Q21.相続放棄をした後に新たな財産が見つかった場合はどうなりますか?

A.相続放棄が家庭裁判所で受理された後に新たな相続財産が見つかっても、原則として相続放棄の効力は変わりません。

相続放棄をすると、法律上は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄後に預貯金や不動産などの財産が新たに見つかったとしても、その財産を相続することはできません。
相続放棄をする前に十分な財産調査が行われていなかったケースでは、「本当に相続放棄が適切だったのか」という点が問題になることがあります。

例えば、

  • 長年使われていなかった預金口座が見つかった
  • 未把握だった土地が判明した
  • 株式や投資信託が発見された

といった場合でも、相続放棄を撤回してその財産だけを取得することは原則としてできません。

相続放棄は一度受理されると原則として撤回できないため、手続きを行う前に財産や負債をできる限り調査することが重要です。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄を検討する段階では、財産調査が不十分なまま手続きを進めないことが重要です。

弁護士に相談すれば、預貯金や不動産、借金などの調査方法について助言を受けられるほか、相続放棄が適切かどうかを総合的に判断してもらうことができます。

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