離婚・不倫慰謝料の基礎知識

離婚協議を進めるにあたり「別居」は必須となるのか?

離婚協議を進めるにあたり「別居」は必須となるのか?

さまざまな事情で離婚を検討せざるを得ない状況にあるとき、お互いが納得の上で離婚できればよいのですが、協議がこじれたり相手が離婚を拒否するようなケースとなれば、同居も辛くなることから別居を検討される方も多いと思います。

別居にあたっては、離婚調停や離婚訴訟を進める上でも重要な意味をもちますが、有効な別居期間をきちんと確保しないと、離婚請求が認められないこともあり、注意が必要です。また、別居時にお子さんのことや金銭的なことで、無用なトラブルが生じないようにする必要があります。

ここでは、離婚手続きにおいての別居の重要性とそのメリットやデメリットについて解説します。

この記事の内容

別居がもつ法的な意味合いと重要性について

まず、離婚において、別居がどのような意味を持つのかについてご説明します。

離婚に必要な「離婚事由」の存在

夫婦の双方が離婚に同意している場合には、明確な離婚原因があるか否かは問題になりません。
しかし、夫婦の一方が離婚を望んでいるが、もう一方は離婚を拒否している場合、離婚が認められるためには「離婚事由」の存在を立証することが必要になります。

民法で定められている離婚事由は、次の5つです(民法770条1項各号)

  • 配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、暴力、過度の浪費、犯罪行為での服役などがあります。

配偶者による不貞や暴力の証拠がある場合には、離婚訴訟でその事実を立証することで、離婚請求が認められます。
しかし、配偶者との離婚を希望していても、明白な離婚事由がなかったり、不貞や暴力の証拠を集めることができないこともあります。
そのような離婚事由の証拠がない事案において、特に重要になるのが、配偶者との別居です。
民法上、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないとされています(民法752条)。
別居している夫婦は、もはやお互いに対する同居義務や協力・扶助し合う義務を果たしていないといえますから、長期にわたる別居は、婚姻関係が破綻していることを基礎づける事実とされます。そのため、思うように離婚事由の証拠が集められない場合でも、別居期間を確保することで、離婚が認められやすくなります。

有効な別居といえるためには

離婚訴訟で有効な別居と認められるためには、単に夫婦の住まいが別々であればよいわけではありません。同居していないことに加えて、もはや夫婦が相互に協力したり、扶助し合ったりする義務を果たしていないといえるだけの状況にあることが必要です。

そのため、次のようなものは、別居という認定を受けにくいといえます。

単身赴任や長期入院

単身赴任や長期入院などの場合、生活の本拠は別であっても、いずれは同居に戻ることが予定されており、夫婦の協力・扶助関係がなくなっているともいえないため、有効な別居とは認められないことが多いです。里帰り出産や、親族の看病のための一時的な帰省なども同様です。

単身赴任などの一時的な別居を、離婚事由として評価される有効な別居に切り替えたい場合には、離婚を申し入れたり、もう同居に戻る意思がないことを配偶者に伝えておくことが必要です。

家庭内別居

家庭内別居は、夫婦が同居を続けているが、すでに夫婦関係が破綻している状態を指しますが、「夫婦関係が破綻している」ことを証明することは非常に難しいといえます。家庭内での会話がないことや別の部屋で生活していることなどには証拠がないことも多く、相手方から「夫婦関係の破綻はなく通常の同居である。」と主張された場合には、家庭内別居であると裁判所に認定してもらうことは困難です。

なお、婚姻費用(夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費)を受け取ることは、別居の認定の妨げにはなりません。特に子を監護している側の当事者は速やかに婚姻費用の請求をしましょう。

別居することを事前に伝えておくことは必要か

配偶者に対して事前に別居すると伝えているか否かは、基本的に離婚に向けた別居としての効果に影響を及ぼすものではありません。

ただし、病気や幼い子の養育を抱え、助けを必要としている配偶者を置いて勝手に家を出て行ったような場合や、別居したまま理由なく長期間音信不通になった場合には、「悪意の遺棄」をしたものとして、離婚に不利に働いたり、慰謝料が発生したりすることがあります。

また、客観的には悪意の遺棄に当たらなくとも、配偶者から「向こうは勝手に出て行って、私は悪意の遺棄をされた。」という主張がなされ、感情対立が激しくなることがありますので、別居に際しては、配偶者に伝えておくことが望ましいといえます。

もっとも、DVや虐待があるケースでは、別居をしようとしていることを知られると身の危険が生じる上、別居の妨害や行動の監視をされるおそれがあります。単なる別居ではなく、配偶者の元から避難する必要があるケースでは、別居を計画していることを配偶者に知られないようにし、速やかに自宅を離れることが必要です。

別居していないと弁護士の介入や調停の進行もスムーズに進みにくい

夫婦の同居が続いている場合、代理人弁護士をつけるメリットが活かされにくいといえます。相手方が直接ご自身とのやりとりを求めてくることを遮断することができない上、弁護士とご自身とのやりとりを相手方に知られないようにすることも難しくなりがちです。そのため、弁護士としては、同居が継続しており、近日中に別居するつもりもない夫婦の離婚事件への介入には慎重にならざるを得ません。

また、調停・裁判の手続きにおいても、相手方と直接やりとりせずに離婚の話が進められるという利点を活かすことができませんし、調停委員や裁判官に「同居しているが、夫婦関係が破綻している」ということを理解してもらうのは難しいケースが多いです。

当事者同士で離婚の協議ができるのであれば、離婚まで同居を続けていても差し支えありませんが、相手方が離婚に消極的な場合には、離婚を進めるために別居を行うことをおすすめします。

未成熟子がいる場合の別居

独立していない子がいる場合、夫婦両名がともに親権を持ちたいと考えることも多く、別居時にトラブルが起きやすいといえます。

ここでは、未成熟子がいる場合の別居の注意点についてご説明します。

親権者となるには子の監護をしていることが重要

夫婦双方が親権者となることを希望する場合、夫婦それぞれの監護能力や養育環境、子の意思、兄弟不分離などの様々な要素が考慮されます。

親権者を決める考慮要素の1つとして重要なのが、子の監護の継続性です。父母の一方が子を継続的に監護していることは、子の心身の安定にとって重要であるため、親権者を決める際の要素としても重視されています。

そのため、親権を決めるうえでは、別居時に子をどちらが連れて行くかが重要な問題になります。

協議したうえで監護者を決めるのが原則

別居に際しては、子どもは夫婦のどちらと一緒に住むのかを協議し、夫婦で合意をした上で別居を開始するのが原則です。正当な理由がないのに配偶者に黙って子どもを連れて別居すると、違法な連れ去りに当たる可能性があります。

もっとも、DVや子に対する虐待があり、ご自身や子に危険がある場合には、配偶者に事前に告げずに子連れで別居することも違法ではありません。

子を連れて行く側の対応

親権を持ちたいと希望している場合には、子を連れて別居することが重要ですが、その場合には配偶者と協議を行うようにしましょう。

その他、子を連れて別居する場合には、以下のことに注意して対応しましょう。

後で子どもを連れ出しに来ることのないようにする

いったん配偶者の下に子を残して別居した後、配偶者に無断で子を連れて行くことは、違法な連れ去りに当たる可能性が高く、親権者決定に当たっても不利に働くおそれがあります。なお、ネグレクトや暴力といった虐待行為があり、子の心身に危険がある場合には、子を連れて行くことが違法に当たらない場合もあります。

また、別居後は、配偶者の協力がないと持ち物を取りに行くことができないので、ご自身と子に必要な荷物は持って家を出ることが望ましいです。

生活費確保のための手続きを行う

別居後は、なるべく早期に子の生活費を確保する手続きを行いましょう。児童手当の振込が配偶者になされている場合には、ご自身に振り込まれるように切り替えの手続きを行うことができます。

また、速やかに婚姻費用分担請求を行うようにしましょう。配偶者が任意に婚姻費用を支払わない場合には、調停を申し立てて請求を行うことができます。

面会交流を実施する

別居後は、配偶者と子どもを関わらせたくないと考える方もいらっしゃいますが、配偶者と子どもの面会は、子どものための権利です。虐待などの危険があるケースを除き、配偶者と子どもが望めば面会交流は実施するのが基本であり、面会に非協力的な態度は親権者を決めるうえでもマイナスに評価されます。

子を連れていかれた側の対応

事前に十分な協議が行われないまま、配偶者が子を連れて別居してしまった場合には、以下のような対応を取ることが考えられます。

必要があれば迅速に保全手続きを行う

同居中に子の監護をしていたのは主にこちらであったにも関わらず、無断で子連れ別居をされた場合には、早急に「子の監護者指定」及び「子の引渡し」の調停・審判並びに保全手続きを申し立てましょう。単身で別居した配偶者が、後から子どもを連れて行った場合や、面会交流から子を返すことを拒まれる場合も同様です。

仮に当初の連れ去りが違法なものであっても、子が相手方の下で安定した生活を送っている期間が長くなってしまうと、相手方が親権者と決められてしまう可能性が高まります。親権を希望するのであれば、保全手続きは早期に行わなければなりません。

面会交流を実施する

相手方が親権者になることに同意できる場合には、面会交流の申し入れを行いましょう。相手方が面会を拒否する場合には、面会交流の調停・審判を申し立てることができます。

子を連れて別居されてしまうと、子と会いたいという気持ちが強く出るのは当然のことですが、面会交流はあくまでも子の福祉を図るための権利です。自分の都合を押し付けるのではなく、子の気持ちや都合に配慮することが、スムーズな面会の実施と継続のために重要です。

婚姻費用・養育費の支払いをする

相手方が子を連れて別居したことが、ご自身の意思に反するものであるとしても、婚姻費用や養育費の支払いを免れることはできません。一度合意した婚姻費用・養育費の不払いが続くと強制執行を受けるリスクを負うことになります。

別居する前に準備しておくべきこととは?

別居を開始すると、配偶者とは別の世帯として生活をすることになるため、トラブルが起こらないよう、以下のような準備をしておきましょう。

物の持ち出しをすべて済ませる

別居後にご自身やお子さんの荷物を持ち出すためには、相手方の協力が必要になりますので、可能な限り別居完了時までに荷物を搬出しておくようにしましょう。

携帯電話や保険の契約を切り替える

携帯電話を家族でまとめて契約していたり、ご自身に適用される自動車保険や医療保険が相手方名義になっている場合には、ご自身名義に契約を変更する手続きを取りましょう。別居後に相手方が勝手に解約し、必要な保険が利用できなくなるなどのトラブルを防ぐ必要があります。

相手方のクレジットカードや預貯金口座で支払っている料金を切り替える

支払いが相手方名義のクレジットカードや預貯金口座からの引き落としになっている契約(携帯電話、保険、自動車ローンなど)は、ご自身名義の口座に支払いを変更しましょう。相手方に引き落としを止められて、必要なときに契約が利用できなくなる可能性があります。

別居を開始する前の証拠確保

離婚手続きに必要になりうる証拠は、別居までに確保しておきましょう。

財産分与に関わる証拠集め

特に相手方名義の財産は、別居後に調べることが難しくなりますので、同居中に証拠を集めておきましょう。

  • 相手方名義の通帳やキャッシュカードが自宅にある場合には、銀行名・支店名を把握し、写真やコピーを取っておく
  • 生命保険の保険証券のコピーを取っておく
  • 不動産のローン契約書などのコピーを取っておく(登記簿謄本は後から取得可能)
  • 生命保険会社や証券会社から相手方宛に郵便物が届いている場合には、封書やハガキの写真を撮っておく

などの方法が考えられます。

なお、相手方宛の郵便物を勝手に開封する行為は、違法行為に当たるリスクがありますので、未開封のまま写真を撮るにとどめましょう。また、相手方名義の通帳やキャッシュカードそのものを無断で持ち出すことは控え、持ち出して別居した場合には、速やかに相手方に返却しましょう。

裁判所を通じた財産の開示手続き

離婚調停や裁判で、相手方が財産を開示しない場合には、裁判所からの「文書送付嘱託」や「文書提出命令」の手続きを使って、財産を明らかにすることもできます。

その場合には、「○○銀行の○○支店に口座を持っているはずだ」という程度の特定は必要になりますので、財産の詳細の把握は難しくとも、おおよそどんな財産を持っているかは把握しておくようにしましょう。

財産分与以外の証拠確保

財産分与以外にも、離婚原因についての証拠を確保できる場合があります。

  • 配偶者の暴力で家の壁や物が破損した場合には写真を撮っておく
  • 自宅のパソコンに不貞や暴言の証拠となる写真・メール・録音などのデータがあればコピーする
  • 相手方の暴力によりケガをした診断書、モラハラなどにより精神疾患にり患した診断書がある場合には持ち出す

といった準備が考えられます。

別居後の注意事項

実際に別居を行った後には、次のようなことに注意しましょう。

勝手に相手方の家に入らない

別居後は、夫婦であっても相手方の住む家に勝手に立ち入ることはできません。無断立ち入りは、住居侵入として違法行為に当たり、相手方から警察に通報されるようなこともあります。

また、別居後に家の鍵を交換されることも多いので、いったん別居したら、相手方の協力なく家に立ち入る機会はないと考えておくようにしましょう。

勝手に相手方名義のカードや預金を使わない

婚姻費用として使用に許諾を得ている場合を除き、相手方名義のクレジットカードや預貯金を使わないようにしましょう。無断で持ち出している場合には、速やかに返却してください。

横領や窃盗だという主張をされたり、後から返金を求められるなどのトラブルになるリスクがあります。

監視などのつきまとい行為をしない

特に円満復帰を望んでいる当事者の場合、配偶者の行動を監視したり、自宅などに押しかけて復縁を迫ったりしてしまうことがあります。夫婦間であっても、このような行為はつきまとい行為として、ストーカー規制法に違反する可能性があります。配偶者に拒否されている場合、自宅などに押しかけることや、繰り返し連絡をすることは避けましょう。

別居後の第三者との性交渉も不貞行為に当たる可能性がある

長期の別居は夫婚姻関係の破綻を基礎づける事実になりますが、破綻した時期の認定には、別居期間以外の事情も考慮されます。

「別居から〇年経てば破綻していると判断される」というような明確な基準はなく、別居後の性交渉も不貞行為として慰謝料請求の対象となることがあります。また、有責配偶者であるとの認定がなされて、ご自身側からの離婚請求が認められなくなることもあり得ます。

配偶者によるDVがある場合の別居の注意点

配偶者からのDVを原因に別居をし、離婚手続きを行う場合には、身の安全を守るために、次のような点に注意しましょう。

暴力の危険がある場合には「保護命令」を申し立てる

身体的な暴力があって危険な場合には、裁判所に保護命令の申し立てをしましょう。裁判所から、配偶者がご自身に近づくことを禁止する接近禁止命令を出してもらうことで、安全確保につながります。

なお、保護命令は、ご自身に対する身体的なDVがある場合のみ発令されますので、暴行以外のDV(精神的DV・経済的DV等)がある場合、別途身を守る手段を考えることが必要です。

住民票は非開示にするか、移動しない

別居して住まいを移した場合、通常は住民票も一緒に移します。しかし、DV事案の場合、配偶者に住民票の写しを取得されて居場所を探し出されるおそれがあるため、市区町村に「DV等支援措置」の申し出を行い、住民票の写しの交付を制限してもらうことが必要です。

ケースによっては、制限をかけていても誤って相手方に住民票の写しが渡ってしまうことがあるので、居場所を特定された場合の危険が極めて大きいようなときには、住民票を移動させないという選択をすることもあります。

住民基本台帳等 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。

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警察に情報共有する

ご自身やお子さんに身の危険が生じるおそれがある場合には、警察に情報を共有し、ご自身の電話番号を警察に登録してもらって、何かあったときにはしすぐに警察官に駆けつけてもらえるようにしておきましょう。

住所特定につながる情報を出さない

離婚に向けて調停や裁判を行う場合、住所特定につながる情報を誤って出さないように注意が必要です。

令和5年2月から、新たに「住所、氏名等の秘匿制度」が利用できるようになったため、秘匿決定の申し立てをして、住所が裁判所の手続きにおいて開示されないようにしましょう。

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また、調停や訴訟の中で提出する証拠に、住所を特定される情報が入っていないかにも注意が必要です。源泉徴収票に記載された就労先や、子の保育所・学校の名称、通院先、写真に写ったランドマークや街区、相手方に直接書類を送る場合の郵便消印などから住所が推測されることがありますので、十分に注意しましょう。

DV被害に遭われた場合、早急に別居をせざるを得ず、十分に証拠を持ち出すことができないこともあります。そのような場合でも、別居期間をおくことで、いずれは離婚できる状態に至りますので、危険を冒して証拠集めをしようとせず、安全確保を優先して速やかに別居を行いましょう。

離婚が認められる別居期間とは?

別居期間については、夫婦ともに「有責配偶者」には当たらない場合、被請求側が「有責配偶者」である場合、請求側が「有責配偶者」である場合で異なります。

「有責配偶者」とは?

有責配偶者とは、夫婦関係を破綻させる原因を作った配偶者です。不貞行為をした配偶者や、相手にDVを行った配偶者が典型例です。

ご自身の配偶者が有責配偶者に当たる場合、「相手方のせいで結婚生活が破綻した」といえるため、ご自身からの離婚請求は認められやすくなります。対して、有責配偶者側からの離婚請求は、信義誠実の原則に反するものとされ、そう簡単には認められません。

いずれも有責配偶者でない場合

夫婦がともに有責配偶者に当たらない場合には、3~5年程度の別居期間が目安です。同居期間の長さやその他婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうか等を考慮して判断されます。

有責配偶者に対して離婚請求する場合

相手方が有責配偶者であること、例えば不貞行為をしたことなどを立証できる場合、相手方の行為によって婚姻関係が破綻したといえますから、別居期間は重視されません。

有責配偶者の側から離婚請求をする場合

有責配偶者の側から離婚請求をする場合、通常よりも長期の別居期間が必要です。

別居期間の目安は7~10年程度ですが、裁判所は単純に期間だけで判断しているわけではありません。

有責配偶者からの離婚請求の場合

  • 別居期間が、夫婦の年齢や同居期間と比べて相当長期間に及んでいるといえるか
  • 夫婦に未成熟子はいないか
  • 相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的に置かれるなどの、離婚請求の任用が著しく社会正義に反するといえる特段の事情がないか

の3つの観点から判断がなされます。

したがって、別居が10年以上の長期に至っているとしても、まだ独立していない子どもがいて、相手方が病気などで十分に働いて収入を得られず、財産分与も十分に得られる保障がないといったケースでは、有責配偶者からの離婚請求は認められない可能性が高いといえます。

有責性を理由に離婚を拒絶されると、婚姻費用の支払いを渋ったり、財産分与で相手方の取り分を少なくしたいと考えてしまう方もおられますが、配偶者を経済的に苦しめることは、かえってご自身の離婚請求が認められる可能性を下げてしまうことになります。

離婚協議において別居することのメリット・デメリットとは?

別居をすることのメリットとしては、

  • 新たな生活をスタートできる
  • 別居期間を積み重ねることで離婚が認められやすくなる
  • 収入が少ない/子の監護をしている側は、婚姻費用の請求ができる
  • 子を単独で監護する実績を作ることで、親権獲得に有利になる
  • 相手方に離婚に対する本気度が伝わる
  • 顔を突き合わせて話す必要がない
  • 代理人弁護士を付ければ相手方と直接接触せずにすむ

といったことがあります。

離婚を成立させたい側、今後子の監護者・親権者として生活していきたい側にとっては、別居を選択することのメリットは大きいといえます。十分な準備は必要ですが、配偶者が離婚を拒否したり、曖昧な回答に終始して話し合いができないような場合には、早めの別居を検討してみましょう。また、別居して弁護士を代理人にすれば、基本的に相手方と直接会ったり、連絡を取ったりする必要がなくなります。

 

別居をすることのデメリットとしては、

  • 別居後は面会や話し合いを拒絶されることがある
  • 相手方の下にある証拠を集めることができなくなる
  • 子どもになかなか会えなくなる
  • 自分の収入の方が多い/非監護親である場合、婚姻費用の負担が大きい
  • 非監護親になった場合、時間が経つほど親権を取りにくくなる

といったことがあります。

特に、相手方が子を連れて別居してしまったような場合、親権や面会交流の面でも自分が思うように手続きが進んで行きにくいことに加え、婚姻費用などの経済的負担も大きくなりがちです。

ケースによっては、財産分与などの条件に多少譲歩するなどしてでも、早期に離婚し別居状態を解消する方が、離婚に当たって要する費用や労力が少なくなる場合もあります。ご自身のケースでどのように対応すればよいかわからない場合には、弁護士に相談してみましょう。

別居を決意した段階で一度弁護士に相談する

配偶者が離婚を拒否したり、協議を避ける態度を示し、話し合いが進まない場合には、別居を進めることが、離婚を実現するために重要です。

同居のお子さんがいる場合、別居実行前に、別居中どちらが監護者になるかを話し合っておきましょう。配偶者が「子を連れ去られた」と感じた場合、紛争は激化・長期化しがちです。

財産分与や慰謝料といったその他の事柄については、後から調停や裁判を利用して決めることができるので、別居までに話し合うことが難しければ、証拠を集めるだけでも構いません。

別居を実行したら、必要に応じて、離婚調停の他、婚姻費用分担調停・面会交流調停などを申し立てましょう。

別居は離婚に向けた重要なポイントですが、ご自身だけで別居の段取りを決め、離婚手続きがスムーズに進むようにできるかどうかに不安がある場合には、別居を行動に移す前に、一度弁護士に相談してみましょう。

また、別居後、配偶者と直接やりとりして離婚協議をすることが苦痛な場合や、配偶者の側に代理人弁護士がついた場合には、弁護士への依頼を検討してみるとよいでしょう。

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この記事の監修

離婚・不倫は、当事者の方を精神的に消耗させることが多い問題です。また、離婚は、過去の結婚生活についての清算を図るものであると同時に、将来の生活を左右するものであり、人生全体に関わる問題といえます。
各問題を少しでもよい解決に導き、新しい生活をスタートさせるお手伝いができれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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