婚姻費用
婚姻費用とは
婚姻している夫婦の場合、配偶者に対する民法上の扶養義務があり、収入が多い側が少ない側に対して婚姻費用の支払い義務が発生します。この婚姻費用には、生活費、交際費、娯楽費などが含まれ、生活に必要な費用全般となります。
別居中の婚姻費用
離婚前に別居をしている時、離婚の協議をしている時、調停や裁判中であっても、離婚成立までの間、夫婦は同居中と同水準の生活を続けられるよう、お互いを扶養する義務があります。
たとえ夫婦仲が非常に悪化していても、基本的には婚姻費用として生活費をお互いに負担しなければなりません。
婚姻費用の金額
夫婦それぞれの収入状況、子どもの年齢に応じて、裁判所が作成した早見表があります。調停ではこの早見表を基準に話し合いが進められます。
有責配偶者による婚姻費用請求
(例.浮気した妻から夫に対して婚姻費用請求)
一方の不貞行為が原因で別居したような場合、有責配偶者からの婚姻費用分担請求は認められるのでしょうか。一部の裁判例には認められないとしていますが、多くの裁判例では有責配偶者(浮気をした妻)が子を引き取って養育しているような場合、婚姻費用の請求を認めています。