裁判離婚
離婚調停がまとまらない場合、それでも離婚を進めたい場合は家庭裁判所に離婚訴訟(離婚裁判)を提起します。離婚裁判は、自分の住所を管轄する家庭裁判所で進めることができます。裁判離婚は複雑な裁判用の書式や証拠をまとめ、整合的な主張を行う必要があります。
そのため、裁判離婚は弁護士へ依頼をしない場合、裁判進行に当たって不利になってしまうこともあるので注意が必要です。
離婚原因
協議離婚、調停離婚の場合は、お互いが合意した上で離婚をするため、離婚原因は何でもかまいません。しかし、裁判離婚では、一方が「離婚したくない」と言っても、強制的に裁判官が離婚をさせることができるため、裁判離婚が認められる原因を民法770条が以下のように定めています。
- 配偶者に不貞があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
通常、性格や相性の不一致が原因で別居期間が長期間に及ぶような場合、裁判離婚では「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると主張します。
裁判離婚は「離婚原因がない」として、認められないこともありますが、「離婚自体に双方合意しているが条件の折り合いがつかない」というような場合、あえて裁判を起こして裁判で離婚条件を調整して和解をする、という方法もあります。