Q22.相続放棄と限定承認はどちらを選べばよいですか?

A.相続財産より借金が明らかに多い場合は相続放棄が適していることが多く、財産と借金のどちらが多いか分からない場合には限定承認を検討するケースがあります。

相続放棄と限定承認は、どちらも相続による負債のリスクを抑えるための制度ですが、内容は大きく異なります。

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない制度です。法律上は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

一方、限定承認は、相続によって取得した財産の範囲内でのみ借金などの債務を負担する制度です。借金が財産を上回る場合でも、自分の財産で返済する必要はありません。

一般的には、次のような場合に検討されます。

相続放棄が適しているケース

  • 借金が明らかに多い
  • 財産を引き継ぐ意思がない
  • 手続きをできるだけ簡潔に進めたい

限定承認が適しているケース

  • 財産と借金の全体像が分からない
  • 思い入れのある事業を残したい
  • 一定の財産を維持しながら債務を整理したい

なお、限定承認は相続人全員で共同して行う必要があるなど、相続放棄より手続きが複雑です。

どちらを選ぶべきかは、財産や負債の内容、相続人の状況によって異なるため、慎重な判断が必要です。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄と限定承認は、一度選択すると後から変更できない場合があります。

弁護士に相談すれば、財産調査や法的な見通しを踏まえ、ご自身の状況に最も適した手続きを提案してもらうことができます。

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