不貞慰謝料の反論①破綻の抗弁
不貞が民法上の違法行為とされるのは、被害者の『結婚生活の平和』という権利利益が害されるからです。
そのため、守られるべき権利利益がない状態、すなわち、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、権利侵害がないとして、破綻の抗弁です(最高裁判決平成8年3月26日)。
破綻状態か否かについては、
- 家族旅行や行事等
- 性交渉
- 同寝室での就寝
- 一方が家計管理
- 夫婦のコミュニケーションや生活への関心
などが重要になります。
現実の裁判では、 この破綻の抗弁がよく問題になります。