この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄をすると、法律上は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄後に預貯金や不動産などの財産が新たに見つかったとしても、その財産を相続することはできません。
相続放棄をする前に十分な財産調査が行われていなかったケースでは、「本当に相続放棄が適切だったのか」という点が問題になることがあります。
例えば、
といった場合でも、相続放棄を撤回してその財産だけを取得することは原則としてできません。
相続放棄は一度受理されると原則として撤回できないため、手続きを行う前に財産や負債をできる限り調査することが重要です。
相続放棄を検討する段階では、財産調査が不十分なまま手続きを進めないことが重要です。
弁護士に相談すれば、預貯金や不動産、借金などの調査方法について助言を受けられるほか、相続放棄が適切かどうかを総合的に判断してもらうことができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。