離婚・不倫慰謝料の基礎知識

離婚調停を申し立てられたときの対応について

離婚調停を申し立てられたときの対応について

離婚協議を進めている最中に配偶者と折り合いがつかず揉めていたら、裁判所から書面が届き、相手から離婚調停を起こされることがあります。

突然裁判所から書面が届くわけですから、多くの方は困惑し、どう対処するべきか判断がつかず、気が動転する方もいると思います。

相手に離婚調停を起こされた場合、無視をして指定期日を無断欠席したりすると、ご自身の言い分を主張したり、離婚条件を調整したりする機会を逸してしまい、ご自身にとって不本意な内容での離婚となる可能性が高まります。

ここでは、離婚調停を申し立てられた際の対応や、注意すべき点について解説します。

この記事の内容

離婚調停を申し立てられたら準備・注意すべきこと

離婚調停を申し立てられると、裁判所から調停への出席を求める書面が届きます。

ここでは、調停の書類を受け取ったら準備すべきことや、注意点をご説明します。

出席できるかどうかを確認する

まずは予定された調停期日に出席できるかどうかを確認しましょう。

調停は、平日の日中に行われ、1回の期日は1~2時間程度です。初回期日は、調停委員が双方の言い分を聞き、争いの全体像を把握するため、これより長い時間を要することもあります。余裕をもって予定を空けておくようにしましょう。

また、調停への参加意向はあるものの、指定期日への参加が難しい場合には、早めに裁判所に連絡を入れるようにしましょう。調停は決められた期日への出席が原則となりますが、どうしても出席が難しい場合には、裁判所に初回期日の欠席を伝えたうえで、次回期日から参加する旨伝えておけば、特に不利になることはありません。

配偶者の主張の確認

裁判所からは、期日の連絡だけでなく、配偶者の作成した調停申立書の写しが送られてきます。

申立書には、子の親権・面会交流・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割といった請求を行うか否か、配偶者が離婚原因をどのように考えているかといったことの記載があり、配偶者の主張を把握することができます。

また、送付書類には含まれませんが、配偶者は、「事情説明書」や「子についての事情説明書」といった書類を裁判所に提出しています。これらの書類には、配偶者の考える夫婦が不和になったいきさつや、予想される争点などが、申立書よりも詳細に記載されています。事情説明書は、裁判所の許可を得て閲覧謄写することができますので、より詳細な主張を把握したい場合には、裁判所に閲覧謄写の申請を行いましょう。

提出書類の準備を行う

調停で離婚について話し合う意思がある場合には、期限までに答弁書の提出を行います。答弁書には、離婚をするか・しないかについての意見の他、子の親権・面会交流・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割についてのご自身の意見を記載します。

事前に提出したい証拠があれば、写しを一緒に提出することも可能です。証拠は配偶者も目にすることになりますので、配偶者に知られたくない事項にマスキングをしてから提出しましょう。

また、答弁書の他に、相手方用の「事情説明」「子についての事情説明書」を提出します。これらの書類には、配偶者と意見が異なり争点になりそうだと思うポイントなどを記載します。答弁書と事情説明書を提出することで、夫婦が互いの主張を把握できることに加え、裁判所も事前に主張の概要を把握することができ、スムーズな調停の進行に役立ちます。また、子に関する争点を把握してもらうことで、必要な場合に家庭裁判所調査官が速やかに関与することもできます。

なお、事情説明書・子についての事情説明書は、裁判所の許可を得て配偶者が閲覧謄写することができますので、記載事項には注意が必要です。配偶者に知られたくない事項を記載しないように十分注意しましょう。また、配偶者を感情的に非難する記載は控え、細かな言い分は調停期日の際に口頭で述べる方がよいといえます。

どうしても配偶者に閲覧されたくない書類を提出しなければならない場合には、提出の際に「非開示の希望に関する申出書」を添付するようにしましょう。

関連事件の申し立てを行う

配偶者よりもご自身の収入が低い場合やご自身が子の監護を行っている場合には、婚姻費用分担請求調停を申し立てて、生活のための費用である婚姻費用を請求することができます。また、ご自身が非監護親だが親権を獲得したい場合には、子の監護者指定・子の引渡しの請求を、子との面会を希望する場合には、面会交流調停を申し立てましょう。

離婚調停の関連事件として申し立てることで、同じ裁判所の同じ係がすべての事件を担当してくれるため、同じ日に複数の事件の期日を設けてくれることが多くなりますし、一括した解決が図れます。

配偶者の暴行・脅迫などの危険がある場合の注意点

配偶者からの暴力などがあり、居所を隠していたり、顔を合わせることに恐怖を感じるような場合には、以下のことに注意しましょう。

危険があることを裁判所に共有する

配偶者のDVや虐待などが原因で別居に至った場合には、調停期日前に、裁判所にその事実を伝えておくようにしましょう。

申立書などとともに、裁判所から「進行に関する照会回答書」が送られてきますので、暴力のおそれがあることを記載して提出しましょう。この書面を見るのは裁判所限りで、配偶者が閲覧することはありませんので、実情をそのまま書いて構いません。

裁判所で顔を合わせると危険があることや、待ち伏せされるリスクがあることは、必ず裁判所に共有しておきましょう。危険の程度に応じて、夫婦の来庁・退庁の時間が重ならないようにする、別の階にある調停室を使用し廊下で鉢合わせにならないようにする、といった配慮をしてもらうことができます。

住所などの情報を秘匿する

配偶者のDV・虐待から避難し、現在の住所や勤務先を隠している場合には、住所等の秘匿申し出を行うことを検討しましょう。また、住所以外で相手方に見られたくない書類には、非開示の希望に関する申出書を添付します。

その他、離婚調停では、ご自身の源泉徴収票、子の保育園の連絡帳といった書類を提出することも多いですが、現住所につながる情報には必ずマスキングをし、誤って開示してしまわないように十分注意しましょう。

調停期日の出席が難しい場合の対応について

離婚調停を申し立てられたら、指定の期日に家庭裁判所に出廷しなければなりませんが、入院やお仕事の都合など、どうしても出席することが難しいこともあるでしょう。

正当な理由がある場合、事前に裁判所に連絡をして期日を変更・調整することも可能です。

また、傷病で外出が困難な場合や、住所を秘匿しているために遠方の裁判所(元の住所や実家住所を管轄する裁判所)に調停申立てがなされた場合など、裁判所まで出向いて調停に参加することが難しいこともあります。場合によっては、電話会議の方法で調停を進められる場合もありますので、裁判所に事情を説明し、電話を希望することを伝えましょう。

裁判所としても、期日が空転することを回避し、なるべく実質的な調停を行えることが望ましいと考えています。調停に参加する意欲はあるものの、理由があって出廷が難しい場合には、早めに裁判所に連絡し、調整を図るようにしましょう。

調停期日の無断欠席は避ける

調停は、裁判と異なり、話し合いの手続きです。

そのため、調停を欠席した場合でも、強制力のある結論が出るわけではなく、直ちに欠席当事者に不利な結果が生じるわけではありません。

もっとも、正当な理由がないのに無断欠席を行ってしまうと、以下のようなデメリットが生じることがあります。

過料の制裁が科される可能性がある

正当な理由なく調停を欠席する当事者に対しては、裁判所が5万円以下の過料に処することがあります。(家事事件手続法51条3項)

調停が不成立になり、離婚訴訟を起こされる

当事者の一方が調停に出席せず手続きが進められない場合、調停は不成立(不調)となり終了します。

配偶者が本気で離婚を希望している場合、調停不成立後、離婚訴訟を起こすのが一般的です。

調停では、相手方が欠席しても離婚が強制されることはありません。対して、離婚訴訟の場合には、被告が欠席しても審理は進んでいき、裁判所は原告の主張や証拠をもとに、離婚の可否や親権、財産分与などの結論を決めてしまうことになります。

そして、訴訟はもはや話し合いの席ではなく、当事者がお互いに書面で主張や証拠を出し合い、裁判官の事実認定を受ける手続きです。そのため、協議・調停のような柔軟な条件調整には向いていません。また、調停に比べて、手続き終了までに長期間を要することが一般的ですし、準備しなければならない主張書面や証拠のボリュームも増しますから、当事者の負担は大きくなります。

特に、条件次第では離婚もやぶさかでないという方の場合、まずは調停においてフレキシブルに条件調整を図ることが望ましいといえますから、無断欠席はしないようにしましょう。

配偶者の主張どおりの婚姻費用支払い義務が生じる可能性がある

配偶者の収入が少ない場合や、配偶者が子の監護をしている場合には、離婚調停と同時に、婚姻費用分担請求調停の申立てがなされることが一般的です。

婚姻費用分担請求調停は、離婚調停と異なり、相手方欠席により不成立になった場合、自動的に審判手続きに移行します。審判についても欠席を続けてしまうと、配偶者側の主張と証拠に基づいて、婚姻費用の支払いを命ずる審判が出されてしまうことになります。

もちろん配偶者や子の生活のために適正な婚姻費用を支払う義務はあるのですが、欠席のまま手続きが進むと、ご自身の減収や健康面などの事情を考慮してもらえず、本来よりも高額な婚姻費用を負担することにもなりかねません。また、調停・審判を欠席していると、配偶者から「婚姻費用を支払う気がない」とみなされて、審判確定後、いきなり強制執行を受けるリスクも高まります。

子を巡る争いに悪影響が生じる

調停を無断欠席することは、「子についての話し合いに消極的である」という印象を与えることになります。そのため、子の親権・監護権を争いたいと考えている場合や、配偶者が監護する子との面会を希望している場合には、調停に参加し、子のためにきちんと話し合う姿勢を、裁判所や配偶者に示すことが重要です。配偶者としても、せっかく申し立てた調停に、こちらが参加しようとしないと、不信感を強めることになり、将来的な子との面会などにも支障が生じる可能性があります。

離婚調停が成立しなかった場合について

離婚調停が不成立になった場合、調停手続きは終了します。当事者は離婚を希望するのであれば、改めて離婚訴訟を起こすことが必要です。

離婚するか・しないか自体と、子の親権者を父母いずれとするかについては、合意ができていないと離婚を成立させることができませんので、調停が不成立になった場合には訴訟で決することが必須です。一方、養育費・財産分与・年金分割については、離婚それ自体とは別に審判で決することもできますが、離婚訴訟の中で一緒に審理することが一般的です。

訴訟では、当事者双方が書面で主張と証拠を出し合い、離婚の可否や離婚の諸条件について争うことになります。おおよそ月に1回程度の裁判期日を行い、裁判官が争点についての判断を行うことができる程度に主張と証拠が出そろうまで、審理が行われます。

訴訟手続きが進んでくると、裁判官が暫定的な心証を開示して和解をすすめることが多いです。和解ができない場合には、最終的には裁判官が判決を出して、争いを解決することになります。

なお、離婚事件では、「調停前置主義」という考え方がとられており、離婚訴訟を起こそうとする場合には、まずは調停申立てを行わなければならないとされています(家事事件手続法257条1項)。調停を経ずに訴訟を起こした場合には、裁判所が職権で家事調停に付すことになります(同条2項)。

このため、話し合いでの解決が困難なことが明らかな場合でも、当事者はいったん離婚調停を申し立てるのです。

「調停に代わる審判」について

調停が成立しない場合、手続きは終了し、当事者のいずれかが離婚訴訟を提起することが一般的ですが、その他に裁判所が「調停に代わる審判」を行う場合があります。

裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときには、職権で事件の解決のために必要な審判を行うことができるとされています(家事事件手続法284条)。

この調停に代わる審判については、当事者のいずれかが異議を申し立てたときには効力を失うため、当事者が審判内容に事実上合意できている場合に利用されるのが一般的です。

例えば、当事者が傷病や遠方に居住しているなどの事情で、裁判所に来庁して調停を成立させることが困難な場合に、調停に代わる審判を用いることで、出廷を要さずに離婚事件の解決を行うことができます。

「調停をしない措置(なさず)」とは?

裁判所は、事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるときや、当事者が不当な目的で調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができます(家事事件手続法271条)。これを「調停をしない措置」または「なさず」といいます。

申立人が、自分で調停を申し立てておきながら不当に欠席を続けるような場合や、前回調停が不調になった直後に再度同じ趣旨の調停が申し立てられた場合などが、「なさず」の判断が出る場面です。

「なさず」の判断がなされた場合には、調停がなされていないことになるので、調停が前置されたという要件を満たさないことには注意が必要です。

調停が取り下げられた場合

申立人は、調停を取り下げることが可能です。裁判と異なり、取下げに相手方の同意は必要ありません。調停で離婚の話し合いが進んでいても、申立人が事件を取り下げてしまうと、調停を成立・不成立にすることはできなくなります。

取下げがなされた場合に、離婚訴訟における調停前置の要件を満たしているかは、取下げまでにどこまで実質的な話し合いが行えていたかによります。相手方とされたこちらとしても離婚を積極的に進めたい場合や、関連問題(面会交流など)を調停の中で解決したいと考えている場合には、ご自身の側で必要な調停の申し立てを行っておくといった対応も考えられます。

離婚調停を申し立てられた場合、弁護士に依頼するべきか?

調停は、あくまで話し合いの手続きですので、必ずしも法律に精通した専門家でないと進められないわけではありません。離婚条件の話になると感情的になってしまい、協議ができないといった夫婦の場合には、裁判所に言い分の整理をしてもらうことで、代理人なしで解決を図れるケースもあります。

一方で、裁判所はあくまで当事者いずれの味方でもない中立の立場であり、ご自身の味方になってアドバイスをしてくれるわけではありません。「こういう主張をした方がよい」「この手続きを一緒に行っておいた方がいい」という情報を提供してくれるわけではなく、あくまでご自身の責任で手続き選択をし、主張や証拠を出す判断をしなければならないことには注意が必要です。

以下でご説明するようなケースでは、ご自身の味方として動いてくれる弁護士を代理人とした方がよいといえます。

配偶者に代理人がついていて、有利な進行をされてしまう不安がある場合

配偶者の代理人弁護士は、依頼者である配偶者の利益を最大化すべく必要な調停の申し立てをし、主張・立証を行います。離婚事件に関する知識が十分でない当事者ご自身が対応していると、本来よりも不利な離婚条件であることに気づかずに調停を進めてしまうこともありえます。また、配偶者代理人からの提示が不当に先方を利するものでないかという不安を抱えながら手続きを進めなければならないことで、離婚のストレスがより大きくなってしまうこともしばしばです。

配偶者代理人によって配偶者に有利な進行になってしまっているのではないかという不安がある場合には、ご自身の側も弁護士に相談してみるとよいでしょう。

言い分を述べることに苦手意識がある場合

離婚調停では、1回1~2時間の期日の中で、調停委員が、申立人・相手方双方の言い分を聞き出します。事前に準備書面などの文書で主張を提出することもできますが、互いの言い分に応じて、期日中に口頭で主張のキャッチボールを行うことも多くあります。

口頭で自分の主張をはっきり述べることが苦手で、離婚の条件などをご自身で調整していくことに不安がある場合には、弁護士に依頼をし、書面でも口頭でも、必要な主張をしっかり行うことが望ましいといえます。

親権について激しい争いがある場合

親権を夫婦双方が強く主張している事案の場合、離婚の争いは激しくなりやすいです。この場合、訴訟に移行することを見越しての対応も必要になるため、弁護士に依頼をすることが望ましいといえます。

特に、現在子の監護を行っているのが配偶者の側である場合、監護を継続させていることで、こちらが親権を獲得できる可能性は低下していきます。そのため、配偶者による違法な連れ去りや不適切な監護養育といった事情を主張・立証し、子の監護者指定・子の引渡しを求められないか、早期に検討する必要があります。一方で、感情的になるあまり、不用意に配偶者を非難する主張を展開してしまうと、後の面会交流などの場面でトラブルが再燃しやすくなりますから、冷静な対応が必要です。

親権を譲れないと考えている場合には、なるべく早めに弁護士に相談するようにしましょう。

また、自分が監護親である場合にも、相手方から連れ去りを主張されていたり、相手方による連れ去りが懸念される場合にも、不安ゆえに当事者の方が不適切な対応をしてしまう場合があります。適切な対応をとり、安心して子を監護するためにも、弁護士に相談してみましょう。

財産の範囲や評価に争いがある場合

不動産といった高額な財産をいくらと評価するかによって、財産分与の金額は大きく変動するため、評価額が大きな争いになることもしばしばです。

また、ある財産が、財産分与の対象となる財産なのか、それとも婚姻生活とは関わりなく当事者の一方が取得した「特有財産」なのかについて争いになることもあります。このような場合、財産の評価や範囲について、十分に主張・立証を行うことが必要になります。

また、配偶者の財産がすべて開示されていない疑いがあることもあります。このような場合、代理人弁護士による積極的な求釈明や文書送付嘱託の申し立てによって、証拠の開示を求めていくことも必要になります。

分けにくい財産の処理をしなければならない場合

財産分与の対象となる財産のうち、夫婦の一方が居住する不動産といったものが大半を占める場合、単純に1/2ずつ分けるという処理が難しくなります。不動産の他、現時点で解約すると元本割れしてしまう生命保険や、将来支給される退職金といった、すぐに動かせない財産の割合が大きい場合も同様です。また、多額の住宅ローンが残っているなど、マイナスの財産の処理を要する場合も、財産分与は難航しやすいといえます。

このような場合、財産を売却して分与する対応の他、代償財産を工面できなければ分割払いにする・支払い時期を将来にするといった調停条項の工夫が必要です。イレギュラーな条項を設ける場合、リスクを考慮しないと、後々のトラブルにつながりますので、弁護士とともに各分与方法のメリット・デメリットをよく検討することが望まれます。

また、保険・自動車など各種契約の名義変更手続を行う際には、調停期日外で配偶者とやりとりをしなければならないため、弁護士を入れて配偶者との直接のやりとりによる負担を軽減することも考えられます。

相手方に住所を秘匿して調停を進めたい場合

DVやつきまといといったリスクを避けるため、配偶者に対して真の住所を秘匿している場合、調停時に提出した書類などから居所が露見しないよう十分注意をする必要があります。

また、保険やライフラインなどの各種契約関係の整理や、荷物の搬出を行えないまま別居に至った場合には、調停期日外で配偶者とやりとりして調整を行うことも必要になってきます。

秘匿情報が証拠書類などから不用意に明らかになることを防ぐとともに、配偶者と直接やりとりをしなければならない心理的負担を軽減するためにも、弁護士を入れることが望ましいといえます。

親権争いや財産分与の争いは、手続きが進んでしまった段階で慌てて代理人を立てても、十分なリカバリーを図ることが難しいケースもあります。争いの初期段階で一度弁護士にご相談いただき、方針を検討することをおすすめします。

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この記事の監修

離婚・不倫は、当事者の方を精神的に消耗させることが多い問題です。また、離婚は、過去の結婚生活についての清算を図るものであると同時に、将来の生活を左右するものであり、人生全体に関わる問題といえます。
各問題を少しでもよい解決に導き、新しい生活をスタートさせるお手伝いができれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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