調停離婚
夫婦で離婚の協議ができない場合、家庭裁判所で離婚調停(夫婦関係調整調停)を行います。調停のやり方としては、相手と直接顔を合わせず、調停委員に自分の主張などを伝えることになります。
調停はどこの裁判所で行うか
離婚調停は、原則として、相手(調停を起こされる側)の住所を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。別居している場合、自分から調停を起こす場合は、管轄の裁判所に注意が必要です。
遠方で調停が行われると、交通費がかかりますので、「どこの裁判所で調停が行われるか」は、非常に重要です。
調停離婚の成立
調停の合意が成立すれば、その合意内容を調停調書にします。
調停離婚はこの調書を役所・役場に提出するという事務手続きはありますが、離婚自体は調停で成立します。
調停調書で養育費や財産分与の取り決めをすれば、この調停調書は債務名義になります。
相手が養育費を払わなかった場合、裁判を起こさなくても、相手の給料や財産を差し押さえることができるなど、強制執行の準備になります。
調停離婚の不成立
調停に相手が出席しない場合は、調停は不調として成立しません。
また、お互いに出席しても離婚自体や離婚条件がまとまらない場合は成立しません。
半年程度調停を行い、離婚がまとまりそうにないときは、調停不成立として、離婚訴訟を進めるか否かの判断をすべきでしょう。