清算手続きと倒産手続きの違い
会社を畳むことになった場合、取引停止、休業をしただけでは、法的には会社は消滅しません。会社に残った資産と負債の処理が必要になります。
債務超過ではない会社の場合、売掛金等の回収・資産の売却を図り、債務の弁済を進めるには、清算手続きが必要です。
通常の清算手続きは、解散した会社が残った債務を全額支払うことができる場合の清算方法です。会社の清算人が、会社資産の売掛金、在庫などを売却換価して債務を支払い、清算手続きを完了します。いわゆる倒産手続きではなく、裁判所の監督を受けることもありません。
特別清算とは、債務超過の疑いがある場合や通常清算が困難な場合に、裁判所の監督の下で行う清算手続きです。
事業を継続しない場合、法的な倒産手続きには複数の手続きがありますが、中小企業にとって代表的な倒産手続きは破産手続きです。破産手続きは、裁判所に申立てを行い、裁判所の選任した破産管財人の監督下で、負債調査、会社財産の換価、配当、清算が進められます。