相続トラブルの解決事例 35
相続トラブルの解決事例 35
長期間未解決となっていた遺産分割問題について、調停進行中にご依頼者のM.Mさんと相手方が亡くなるという不測の事態に陥ったが、関係者と調整の上で再転相続人間で遺産分割が成立した事案です。
母親の遺産を巡る兄弟間の相続紛争事案です。
被相続人は2013年に90代後半で亡くなり、相続人は男兄弟の3人です。当初のご依頼者のM.Mさんは、被相続人の子で長男です。母親の遺産は預金と生命保険(受取人が祖母の保険のため遺産分割対象)の約2000万円でした。
被相続人が亡くなる前の預金管理問題について、長男と次男でトラブルが発生してしまい、母親が亡くなってから6年以上、相続問題が未解決となっていました。ご依頼者(長男)の状況を心配した長男のお子さん(祖母の孫)さんの問い合わせをきっかけに、長男からご依頼をお引き受けしました。
遺産の内容は明らかでしたので、協議ができるかの見極めのため、長男の代理人として他の兄弟に連絡をしました。三男は協力的でしたが、不和となっている次男は生前の祖母の預金管理について言い分があるようで、協議をする姿勢がありませんでした。
そこで、速やかに裁判所での話し合いを進めるため、遺産分割調停を裁判所に申立て、調停での解決を試みました。2020年の春、折しもコロナ禍の政府緊急事態宣言に伴い、裁判所の調停期日の実施延期などがあり、調停期日の設定がなかなかされない状況になっていました。
ようやく設定された調停期日においても、調停進行中に80代の長男と次男が亡くなる、といった不測の事態が発生し、調停の当事者については、長男の相続人の孫と次男の相続人(配偶者と子)が引継ぐことになりました。
長男と次男が亡くなった後、関係者の意向確認の上で、調停委員・裁判所の担当係と協議を行いました。遺産分割調停を続行し、預貯金と生命保険の解約金相当額を、法定相続分をベースとして適正に分配する調整を図りました。
調停中に相続人が亡くなると、「受継」という手続きが必要になるのですが、コロナ禍を受けて調停の期日が設定されないこともあり、受継の手続きだけでも半年程度を要しました。
遺産分割の内容としては、当初目標としていた通り、過去の預金管理問題の蒸し返しはせず、預貯金と生命保険の解約金相当額を分配するという、裁判官の審判発令に至りました。調停の参加者はいずれも異議がなく、審判は確定し、遺産について適正な分配をすることができました。
活動開始当初、ご依頼者のM.Mさんとその子のお孫さんは、「これまで何年も話し合いができなかった相続問題について、弁護士に任せても決着がつくのだろうか?」と、不安なご様子でした。
コロナ禍による調停の停滞、調停当事者のご依頼者の長男、相手方の次男が亡くなるといったイレギュラーな事態もありましたが、調停で解決に至りました。無事に調停が成立し、分割の手配が一区切りついた際、長男の立場を継いだお孫さんは、とても喜ばれていました。
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