子の引渡し
子の引渡しの方法
夫婦が別居している場合に一方が子を連れて別居を開始した場合、離婚後親権を取得したのに相手方が子を連れ去った場合は、子の引渡しを請求する方法としては、①家事審判の申立て、②人身保護請求の申立て、があります。
家事審判の申立て
離婚前(子が共同親権に服している)
子の引渡し及び監護権者の指定の家事審判
離婚後で親権者が決定している場合
親権者⇒非親権者への申立て:子の引渡しの家事審判
非親権者⇒親権者への申立て:子の引渡し及び監護権者の指定 or 親権者変更
家事審判の判断基準
申立人と相手方のどちらに子どもを監護させることが子どもの利益・福祉に良いかが判断基準となります。
具体的な判断基準は親権者の指定とほぼ同様の要素となります。
人身保護請求
子どもの拘束に顕著な違法性があるときなどの要件を満たす場合、人身保護請求があります。
人身保護請求が認められるかは、以下の判断基準となっています。
- 子の身体の自由が拘束されている。
- 拘束が法律上正当な手続によらず違法性が顕著な方法で行われた(未成年者略取等の方法)
- 人身保護請求による他に方法がない
審問で相手方の行動の違法性が認められると、5日以内に子どもの引渡しを命じる判決が出ます。
もし、相手方が判決に応じない場合は、勾引ないし勾留することができます。
人身保護請求は、手続期間が短く、かつ拘束者への勾留といった強制手段があるなどの調書がありますが、身体拘束の顕著な違法性といった条件が必要であり、実務ではなかなか認めてもらうのが難しい手続きといえます。