離婚調停とは?手続きの流れや準備について
calendar_today公開日:
event_repeat最終更新日:2023年11月22日
離婚の種類や手続きの流れについて
お互いに離婚は合意しているものの、条件面で折り合いがつかず、合意の目処が立たない状況に陥ったら、どのように解決を目指すべきでしょうか。
このようなとき、離婚調停を申し立て、調停委員を交えて協議することで、これまで合意できなかったことでも話がまとまる可能性があります。
ここでは、離婚調停の内容や調停申し立ての準備に関すること、手続きの流れなどについて解説します。
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離婚調停とは?
離婚調停とは、夫婦が離婚の是非や条件について話し合い、紛争の解決を図る手続きです。
離婚それ自体の他、付随事項として、親権・面会交流・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割などの問題について話し合うことができます。
調停は、裁判官が勝ち負けを決めるのではなく、お互いが納得して合意することを目指す手続きになります。また、家庭の問題というプライベートな事柄を話し合う場ですから、手続きは非公開とされています。
調停では、「調停委員会」が夫婦双方から事情や意見を聞き、話し合いの交通整理をしてくれます。
「調停委員会」は、裁判官1人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員2人以上で構成されます。離婚事件であれば、通常男女ペアの調停委員が担当になります。
調停委員からは、離婚についての考えや、財産の分け方・離婚後の子どもとの交流のあり方への希望などの聞き取りがなされます。夫婦交互に聞き取りがなされ、お互いに譲れる点を探っていきます。
話し合いがまとまり、調停が成立すると、合意内容をまとめた「調停調書」が作られます。調停調書は、裁判の判決書と同じような効力を持ち、記載された約束が守られない場合には、強制執行を行うことが可能です。
一方、話し合いがまとまる見込みがない場合には調停が不成立(不調)となり、手続きが終了します。離婚を求める当事者は、改めて離婚訴訟を起こす必要があります。
離婚調停の手続きや流れについて
ここでは、離婚調停の手続きについてご説明します。
準備すべき書類
離婚調停を申し立てる際には、申立書を作成します。書式は管轄の裁判所の窓口でもらうか、裁判所ホームページからダウンロードすることもできます。
参考リンク
また、申立書と一緒に事情説明書・進行に関する回答書・連絡先の届出書といった書類を提出します。これらは、裁判所にあらかじめ必要な情報を伝えておくことで、進行をスムーズにするための書類です。例えば、配偶者からの暴力の心配があるので動線を分けてほしいといった、裁判所に配慮を求める事柄があれば、必ず伝えておきましょう。
申し立て時に必ず添付すべき書類は、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)です。
その他、必要に応じて収入資料(養育費を請求する場合)、財産資料(財産分与をする場合)、年金分割情報通知書(年金分割を請求する場合)などを提出します。資料は申立てをした後で提出することも可能です。
離婚調停の流れ
離婚調停の一般的な流れは次のようになります。
①調停申し立て
裁判所に必要な書類を提出し、申し立てを行います。
提出先は、原則として相手方の住所地の裁判所です。窓口に直接持っていくか、郵送で必要な書類を送る方法を取ります。
②期日の日程調整・相手方への送達
申し立てから1~2週間程度で、裁判所から調停期日の日程調整の連絡が入ります。
申立人との日程調整が済むと、裁判所は、相手方に調停申立書その他の書類が送達し、相手方に調停出席を促します。
③初回期日
当事者双方が、指定された期日に裁判所に出頭します。
調停委員から簡単に調停手続きの説明があった後、双方から事情や意見の聞き取りが行われます。申立人の意見を聞き、その後入れ替わって相手方の意見を聞くという流れを数回繰り返します。
初回期日で全ての問題が解決できるケースは少ないため、当事者に次回まで検討してくる事項や提出資料の宿題が出され、次回の日程を決めて初回期日は終了します。
なお、相手方が調停の呼び出しを無視し、出頭しなかった場合には、申立人のみから聞き取りが行われ、次回日程を決めて終了します。相手方には、改めて裁判所から次回期日への出頭を求める連絡がなされます。弁護士の経験上、1回の欠席のみで調停が不成立になることはあまりありません。
④2回目以降の期日
前回の続きから話し合いがスタートします。よくある進行は、宿題を出された側の当事者の検討結果を聞き取り、その結果を踏まえて相手からさらに意見を聞く、というものです。
調停委員の交通整理のもと、お互いに譲れる点を譲って、合意できる点を探ります。
また、子の親権・監護権や面会交流が争いになっている事案では、必要に応じて家庭裁判所調査官の調査が入ります。調査官は、その名のとおり裁判官からの指示で調査を行うことを仕事にしており、当事者や子と面談したり、家庭訪問を行ったりして、子の福祉にとって何が望ましいかを検討し、裁判官に報告をします。
⑤調停の終了
話し合いの期日を重ね、当事者が合意に至ると、調停が成立して手続きが終了します。合意した内容は、調停調書にまとめられ、判決書と同じような効力を持ちます。
一方で、合意ができる見込みが立たない場合には、調停は不成立(不調)となって手続きが終了します。相手方の欠席が続いたり、意見の隔たりが埋められなかったケースがこれに当たります。
離婚調停が不成立となった場合、手続きはそのまま終了してしまうため、離婚を望む当事者は、今度は離婚訴訟を起こして離婚を請求することが必要です。
なお、夫婦どちらも早期に離婚を望んでいるが、財産面について折り合えない、というようなケースでは、離婚届を先に出してしまい、財産分与や養育費のみをテーマにした調停を続ける場合もあります。財産分与や養育費の調停は、離婚調停とは異なり、不成立となった場合には自動的に審判に移行します。審判移行すると、話し合って合意をするのではなく、裁判官が結論を決めることになります。
どれくらい時間がかかるか?
調停が終わるまでにどれくらいの期日が必要かは、夫婦がどのような点で対立しているかによって異なります。
養育費だけ・預貯金の分け方だけなど、単純な争点のみの争いであれば、2~3回程度の期日で決着できることが多いです。一方、親権を巡って激しい争いがあり、慎重に調査官調査を行わなければならないようなケース、財産分与の対象になる資産が多数・複雑なケースなどでは、かなりの期日回数を重ねなければならないこともあります。
調停期日はおおよそ月1回程度開かれますので、調停終了までの期間は、半年~1年程度が目安となります。もっとも、実際にどれくらい時間がかかるかは事案の複雑さ次第です。
いきなり裁判をすることはできないのか?
離婚調停の場合、「調停前置主義」が取られており、まずは裁判をする前に調停を行い、話し合いで解決を試みなければならないこととされており、いきなり裁判を起こすことはできません。調停を経ずに裁判を起こしても、裁判所の職権で調停に付されてしまいます。
事前の夫婦間のやりとりから、「絶対に調停では解決できない」と感じているとしても、いったんは離婚調停を起こし、調停が不成立となった後で改めて離婚訴訟を起こすことが必要です。
離婚調停を行うべきケースについて
離婚を進めるにあたり、次のようなケースでは、離婚調停を行うことが望ましいといえます。
- 相手との話し合いが進まない
夫婦2人で話し合いができ、条件を詰めていければよいのですが、相手と直接離婚の話をしようとすると、感情的になってしまう方も多いものです。また、話が二転三転してしまったり、大事な部分について曖昧な態度を取られたりして、話し合いが前に進まないこともよくあります。
離婚調停であれば、第三者に整理してもらいながら話ができますから、直接の話し合いが難しいケースに向いているといえます。
- 話し合おうとしても無視されてしまう
別居している夫婦の場合、相手に連絡しても無視されてしまうことがしばしばあります。また、同居していても、相手に話し合いを避けるような態度を取られてしまうこともあります。
裁判所から調停に呼び出してもらうことで、話し合いの呼びかけに応じてこなかった相手が離婚手続きに参加してくれる場合があります。
- 離婚訴訟を見据えている
裁判を起こしてでも離婚をしたいと希望している場合にも、まずは離婚調停を行うことが必要です。
離婚訴訟では、裁判を起こすに先だって調停を行っている必要がありますから(調停前置主義)、離婚する・しないや、親権をどちらが持つかで意見が食い違い、合意が困難な場合には、まずは調停を不成立にしてから訴訟に踏み切ることになります。
- 約束が守られないことに不安がある
養育費や財産分与について相手と約束をしても、支払いの約束が守られなくなることに不安があるケースは多いといえます。
離婚調停では、調停調書に合意した内容が記載されます。
自分たちで離婚協議書を作った場合には、約束違反の責任を問うには裁判を起こさなければなりませんが、裁判所の作った調停調書であれば、判決と同じような効力を持ちます。調停調書を用いれば、改めて裁判を起こす必要なく、強制執行を行うことができます。
- 相手と顔を合わせずに離婚したい
離婚を望む方の中には、もう相手の顔も見たくないと考える方も多くいらっしゃいます。また、配偶者からの暴力やつきまとい被害があるケースでは、顔を合わせること自体に危険が伴います。
離婚調停では、基本的に夫婦が顔を合わせることなく、調停委員が交互に話を聞いてくれます。待合室も申立人・相手方で別々に分けられています。また、危険があるようなケースでは、夫婦の動線を完全に分けるなど、直接の接触を避けるように裁判所が工夫してくれます。
離婚調停を行うかどうか慎重に判断すべきケース
現状相手と取り決めている内容が相場よりもご自身にとって有利な場合には、今のタイミングで調停を行うかどうか、慎重に判断した方がよいといえます。
例えば、婚姻費用算定表の相場よりも高い婚姻費用を受け取っている場合や、証拠は乏しいが慰謝料を支払ってもらう方向に話が進んでいるような場合です。このような場合、調停で相手が「調停になるなら今までの条件は維持できない」と相場に則った主張をしてきて、調停前よりも条件が切り下げられてしまうことがあります。
現状がご自身にとって有利な場合、リスクを踏まえても調停を行うべきか、それとも今はまだ調停を行わない方がよいかは、具体的な状況次第です。判断に不安がある場合には、実際に調停を行う前に、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
離婚調停のメリットとデメリットについて
離婚調停を申し立てることで、離婚成立にむけて解決の糸口をつかめる可能性が高まりますが、離婚調停にはメリット・デメリットもあります。ここでは、メリット・デメリットについて解説します。
離婚調停のメリット
離婚調停には、以下のようなメリットがあります。
- 直接やり取りせずに話し合いができる
離婚調停では、中立で冷静な第三者である調停委員が話し合いを取り持ってくれます。顔を合わせて話し合うストレスから解放されますし、威圧的な相手に押し切られてしまう不安もなくすことができます。
また、DVやつきまといがある場合にも、安全を確保しつつ離婚を進めることができます。
- 膠着状態を打破できる
調停を起こすことで、膠着状態だった話し合いが動き出すことがあります。
例えば、親権や面会について夫婦の主張が平行線だった場合に、調査官が子の意見を調査してくれることで、お互い子の気持ちを尊重し、合意ができるようなことがあります。
- 柔軟な解決が図れる
調停は話し合いですので、お互い了承できる事項について柔軟に取り決めることができます。離婚訴訟の判決では盛り込むのが難しいような事項についても合意が可能です。
なお、当然ですが、夫婦が了承していても、子の福祉を損なうような合意はできません。
- 強制執行が可能になる
調停調書には、裁判の判決書と同じように、強制執行を行う際の「債務名義」としての効力があります。万が一相手からの養育費支払いが止まってしまったような場合には、改めて裁判を行うことなく、給与や預貯金などの相手名義の資産を差し押さえることが可能です。
また、このような強い効力があることで、支払う側も約束を守ろうという姿勢になりやすくなります。
離婚調停のデメリット
調停には以下のようなデメリットもあります。
- 解決までの期間が長い
調停は月1回程度のペースで開催されるため、解決までに時間がかかることが難点です。さらに、散々時間をかけた後、条件が折り合わず不成立になってしまうこともあります。
状況次第ですが、調停での合意に見切りをつけて、訴訟に踏み切る方がよい場合もあります。
- 拘束時間が長い
調停は基本的に平日日中に、1回あたり2時間程度の時間を設けて行われます。働いている人や子育てをしている人にとっては拘束時間の長さが負担になります。
また、期日では、基本的に当事者本人が裁判所に出向くことが必要です。離婚調停の管轄は、相手方住所地の裁判所となりますので、申し立てる側の出席には不便な場合もあります。遠方の裁判所の場合には、電話での参加が認められることもありますが、その場合にも最寄りの裁判所まで出向き、裁判所の電話をつなぐことになります。
代理人がついているケースでは、代理人事務所から電話での参加ができる場合もある他、一部の裁判所ではウェブ調停の導入が開始されました。負担の程度は軽減されましたが、やはりどうしても拘束時間は長くなります。
- 合意ができないと何も決まらない
調停は合意での解決を行う手続きですので、どれほど話し合いが進んでいても、合意に至らなければ取り決めをすることはできません。
裁判であれば、相手がこなくとも判決で強制的に結論を出すことができますし、被告が準備書面(答弁書)を出して以降は、被告の同意なくして訴えを取り下げることはできません。
一方、調停では、相手方が来なくなってしまうと不成立となり、何も決まらないまま手続きが終わってしまいます。裁判の「欠席判決」のような強制はできません。また、申立人はいつでも調停を取り下げることができ、取り下げに相手方の同意は必要とされていません。
離婚の条件の調整がようやく進んできた、と思っても、相手方の欠席や、申し立ての取下げがなされると、話し合いは水の泡となってしまいます。この場合には、状況に応じて離婚訴訟を起こしたり、自分の側から再度調停を起こしたりして、もう一度解決を目指さなければなりません。
離婚調停はひとりで対応できる?
離婚調停は、訴訟のように書面をたくさん書かなければならないわけではなく、難しいルールもないため、おひとりで対応される方もいらっしゃいます。
ご自身で調停に対応すると、弁護士費用を負担する必要がないというメリットがあります。
一方で、デメリットとしては、ご自身にとって不利な進行になっていることに気づかないまま手続きが進んでしまうリスクがあります。特に、子どもの引き取りを巡って争っているようなケースでは、訴訟の段階で弁護士が介入してもリカバリーが難しいことが多いです。また、相手に代理人がついている場合、情報量や経験に差が出てくるため、相手有利な進行になりがちです。
また、ケースによっては、資料や主張書面の準備の労力がかなりかかることもあり、仕事や育児をこなしながらの準備が負担になることもしばしばです。
また、どちらも代理人なしの調停の場合、お互いにポイントがよくわからずに手続きを進めてしまい、結果争点がぶれて調停が長期化してしまう懸念もあります。
ご自身で調停を進め、どうにもできなくなってから弁護士を入れるよりは、当初から弁護士を立てる方が安心して進行することができます。
離婚調停を検討している場合、弁護士に依頼するべきか?
離婚手続きを安心して進めためには、調停の段階から弁護士を入れることを検討しましょう。
弁護士が入ることで、準備の負担を軽減することができますし、効果的な主張や効率的な進行をすることが可能になります。
また、「離婚が認められる可能性が高いから、調停で譲歩するよりも訴訟に踏み切る方がよい」「子の親権を取るには監護者指定の手続きを追加した方がよい」等、調停以外の手続きを含めた最良の対応が取れるのも、弁護士を入れるメリットです。
特に、子の親権などが絡む事件や、争点が多数・複雑な事件では、調停申立て段階から弁護士を入れ、事案を整理しながら進めるメリットは大きいといえます。
ご自身の事案で、弁護士を入れることにどのようなメリットがあるのかを確認するためにも、離婚調停を検討している段階で一度弁護士に相談を行うことをおすすめします。
離婚・不貞に関する問題は弁護士へご相談ください
この記事の監修
離婚・不倫は、当事者の方を精神的に消耗させることが多い問題です。また、離婚は、過去の結婚生活についての清算を図るものであると同時に、将来の生活を左右するものであり、人生全体に関わる問題といえます。
各問題を少しでもよい解決に導き、新しい生活をスタートさせるお手伝いができれば幸いです。
弁護士三浦 知草
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上野法律事務所
- 東京弁護士会
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