離婚・不貞に関するよくあるご質問

リーガルプラスにお問い合わせいただいたご相談者の方から、離婚・不貞に関してよくお受けするご質問をまとめました。

離婚問題全般のご質問

法律で決められた離婚原因がないと離婚はできませんか?

お互いに合意すれば離婚原因がなくとも協議離婚として離婚は成立します。

相手が離婚に同意しなければ協議離婚は成立しませんが、その場合でも、弁護士による交渉、調停での話し合いで離婚が成立することは多くあります。

相手が離婚に応じてくれません。本当に離婚できますか?

協議や調停離婚の場合、相手が応じないと離婚は困難です。

その後の裁判においては、暴力や不貞などの事情により、「夫婦関係が破綻している」と裁判官が認めた場合に離婚できます。なお、手続が進むにつれて、相手が態度を変えて離婚に応じることもよくあります。

夫(妻)が急に家を出ていき、離婚を一方的につきつけられました。離婚したくないのですが、どうすればいいですか?

法定離婚事由がない限り、離婚に応じる必要はまったくありません。あなたが夫婦関係を修復させる提案をして、夫(妻)がそれを受け入れる方法があります。

夫(妻)が浮気をして離婚したいと言ってきました。応じなければなりませんか?

応じる必要はありません。有責配偶者(不貞行為を行った配偶者等)からの離婚請求については、特別な条件を充たさない限りは離婚を容易に認めません。

次のご質問でも触れていますが、裁判離婚になった場合はさまざまな条件を必要としています。離婚に応じたくない場合は、協議や調停でも離婚を拒否するとよいでしょう。

自分が不倫・浮気をしています。何とか離婚できないか考えていますがどうすれば離婚できますか?

一方の配偶者の不倫・浮気(不貞行為)が離婚原因となった場合、その不貞行為をした配偶者からの離婚請求は、本来、認められません。

とはいえ、現在の判例では、以下の3要件を充たす場合には、例外的に離婚請求が認められる可能性もあります。

  1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において、相当の長期間に及んでいること
  2. 未成熟子が存在しないこと
  3. 相手配偶者が離婚によって、精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態に置かれないこと

①の別居期間は、何年目であれば十分だと数量的に決まる要件ではありません。事案ごとの諸事情や②・③の要件も考慮して、総合的に判断されます。一般的に、8〜9年の別居期間が判断の分かれ目と言われており、これより短い期間でも離婚請求が認められたケースや、反対に10年を超える別居期間があっても離婚が認められなかったケースもあります。

②の未成熟子とは、親から独立して生計を維持できない子のことを言い、必ずしも未成年者と同じではありません。一般的には、高校卒業から大学卒業までの年齢が目安とされることが多いと言えます。

③については、特に経済的な面で相手配偶者に配慮がされているかが重要です。考慮要素として、十分な離婚給付(財産分与、慰謝料)がなされているか、別居期間中の婚姻費用の支払い状況、相手配偶者の財産状況などが挙げられます。

協議や調停で離婚に応じていませんが、どうなりますか?

あなたが最後まで離婚に応じない場合、裁判に進むことがあります。

裁判官が、離婚事由の中で特に「夫婦関係が破綻しているか」を判断し、離婚するかどうか決まります。

裁判上の離婚原因がある場合は、応じないと言い続けても、裁判官が判断を下してしまいますので、注意が必要です。

裁判上の離婚原因がない場合は、最後まで応じないという姿勢を貫くことが考えられます。結婚は法律で保護された制度であり、一方の勝手な感情で簡単に解消できないようになっています。もっとも、現実に相手が離婚を迫っているのですから、それを無視し続けることも難しくなるため、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚の話し合いが全くまとまりません。どうすればよいですか?

弁護士へ代理交渉のご依頼をおすすめします。
家庭裁判所での調停もありますが、調停は時間と労力がかかります。
弁護士が法律的なポイントをおさえた交渉を進めることで、うまく話がまとまることもあります。

離婚の際に公正証書を作りたいと考えていますが、公正証書で一部相手と条件が折り合わない部分があります。このような状況でも作成できますか?また、相手が公証役場に行きたくないとも言っています。

離婚に関する公正証書を作成するには、離婚すること及び離婚の条件について合意している必要があります。従って、条件が折り合わない状態では、公正証書を作成することができません。

また、公証役場には原則として夫婦で出向く必要があります。相手との合意が形成されているのであれば、相手に代理人を立ててもらうなどして公正証書を作成することは可能ですが、合意が形成されていない場合の作成はできません。

子どもに関する問題

これから離婚しようと考えていますが、子どもがいる場合にどのような点に注意すべきですか?

離婚をするにあたって子どもがいる場合、子どもの健全な成長・福祉を最優先に考え、親権者や監護者を決めなければなりません。また、子どもの養育費、面接交渉の方法の検討も必要です。

夫婦の話合いで意見がまとまらない場合、家庭裁判所での審判や離婚の判決で決められることになります。

現在相手と同居中で離婚の話をしましたが、相手が親権を強く争っています。別居も考えています。親権者になるために有利な行動はありますか?

親権者を決めるにあたり、子どもが小さい時期は実際に子を養育している母親が有利となります。

現在子育てを担当している親のいずれかが重視される傾向にあることから、今後別居する場合には、子どもをご自身の手元でしっかりと育てることが望ましいとは言えるでしょう。

ただし、親権者を決める基準は子どもの福祉の観点から様々なものがありますので、同居しているだけで親権者が決まるわけではないことに留意してください。

親権を相手に譲った場合、子どもと面会したり一緒に暮らすことはできませんか?

可能です。相手と親権をめぐる話し合いが決まらない場合、親権を相手に譲り、自分が監護者となる方法もあります。この場合の監護権とは、子どもと一緒に生活することのできる権利です。監護者となれば、相手に養育費を支払わせることができます。

また、監護者でない場合でも、子どもとの面会交流は可能です。

離婚後、親権を持つ相手の子育てに問題がある状況です。親権者の変更はできますか?

家庭裁判所の調停・審判によって、親権者の変更が可能な場合があります。

親側の事情としては、生活環境、心身の健康や性格、愛情、監護能力や継続性などが考慮されます。

子ども側の事情としては、生活環境の継続性、年齢や心身の健康状況、気持ちなどが考慮されます。親権者の変更が子どもの福祉のために必要かどうか判断されます。

離婚後の男女関係や生活習慣の乱れなどだけで、当然に親権者として不適格とされるわけではありませんが、親権者の素行不良が子どもの心身の成長に悪い影響を及ぼしている場合は、親権者の変更が認められることもあります。親権者の変更は事案毎に判断が異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

親が離婚すると、子どもの氏(姓・名字)や戸籍はどうなりますか?

結婚の際に(姓・名字)を変えた側の親(日本では女性が多いと思います)は離婚すると、原則として旧姓に戻ります(復氏)。子どもの氏は、離婚前と同様です。

そこで、子どもの戸籍や氏を変える方法として、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立

をすることができます。

なお、結婚時に氏を変更した親(多くは母親)が離婚後に婚姻中の氏を継続して使用する場合(婚氏続称)でも、子どもは元の戸籍(結婚時に氏を変更しなかった親〈多くは父親〉の戸籍)に入っています。離婚後に婚氏続称の手続きをした親の戸籍に入れるには、子の氏の変更許可を得なければなりません。

養育費については話がまとまりません。離婚だけ成立させてもいいですか?

離婚調停において、離婚については合意が見込めそうだが、養育費については合意ができそうにないために離婚自体ができない場合、まず離婚だけ成立させて、養育費については後に改めて定めることも可能です。

この場合、離婚だけ早期に達成できるメリットはありますが、養育費の問題を後に残してしまうデメリットもあります。

また、離婚後に養育費を定める際、親同士の協議が難しい場合には、調停審判といった裁判所での手続を利用することが考えられます。

一度決めた養育費は、減額や増額はできませんか?

養育費の減額や増額は可能です。

養育費の支払いは、子どもが小さいほど長期間に及ぶもので、離婚後にお互いの経済事情が変わることも多々あります。増減が認められる具体例としては、失業・病気・事故などにより父母の経済状態に変動があった場合、再婚して扶養家族が増えた場合などが挙げられます。

こういった場合、相手との協議や家庭裁判所での調停・審判により、養育費の増額や減額が認められます。

離婚調停で離婚しました。調停調書で約束をしたにも関わらず、相手が養育費を払いません。どうすればよいですか?

この場合、家庭裁判所で履行勧告や履行命令を求める方法があります。

しかし、いずれの方法も強制力がありません。相手が支払いを拒む場合は、公正証書や離婚調書に基づき、給与の差し押さえなどの強制執行をすることも考えられます。

また、給与請求権などの定期金債権(一定の期間ごとに金銭の支払いを請求することができる権利)は、将来支払われる予定の養育費のために差し押さえておくこともできます。

離婚手続中でも子どもに会えますか?

離婚が成立していなくても、面会交流についてあなたと相手が合意していれば可能です。

離婚と親権については話がまとまり、面接交渉の話をしています。あまり会わせたくないのですが、子どもを相手に月どの程度会わせなければいけないのでしょうか?

あなたが相手に子どもを会わせたくなくても、面会交流は子どもが親の変わらぬ愛情を実感できる機会であり、子どもの心身の成長に有益であると考えられています。従って、面会交流を実施することによって、子どもの利益を害するような特段の事情があると認められない限り、面会交流を認めるべきであるとされています。

なお、面会交流の頻度は、月に何回と決まっているのではなく、あなたと相手の双方の合意によることになります。

婚姻費用について

別居中の夫(妻)に生活費を支払わせることはできますか?

夫婦はそれぞれ同程度の生活水準を保つべき法律上の義務があります。そのため収入が多い側が少ない側に婚姻費用を支払う義務を負います。

夫が家から出ていき生活費を全く払ってくれません。どうすれば払わせられますか?

調停や裁判において、請求する方法が考えられます。

合意した、または裁判が確定したにも関わらず、夫が支払わない場合、差押え等の方法によって回収を目指します。差押え等の場合、夫の勤務先や預金口座等を把握している必要があります。

過去の婚姻費用を求めることは出来ますか?

過去の婚姻費用を請求すること自体は簡単ではありませんが、離婚の財産分与として調整する方法もあります。

財産分与について

相手から離婚を迫られています。結婚中に築いた財産等はどうなるのでしょうか?

離婚の場合、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することができます。

相手名義の預金や不動産は財産分与の対象となりますか?

対象になります。不動産や預貯金などは1人の名義のものでも夫婦共有財産であれば財産分与の対象となります。

私は専業主婦です。財産分与を受けることはできますか?

可能です。財産分与は、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。妻が専業主婦であっても家事労働などで財産形成に貢献したと考え、財産分与は可能です。財産分与の基本割合は5:5となっています。

相手がどこにどんな財産を持っているかよくわかりません。隠し預金がありそうです。弁護士で調べられますか?

まずは相手に預貯金等の残高を開示するように求めます。

もっとも、相手が自主的に開示しない場合も考えられるため、その場合には、弁護士会照会制度を利用したり、調停・審判手続であれば、裁判所を介して調査嘱託制度を利用するなどして、金融機関から相手の口座残高の報告を求めることも可能です。

ただし、弁護士会照会では、回答義務までは課されていないため、金融機関から報告を得られない可能性もあります。

また、調査嘱託の制度を利用するにも、相手がそこに口座を有していることを疎明する必要があり、銀行名及び支店名程度は特定する必要があります。

そのため、相手の隠し預金の存在を全く把握されてない場合には、調査ができない可能性もあるのでご注意ください。

相手に秘密にしているヘソクリや隠し預金があります。これを相手に渡したくないのですが、離婚できますか?

預金やヘソクリ(以下「隠し財産」と言います)が、婚姻後に形成した財産ならば、本来的には財産分与の対象になるため、相手から財産分与の請求を受けた場合、相方にその一部を渡さなければいけない可能性もあります(ただし、隠し財産が相続や贈与を受けて取得した場合のように、相手配偶者の協力を得ずに取得した財産である場合には、財産分与の対象にはなりません。)。

この点、財産分与の対象になるかは、預金名義が夫婦のどちらのものになっているかを問いませんのでご注意ください。

たしかに、相手が隠し財産を発見できなければ、財産分与の請求を免れられるかもしれませんが、他方で、相手が弁護士会照会や調査嘱託等の制度を利用して調査するリスクも考えられます。

相手が隠し財産の存在を確実に把握しており、隠し財産の存在を相手に開示せざるを得ないことも考えられます。

離婚後でも、元夫(元妻)から財産を分けてもらうことはできますか?

離婚後でも財産分与手続きは可能です。財産分与は婚姻期間中の財産の精算のため、離婚後においても可能です。相手と話し合いができない場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用すべきでしょう。

慰謝料について

結婚してから今まで夫から暴力や暴言、モラルハラスメントなどの酷い仕打ちを受けました。慰謝料はいくらぐらいとれますか?

慰謝料が取れる代表的なケースは、暴力を受けた場合や、不倫等のケースです。

実際に支払ってもらうためには、診断書や興信所の調査書といった証拠をおさえ、相手の言い逃れを防ぐ必要があります。また、相手にお金や資産がない場合、払ってもらえないことがあります。

夫(妻)の不倫(不貞行為)が原因で離婚することになりました。夫(妻)や不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?

請求できます。夫(妻)の不倫(不貞行為)が原因で離婚せざるを得なくなった場合、夫(妻)と浮気相手の2人に慰謝料の請求ができます。

ただし、①不貞当時夫婦関係が実質的に破綻していたような場合、②夫(妻)が浮気相手に嘘を言い独身だと信じ込ませており、不倫相手に落ち度がないような場合は、慰謝料の請求ができないので注意が必要です。

夫(妻)は浮気を認めていますが1回限りの遊びと言っています。不貞行為となりますか?

不貞行為になります。たとえ1回限りでも配偶者以外と肉体関係を持てば、それは不貞行為となります。慰謝料の請求は可能ですが、慰謝料の高額化は難しく、また、裁判離婚まで認められない点もあるので注意が必要です。

夫(妻)が離婚手続き中に浮気相手と交際を続けています。離婚の話し合いや調停と並行して相手の浮気相手に慰謝料請求をしたいのですが、進めても問題ないでしょうか?

離婚調停とは別に慰謝料請求を進めること自体は可能です。

慰謝料額は、数十万円~数百万円と幅があり、不貞行為の回数・期間・態様、不貞行為の相手との関係性、その他の離婚原因の有無にもよります。離婚手続中に浮気相手に金銭請求を行うと、夫(妻)が浮気相手とタッグを組んで離婚手続きに関係してくることがあるので、注意が必要です。

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  • ※配偶者と同居中で、具体的な離婚のご予定がない方のご相談はお受けできないことがございますので、予めご了承ください。