個人再生とは?
債務整理の方法のひとつである「個人再生」とは、裁判所に再生手続開始の申立書を提出し、裁判所がその内容を審査、問題がないと判断した場合、借金が5分の1程度に減額され、3〜5年で減額された借金を返済することで、残りの借金が免除になる仕組みです。 手続きが大変ではありますが、借金の元本を大きく減額することができ、住宅ローンを抱えていても、自宅を手放すことなく借金返済にあたることが可能です。個人再生のメリット・デメリットとは?
住宅などの資産を残しつつ借金を大幅に減額できるので、個人再生は任意整理や自己破産と比べ、大変有効な手段にも見えますが、デメリットもあります。ここでは、個人再生のメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。個人再生のメリット
- 借金の元本を大幅に減額することができる
- 住宅ローンが残っていても、自宅を処分せずに借金返済ができる
- 保険や自動車(ローンなし)などの資産を残すことも可能
- 欠格事由(ギャンブルでの借金など)がある場合でも利用できる
- 自己破産のような職業の資格制限がない
個人再生のデメリット
- 提出書類の準備はとても大変で、手続きに費用がかかる
- 一定の収入が継続してないと利用することができない
- 一定期間、信用情報機関に記録が残る
- 官報に名前と住所が掲載される
- 保証人がついている債務がある場合、保証人に返済請求される