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不倫(浮気・不貞)と慰謝料

不倫(不貞)の慰謝料と時効

不貞の被害者の慰謝料請求権は、被害者が不貞の事実を知ったときから3年以内に行使する必要があります(民法724条)。

不貞が発覚しても、被害者夫婦が離婚しなかった場合

被害者が不貞を知ったときから3年間で消滅時効期間が過ぎるので注意が必要です。

不貞を原因として離婚した場合

元配偶者の不貞(有責)行為により離婚をやむなくされて精神的苦痛を被った損害は、離婚が成立して初めて評価されます。そのため、最高裁判所の判例などでは、離婚成立時から消滅時効が進行し、離婚成立後3年以内であれば、慰謝料が請求できることになります。

不貞慰謝料については、専門的な判断が必要ですので、離婚問題を専門とする弁護士へご相談されることをおすすめします。