財産分与
財産の分与を受ける人にかかる税金
原則として贈与税はかかりません。財産分与は、財産分与の精算であり、贈与とは考えられないからです。
もっとも、財産分与として取得した財産が、婚姻中に夫婦が形成した財産額その他の事情を考慮しても過分とみられる場合、過分相当額は贈与税の対象となります。
財産を分与する人にかかる税金
現金や預金を分与する場合、原則として税金はかかりません。不動産(自宅の土地や建物、マンション)、株式等である場合、譲渡益(分与時の時価と購入額との差)について、譲渡所得税がかかることがあります。
離婚の際の税金については、詳細な納税額の分析が必要になることもあります。
特に、安易に非課税を前提として財産分与を進めることは危険です。当法人では協力税理士と連携して、税金の対応を含めて離婚の際の財産調整を図ることが可能です。お気軽にお問合せください。