別居時によく言われる婚姻費用とは?請求方法と金額の相場や計算方法について
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event_repeat最終更新日:2023年10月26日
離婚に伴うお金の問題について
離婚協議のなか、どちらかが別居するタイミングで婚姻費用分担請求の話が多くの場面で出てきますが、婚姻費用とはどのような主旨の費用となるのでしょうか。漠然と一定程度の生活費を支払ってもらえるといった意識はあっても、どちらがどの程度の金額を支払う必要があるのか、いつまで支払いが発生するものなのか、詳細を知らない方も多いと思います。
ここでは、婚姻費用の内容やその請求方法、金額の相場や計算方法について解説します。
- この記事の内容
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婚姻費用とは?
婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。省略して「婚費(こんぴ)」という言い方もされます。
婚姻費用を支払う側を「義務者」、支払いを受ける側を「権利者」と呼びます。
義務者・権利者双方の収入と、監護している子の人数・年齢によって標準的な婚姻費用の金額が決まり、個別の事情によって最終的な金額を調整します。一般には収入の多い側が義務者、少ない側が権利者となることが多いですが、収入の多い側が子を監護しているような場合にはこの限りではありません。
なお、離婚問題でよく耳にする「養育費」はお子さんの生活にかかる費用のみを賄うものですが、婚姻費用には、夫・妻の生活にかかる費用も含まれます。
「未成熟子」は、まだ親から独立していない子を指し、未成年者とイコールではありません。例えば、親から仕送りを受けて生活している19歳の大学生は、まだ親から独立していないため、婚姻費用の支払い対象となる未成熟子に当たります。
婚姻費用を請求できる期間は、夫婦が別居してから離婚に至るまで(または再度同居に戻るまで)の期間で、毎月一定額の婚姻費用が発生するとされるのが通常です。もっとも、必要な婚姻費用の支払いが行われていなかった場合、遡って支払いを受けられるのは、実際に請求をした時点からとなります。
「余裕がないから婚姻費用は支払えない」は認められない
親は子に対して、自分と同じ水準の生活を保障する義務である「生活保持義務」を負っています。夫婦間についても同様です。
ちなみに、自分の親や兄弟などの親族に対しては、自分の収入に応じた生活をしていて、なお余力があれば援助すればよいという「生活扶助義務」を負うにとどまります。
自分の配偶者や子に対して負う生活保持義務は、生活扶助義務より重い義務であり、「一杯のかけそばでも分け合う」義務です。
自分の暮らし向きに余裕がなくても余裕がないなりに、自分と同程度の生活ができるだけの婚姻費用を支払う義務が生じるのであり、「自分の生活で精一杯だから支払わない」という理屈は通りません。
婚姻費用を請求できないケースとは?
ここでは婚姻費用を請求できないケースについてご説明します。
- 相手方が無収入である
相手方に収入がなく、病気やケガのために今後収入を得られる見通しも得られないような場合、婚姻費用の請求は困難です。生活保持義務は、自分と同程度の水準の生活を保障するものですので、本人に収入がなければ婚姻費用を支払う義務は生じません。
もっとも、一時的な失業や休職であって、相手方に稼働能力がある場合には、この先就労する可能性が高いことを主張し、職を離れる前の収入や、労働者の平均賃金などに基づいた婚姻費用を取り決めるようにするといった工夫が必要です。
- 同居が続いている場合
婚姻費用分担請求は、別居している夫婦間の生活費の分担を求める請求です。同居している配偶者が生活費を渡してくれないケースでの請求は基本的には予定されていません(なお、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)や「婚姻関係を継続し難い重大な事由」(同5号)として離婚事由や慰謝料発生原因に当たる場合はあります)。
家庭内別居の場合、婚姻費用を請求できる余地はありますが、実際には家庭内別居に当たることを証明することが難しいケースが多いことに加え、完全な別居の場合の金額から減額調整される可能性が高いといえます。
- 専ら請求者側に婚姻関係を破綻させた原因がある場合
請求者が不貞行為を行った結果、別居に至った場合など、専ら請求者側に婚姻関係を破綻させた原因がある場合には、婚姻費用の請求は、権利濫用や信義誠実に反するものと評価されることがあります。
例えば、不貞を行った妻が子を連れて別居したような場合、妻自身の分の婚姻費用は夫に請求できないとする見解が有力です。一方、婚姻費用のうち子のための分(養育費相当額など)については、請求が認められるとされる場合が多いです。
婚姻費用を請求しないという合意は有効か?
夫婦によっては、早く別居や離婚をしたいという焦りから、本来権利者に当たる側が婚姻費用を請求しないことに合意している場合があります。
このような場合には、子が親から扶養を受ける権利を処分してしまうことはできないため、少なくとも子の分の婚姻費用については、0円とする合意に有効性は認められない可能性が高いといえます。もっとも、実際に婚姻費用の金額を定める際には、合意が考慮され、通常よりは低額とされる可能性があります。
また、請求しないという合意をした時点から、後述するような事情変更があった場合には、金額の変更が認められます。
婚姻費用の内訳について
婚姻費用には、衣食住の費用のほか、出産費、医療費、未成熟子の養育費、教育費、相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれます。
通常は月にいくらという形で婚姻費用の金額を定め、この中に生活にかかる費用全般が含まれることになります。そのため、例えば、「取り決めた金額とは別に家賃を支払ってほしい。」というような請求は通常認められません。
一方で、高額な医療費や私立学校の入学金といった、臨時に大きな金額を支出しなければならないものは、別途特別費用として定める場合もあります。
婚姻費用の相場とは?費用の計算方法について
婚姻費用については、一般に婚姻費用の「算定表」と呼ばれるものを利用して金額を算定します。
算定表は、家庭裁判所の裁判官らの研究に基づいて作成されたもので、標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するために利用されています。統計資料などの更新を踏まえ、令和元年から「新算定表」と呼ばれるものに更新されました。
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算定表では、義務者と権利者それぞれの総収入をもとに、おおよその婚姻費用金額を算定できます。
例えば、義務者の総収入が500万円、権利者の総収入が200万円で、3歳の子が1人いる場合、算定表11(婚姻費用・子1人表〈子0~14歳〉)の8~10万円の下の方に当たるため、8万円強が婚姻費用の相場となります。
これに加えて、例えば、子が重大な病気にり患し、多額の治療費がかかるような場合には婚姻費用を上乗せする、というように、夫婦の実情に応じて算定表の相場から金額の増減がなされます。
算定表が使えない場合の計算方法
算定表は簡易・迅速に婚姻費用の金額が算出でき利便性が高いのですが、すべてのケースで適用できるわけではありません。
- 子が4人以上いる場合
- 未成熟子のなかに義務者が監護している子もいる場合
上記のような例では、算定表を当てはめることができません。
このような場合には、以下の計算方法で婚姻費用を算出します。
権利者世帯に割り振られるべき生活費=(義務者の基礎収入額+権利者の基礎収入額)×(権利者世帯の生活費指数)/(義務者世帯の生活費指数+権利者世帯の生活費指数)
義務者が支払うべき婚姻費用金額(年額)=権利者世帯に割り振られるべき生活費-権利者の基礎収入額
「基礎収入額」は、総収入の金額に、該当する割合をかけて算出します。
基礎収入割合
給与所得者 単位:万円 |
割合 |
---|---|
0~75 | 54% |
~100 | 50% |
~125 | 46% |
~175 | 44% |
~275 | 43% |
~525 | 42% |
~725 | 41% |
~1325 | 40% |
~1475 | 39% |
~2000 | 38% |
- ※令和元年改訂のもの
自営業者 単位:万円 |
割合 |
---|---|
0~66 | 61% |
~82 | 60% |
~98 | 59% |
~256 | 58% |
~349 | 57% |
~392 | 56% |
~496 | 55% |
~563 | 54% |
~784 | 53% |
~942 | 52% |
~1046 | 51% |
~1179 | 50% |
~1482 | 49% |
~1567 | 48% |
- ※令和元年改訂のもの
生活費指数は以下のとおりです。
生活費指数
成人(権利者・義務者) | 100 |
---|---|
15歳以上の子 | 85 |
14歳以下の子 | 62 |
- ※令和元年改訂のもの
先ほどと同じく、義務者の総収入が500万円、権利者の収入が200万円で、3歳の子が1人いる場合で算定します。
義務者の基礎収入額=210万円(500万円×42%)
権利者の基礎収入額=86万円(200万円×43%)
義務者・権利者の生活費指数=100
子の生活費指数=62
権利者世帯に割り振られるべき生活費=(210万円+86万円)×(100+62)÷(100+100+62)=183万229円
義務者が支払う婚姻費用の金額=183万229円-86万円=97万229円
1ヶ月分の婚姻費用の金額は、8万852円(97万229円÷12月)で、算定表の数字とほぼ同じになります。
婚姻費用の支払い期間について
婚姻費用は、別居時から離婚成立までの間、請求可能です。もっとも、義務者が婚姻費用の支払いを怠っている場合に、遡って支払いを受けられる期間の始期は、権利者が婚姻費用の支払いを実際に請求した月です。
例えば、1月に別居を開始し、3月に婚姻費用を請求する調停を申し立て、8月はじめに調停が成立したケースであれば、8月以降は毎月婚姻費用の支払いを受けることができ、併せて3~7月分の婚姻費用を受け取ることができます。請求時点より前の1・2月分の婚姻費用は通常受け取ることができません。
請求した時点は、婚姻費用分担請求調停を申し立てた時とされるのが一般的ですが、調停申立て以前に請求していたことを立証できれば、その時点が始期になります。
前提となる事情に変化がなければ離婚するまで婚姻費用は発生しつづけますので、義務者にとっては別居が長期間になると負担が増大することになります。
婚姻費用を請求する際の流れについて
婚姻費用を請求する場合、協議、調停、審判という流れをとることが多いです。ここでは、それぞれの内容について説明します。
早期に合意できる場合には協議で請求する
婚姻費用を請求する場合、まずは協議で金額の合意を目指す方が多いです。
金額の合意ができる場合には、合意書などの書面を作成して合意の証拠を残しておくようにしましょう。
また、別居が長引くことが見込まれ、支払いがきちんと継続されるかに不安がある場合には、執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、調停や審判を経ずに強制執行を行うことができます。
協議が早期に進まない場合には調停を申し立てる
相手方と金額が合意できない場合や、支払うと言いながらもうやむやな態度を続けられる場合には、早期に婚姻費用分担請求調停の申し立てを行いましょう。すでにご説明したとおり、遡って婚姻費用を受け取れる期間の始期は、調停申立て時とされることが多いです。したがって、合意ができない場合には早めに協議に見切りをつけ、調停に進むのが望ましいといえます。調停準備に時間がかかるような場合には、先に内容証明郵便などの請求した日を証明できる書面を活用して早めの請求を行いましょう。
また、相手方からDVを受けて避難している場合などには、協議を経ることなく調停を申し立てることもできます。
調停では、夫婦双方が収入資料(源泉徴収票や確定申告書の写し)を提出し、婚姻費用の金額の合意を目指します。金額を決める際には算定表の金額が参考にされます。算定表の金額よりも多い金額で合意することは差し支えありませんが、お子さんがいる場合、特段の事情がなく算定表よりも少ない金額での合意は避けるべきです。裁判所も子の福祉の観点から、算定表を下回る金額での調停成立には慎重になる場合があります。
収入以外に特に考慮すべき事情がある場合には、その事情を主張したい当事者が資料を提出します。例えば、義務者の病気で治療費がかかるので算定表よりも金額を減らしたい、子が私立学校に進学するので、その分の婚姻費用を上乗せしたいといった事情が典型的です。
調停時に判明している事項については、後で述べる事情変更として考慮してもらえない可能性が高いので、算定表額をそのまま当てはめるのが妥当でない事情があるときには、しっかり主張立証を行いましょう。
調停が成立しない場合、審判に移行する
調停で合意ができない場合、手続きはそのまま婚姻費用分担請求の審判に移行します。審判移行のために特段申立ては必要ありません。
審判では当事者双方が主張立証を行い、最終的には裁判官が婚姻費用の金額を決定することになります。
事情変更の場合の減額/増額請求
別居が長引くと、当初婚姻費用の金額を決めた際には予測できなかった事情の変更が起こる場合があります。
例えば、夫婦それぞれの大幅な収入の増減や、夫婦や子の大きな病気、子の進学による教育費などです。
このような事情変更が生じた場合には、当事者は婚姻費用の増額・減額を請求することができます。相手方に協議を申し入れるか、婚姻費用増減額請求の調停を申し立てることになります。
事情変更は簡単に認められるわけではない
婚姻費用の増減額は、婚姻費用を取り決めた際に前提としていた事情が変わり、取り決めた額が実情にそぐわなくなったといえる場合に認められるものです。
そのため、収入に多少の増減があったという程度では認められないのが通常です。また、当初婚姻費用を取り決めた際にすでに判明していた事情については、事情変更としては認められにくいといえます。「不都合になれば後で変更してもらえばいい。」と安易に考えず、最初に婚姻費用を取り決める際にしっかり必要な主張をし、資料を出すようにしましょう。
相手方の状況次第では不利な結果になることがある
別居していても相手方の生活状況がある程度把握できている場合には問題はないですが、状況がわからない場合、増減額請求には注意が必要です。
例えば、義務者が自分の減収を理由に減額調停を申し立てたところ、実は権利者にも大幅な減収があり、かえって婚姻費用額を増やすべきであることが判明した場合などです。自分が申し立てた減額調停を取り下げたとしても、権利者から改めて増額調停を申し立てられて、かえって支払う金額が増えてしまう可能性もあります。
自己判断で不払いや減額をするリスク
婚姻費用の支払いが難しい場合には、義務者は減額申し入れや調停によって解決を図るべきであり、勝手に支払いを止めたり、減額したりすることは避けるようにしましょう。
調停・審判や執行認諾文言付きの公正証書で婚姻費用額を決めている場合には、権利者から強制執行を受け、給与や預貯金が差し押さえされてしまう可能性があります。特に給与差し押さえをされると、職場にも婚姻費用の不払いを知られることになります。
支払いを拒否される場合の婚姻費用の確保
義務者が婚姻費用の支払いを行わない場合や、勝手に減額をする場合、権利者としては以下のような手段で支払いを確保することになります。
債務名義を取得する
口頭での合意や夫婦で作成した合意書しかない場合には、まずは「債務名義」を取得する必要があります。
債務名義は、強制執行を行うために必要な文書です。婚姻費用についての債務名義には、婚姻費用分担請求調停の調停調書の正本、確定した審判の審判書正本、執行認諾文言付きの公正証書正本などがあります。
現に婚姻費用の支払いが滞っている状況で、夫婦が改めて合意をして公正証書を作成するのは難しい場合が多いため、債務名義を取得するためには、まずは調停を申し立てるのがよいでしょう。
裁判所から履行勧告や履行命令を出してもらう
調停や審判で決められた婚姻費用の支払いが滞っている場合、裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を出してもらうことができます。
履行勧告は、裁判所が義務者に連絡をして婚姻費用を支払うよう促すものです。履行勧告をしてもらうためには特段費用はかからず、簡便な手続きですが、支払いを強制することはできません。
履行命令は、裁判所が義務者に婚姻費用の支払いを命じるもので、従わない場合には、義務者に過料の制裁を課すことができます。
これらの手続きは、裁判所からの勧告・命令により、義務者にプレッシャーをかける効果はありますが、義務者に支払いを強いることができるものではありません。
強制執行を行う
義務者に婚姻費用の支払いを強制するためには、強制執行の申し立てを行う必要があります。債務名義を持っている権利者は、義務者名義の財産を差し押さえて、それらの財産から直接未払い婚姻費用の回収を行うことができます。よく差押えがなされる財産としては、不動産・預貯金・義務者の勤め先の給与などがあります。
婚姻費用における差押えの特例
強制執行で回収できるのは、すでに支払い期限が到来している債権に限られます。
しかし、婚姻費用の場合、毎月数万円程度の債権が継続して発生するため、支払いが滞るたびにいちいち差し押さえをすることは権利者にとって大きな負担になりますし、ある程度滞納がまとまった額になるまで待っていると、権利者や子の生活が立ちいかなくなります。
そのため、婚姻費用については特例が設けられ、一部に不履行があった場合には、将来に支払い期限が来る分についてもまとめて差し押さえの効力を生じさせることができます。例えば、月5万円の婚姻費用の支払いが2ヶ月滞った場合、権利者は、まず義務者の給与を差し押さえて滞納分の10万円を回収できます。そして、その後は毎月5万円ずつの差押えの効果が続き、義務者の勤め先から直接5万円を支払ってもらえるようにすることができるのです。
また、「差押禁止債権」の点でも婚姻費用には特例が適用されます。義務者の給与は、義務者の生計を維持するために必要なお金であるため、支払額の3/4は差押え禁止財産です。例えば、義務者にお金を貸した債権者は、給与の1/4までしか差押えを行えません。この点、婚姻費用債権は権利者や子の生計を維持するお金であることから、差押禁止の範囲が緩和されており、給与の1/2までの金額が差し押さえ可能です。
養育費についても、同様の特例が適用されています。
このように、一度取り決められた婚姻費用の請求権は、強制執行において非常に強力な効果を発揮します。
権利者にとっては、婚姻費用を安定的に受け取るために、特に給与差し押さえを継続するメリットは大きいといえます。
一方で、義務者にとって毎月の給与を差し押さえされることは非常に負担が大きいといえます。特に滞納額が大きい場合、長期にわたって1/2の給与で生活をしていかなければならないことになります。
差押えを取り下げてもらえるよう権利者と交渉することもあり得ますが、権利者側にとっては差押えを取り下げるメリットがほとんどないため、応じてもらえることは稀です。義務者としては、差押えを誘発する危険のある不払い・無断減額は避け、支払いが困難な場合には、権利者の承諾を得るか、減額の調停など正規の手続きを踏んでから減額を行うことが必要です。
婚姻費用の請求で揉めているなら一度弁護士へ相談する
婚姻費用は、離婚成立までの権利者と子の生活を支える重要な費用です。特に、どちらかの当事者が離婚を拒否しているなど、離婚成立までに長い期間がかかる場合には、月々の婚姻費用の積み重ねが大きな金額になります。
権利者にとっても義務者にとっても、「離婚までの暫定的なお金だから」と安易に妥協をして金額を決めたことが思わぬ経済的負担につながることもあります。
婚姻費用の金額の合意ができずトラブルになっている場合には、適正な水準での取り決めを行えるように、弁護士に相談してみましょう。
また、婚姻費用と同時に、お子さんの問題や離婚全般について争いになっている場合には、状況を整理し、何を優先すべきかを明確にして各手続きを進めることが重要です。
離婚問題に通じた弁護士に依頼することで、離婚トラブル全体を一貫して任せることもできますので、婚姻費用その他離婚問題で困っている場合には、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
離婚・不貞に関する問題は弁護士へご相談ください
この記事の監修
離婚・不倫は、当事者の方を精神的に消耗させることが多い問題です。また、離婚は、過去の結婚生活についての清算を図るものであると同時に、将来の生活を左右するものであり、人生全体に関わる問題といえます。
各問題を少しでもよい解決に導き、新しい生活をスタートさせるお手伝いができれば幸いです。
弁護士三浦 知草
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上野法律事務所
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