強制執行
強制執行とは、離婚時に合意した財産分与、慰謝料、養育費などが支払われない場合に、相手側の財産を差し押さえ、強制的に金銭を徴収する制度です。強制執行するためには、慰謝料や養育費などの支払いの合意について、公的に証明できる文書が必要となります。この文書を「債務名義」といいます。
債務名義の種類としては、以下のようなものがあります。
- 執行認諾文言付きの公正証書(公証役場で作成)
- 調停調書(離婚調停)
- 和解調書(離婚訴訟)
- 仮執行宣言付判決、確定判決(離婚訴訟)
金銭の支払いについては、口約束のみ、夫婦間の覚書やメモでは債務名義になりません。
このような債務名義にならない文書しかない場合は、改めて家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停の申し立てが必要です。
債務名義がある場合、執行文の付与、送達証明書の発行、差押え対象財産への執行申立てなどを経て、強制執行は進んでいきます。
強制執行は法律的知識や裁判所での手続きが必要となります。
強制執行を行う際は、専門家にご相談することをお勧めします。
強制執行の対象
- 預金
- 勤務先から支払われる給料
- 自営業の取引先への売掛金
- 家財道具や自動車
- 土地や建物などの不動産
といったものになります。
実務では、相手の財産状態を考慮して、差押えの成功確率や継続的な給付があるかどうかなどを考慮して、対象財産や対象権利を選ぶことになります。