相続トラブルの解決事例 61

関係性の希薄な相続人同士の遺産分割において、弁護士がお互いに不信感が生じないよう丁寧に接触し、審判で解決した事案

解決事例61

担当弁護士
藥師寺 孝亮
トラブル内容
遺産分割
解決方法
審判
ご依頼者
T.Oさん
受任年
2023年
解決年
2024年

ご相談時の状況

本事例は、被相続人に子がおらず、きょうだいとその代襲相続人が相続人という大変複雑な相続案件でした。さらに被相続人の親が複数回結婚、婚外子もいたことから、相続人は多数だったものの、相続問題が発生するまでつきあいや連絡がほとんどない関係の人も多い状況でした。

こうした複雑な相続問題を抱えていたご依頼者のT.Oさんは、孤軍奮闘で遺産調査や相続人調査を進めていましたが、困難なことも多く、各相続人との協議方法について、どう対応すべきかご相談にいらっしゃいました。

解決に向けたご依頼後の弁護士の活動内容

ご依頼者のT.Oさんは、関係者と特段のおつきあいがなく、相続人が遠方に居住している事情もあったことから、遺産分割協議が難しい状況であったため、早々に遺産分割調停を申し立てることとしました。

その後、相続人の関係者が調停に参加される見込みもなかったことから、審判での決着を見据え、相続人全員に対して書面による連絡をして、審判に異議がでないよう丁寧に進めました。

一部連絡が取れない相続人がおり、手続が滞留した時期もありましたが、粘り強く対応したことで関係する相続人から了承を得られ、調停に代わる審判で終了することができました。

活動結果と解決のポイント

ご依頼者のT.Oさんにおいて、相続人の方と従前の関係性がなかったことや、きょうだい関係の特異性から、突然の裁判所からの書類に対して気分を害する方がでてくる可能性を考慮し、調停申立てと並行して各相続人にも相続発生に関する報告書面と、協議に協力を求める旨の連絡を行いました。その後も関係する相続人に情報の偏りが生じないよう、書面での丁寧なやりとりを心掛けました。

関係者同士で不協和音が生じないよう、当職において丁寧な心配りをもって対応を進めたことや、T.Oさんをはじめ各相続人の協力もあり、調停に代わる審判に異議が出ることもなく分割が決定し、解決に至りました。

お互いの関係性が薄い相続人同士の遺産分割においては、疑心暗鬼が生まれるような状況を極力避けなければ審判に支障をきたすと考え、書面作成においても言葉を選んで丁寧に進めたことが解決のポイントになったと言えるかもしれません。

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