自宅不動産の譲渡と残りの住宅ローンを支払う不利な書面を取り交わしていたが、弁護士が交渉して相手が住宅ローンを支払う形で協議離婚が成立した事案
- 公開日:
- 2025年6月25日
協議離婚

- 担当弁護士
- 齋藤 碧
ご依頼者:K.Bさん・60歳代・男性
- 婚姻期間
- 約17年
- 子ども
- なし
- 解決までの期間
- 約1年6か月
ご依頼者の状況
ご依頼者のK.Bさんは、婚姻時からいわゆる別居婚であり、ご相談時には他のパートナーと同居していたことから、離婚を希望していました。ご相談前に相手方親族からの接触があり、自宅不動産を相手方に譲渡し、住宅ローンも支払う等の不利な条件の書類を作成してしまっていたことから、当事務所にご相談に来られました。
解決に向けた弁護士の活動内容
自宅不動産には相手方が居住していることから、自宅不動産を譲渡することは問題ありませんでしたが、ご依頼者のK.Bさんは、住宅ローンの支払いができるような経済状況ではありませんでした。
そのため、弁護士から相手方に対して改めて離婚条件の調整を申入れ、相手方の質問に資料を添えて回答をするとともに、K.Bさんの経済状況なども説明の上、説得をすることにより、住宅ローンは相手方負担とする条件での協議離婚が成立しました。
弁護士による事例総括
別居婚であったこともあり、相手方にはご依頼者のK.Bさんの財産状況に不明な点が多く、協議の際に財産についての質問が多く出されました。
そのため、K.Bさんから用意していただいた過去と現在の財産資料を提供し、現在の経済状況を相手方に説明を行いました。また、財産分与で自宅不動産を相手方が譲り受けることは、住宅ローンの負担を考慮しても相手方にとって有利な条件であることを説明して理解をしてもらいました。
本件では特に、相手方に住宅ローンを支払える収入があったことが解決に至ったポイントと考えられます。