離婚を求める側が裁判を提起します。裁判離婚を求めるには、婚姻関係を破綻させる事情(法定離婚事由)が必要です。 継続的な肉体関係を伴う浮気(不貞行為) 経済的・精神的な不協力(悪意の遺棄) ※稼ぎが少ないだけでは× 3年以上の生死不明 回復の見込みのない重度の精神病 その他婚姻を継続し難い重大な事由(性格の不一致、暴力、虐待などにより婚姻関係が破綻し、将来的に夫婦関係の修復の可能性が低い状態) 裁判を提起した場合、事案によっては1年以上長期化することもあります。