この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄と限定承認は、どちらも相続による負債のリスクを抑えるための制度ですが、内容は大きく異なります。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない制度です。法律上は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
一方、限定承認は、相続によって取得した財産の範囲内でのみ借金などの債務を負担する制度です。借金が財産を上回る場合でも、自分の財産で返済する必要はありません。
一般的には、次のような場合に検討されます。
なお、限定承認は相続人全員で共同して行う必要があるなど、相続放棄より手続きが複雑です。
どちらを選ぶべきかは、財産や負債の内容、相続人の状況によって異なるため、慎重な判断が必要です。
相続放棄と限定承認は、一度選択すると後から変更できない場合があります。
弁護士に相談すれば、財産調査や法的な見通しを踏まえ、ご自身の状況に最も適した手続きを提案してもらうことができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。