財産分与
結婚時に形成した夫婦の財産をどうやって分けるか?
離婚の気持ちが強い場合、財産分与の話し合いも不十分なまま離婚を進めてしまうことがあります。
しかし、離婚後の経済面を考えると、離婚時に適正な「財産分与」を定めることが重要です。離婚の際に財産を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
分与割合の決め方は?
自分名義の不動産や預貯金などは、離婚後もそのまま自分のものになると考えてしまいがちですが、公平な清算のためには財産分与の基礎財産になります。家庭裁判所の審判例では、通常、分与割合は夫婦の財産形成への貢献度によって決まるという考え方が取られます。
では、どうやって貢献度を決めるのでしょうか。夫がフルタイムで働き収入を得て、妻は家事に専念している場合も多く見られます。また、子育て中の場合は妻の就業が制限されることも多々あります。
そのため、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。そのため、これまでの例を見ていると収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、5:5として認められる傾向にあります。
財産分与の対象となる財産は?
共有財産
結婚後に協力して購入した土地・建物・マンション、自動車などで、共有名義の財産です。それぞれのヘソクリ、タンス貯金、家財道具もこれに含まれます。
実質的共有財産
結婚後に協力して築いた預貯金、株、不動産、自動車などで、いずれか一方の名義になっているものです。名義に関わらず、基本的に分与の対象となります。
財産分与の対象とならない財産は?
特有財産
結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
財産ごとの注意点
自宅不動産
結婚後に購入した一戸建やマンションなどの自宅は、基本的には財産分与の対象となります。もっとも、自宅の購入資金を夫婦の一方やどちらの両親が全額負担したような場合、特有財産として、財産分与の対象にならないこともあります。
預貯金、現金
基本的に財産分与の対象となります。しかし、次のようなものは、特有財産となる可能性が高いでしょう。
株式等の有価証券
結婚後に購入した株式等の有価証券は、財産価値があれば共有財産として財産分与の対象となります。
退職金
退職金は将来の支給を受ける金銭です。現時点では存在しません。そのため、財産分与の対象として認められるかどうかが問題になります。
保険
生命保険/学資保険/損害保険に関しては、解約時に解約返戻金が発生するものは財産的価値があります
自動車
財産的価値があれば、対象となります。
未払い分の婚姻費用
未払い分の婚姻費用(婚姻の生活費)がある場合、財産分与で考慮することができるか、という問題があります。