

また、相続放棄には期限があり、一定の行為をすると放棄が認められなくなる場合もあるため、慎重な対応が必要です。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄が適切な選択かどうかは、財産や負債の状況によって異なります。

弁護士に相談すれば、相続放棄をすべきかどうかを法的な観点から判断してもらえるほか、家庭裁判所への申述手続きや必要書類の準備についてもサポートを受けることができます。

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