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個人再生

借金の返済は苦しいが、自宅や資産を処分せず借金問題を解決したい…

条件はありますが、資産を残して借金返済ができます

住宅などの資産を残したい場合、「個人再生」と呼ばれる方法で生活を再スタートできます。

個人再生とは?

債務整理の方法のひとつである「個人再生」とは、裁判所に再生手続開始の申立書を提出し、裁判所がその内容を審査、問題がないと判断した場合、借金が5分の1程度に減額され、3〜5年で減額された借金を返済することで、残りの借金が免除になる仕組みです。 手続きが大変ではありますが、借金の元本を大きく減額することができ、住宅ローンを抱えていても、自宅を手放すことなく借金返済にあたることが可能です。

個人再生のメリット・デメリットとは?

住宅などの資産を残しつつ借金を大幅に減額できるので、個人再生は任意整理や自己破産と比べ、大変有効な手段にも見えますが、デメリットもあります。ここでは、個人再生のメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。

個人再生のメリット

  • 借金の元本を大幅に減額することができる
  • 住宅ローンが残っていても、自宅を処分せずに借金返済ができる
  • 保険や自動車(ローンなし)などの資産を残すことも可能
  • 欠格事由(ギャンブルでの借金など)がある場合でも利用できる
  • 自己破産のような職業の資格制限がない

個人再生のデメリット

  • 提出書類の準備はとても大変で、手続きに費用がかかる
  • 一定の収入が継続してないと利用することができない
  • 一定期間、信用情報機関に記録が残る
  • 官報に名前と住所が掲載される
  • 保証人がついている債務がある場合、保証人に返済請求される
このように、個人再生もメリット・デメリットがありますので、弁護士に相談するなどして、ご自身の状況からベストな借金問題解決の糸口を探ってみてください。

個人再生の手続きについて

個人再生の手続きは、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、手続きの内容はどちらも大きく変わりません。ただし、裁判所によって手続きの進め方などに違いがあり、全国一律で同じ方法ではないので、管轄の裁判所のやり方に沿って進める必要があります。まず先に、小規模個人再生と給与所得者等再生の内容について簡単にご説明します。

小規模個人再生とは?

小規模個人再生とは、将来的に継続して収入の見込みがあり、住宅ローン以外の借金が5,000万円以下の個人または自営業の方が利用できる制度です。返済額を大きく減らせるメリットがある反面、債権者の過半数または負債額の過半数の債権者から再生計画の同意を得る必要があります。反対されると不成立となり、小規模個人再生を利用できなくなります。 ただし、政府系金融機関(日本政策金融公庫など)や個人債権者でなければ反対されることはあまりなく、債権者にとっても、反対することで破産されてしまうと債権回収そのものができなくなるため、同意せざるをえない(消極的同意)事情があります。

給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生とは、会社員として毎月給与所得(給料)を得て、収入基盤が安定していることと、住宅ローン以外の借金が5,000万円以下の場合に利用できる制度です。安定収入基盤の目安ですが、過去2年間の給料の変動の割合が、20%以内に収まっているかがひとつの基準となっています。 給与所得者等再生は、小規模個人再生と違い債権者の同意が不要なので、この点が一番のメリットになります。 また、デメリットとして、給与所得者等再生は小規模個人再生より返済額が大きくなることが多いため、会社員であっても小規模個人再生を選択するケースは多くあります。