妻に離婚調停を申立てられ、離婚に合意する条件として自宅不動産の取得を目指し弁護士が調整を行い、ご依頼者の希望に沿うかたちで調停が成立した事案
- 公開日:
- 2023年11月17日
- 最終更新日:
- 2023年12月11日
離婚調停財産分与
- 担当弁護士
- 今井 浩統
ご依頼者:B.Kさん・40歳代・男性
- 婚姻期間
- 約4年
- 子ども
- なし
- 解決までの期間
- 約2年5か月
ご依頼者の状況
ご依頼者のB.Kさんは、妻より離婚調停を申し立てられましたが離婚に応じる意思がなく、どのように対応すべきか悩んで当事務所へご相談に来られました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のB.Kさんは、当初は離婚に応じない意向でしたが、相手方は離婚の意思が固かったため、このままの状況が続けば、いずれ離婚せざるをえないことは明らかでした。このため、婚姻の継続を諦め、離婚に応じる代わりに、当方に有利な条件を模索しました。
B.Kさんは、金銭の支払いと自宅不動産の取得を求めていました。別居の際、相手方が出て行ったため、自宅不動産にはB.Kさんが居住していました。自宅不動産は相手方名義となっており、相手方単独の住宅ローンも残っておりましたので、自宅不動産を取得するためには調停で合意を成立させる必要がありました。
条件調整は極めて難航し、かなりの期日を要しましたが、金銭的な支払いに加え、自宅不動産を譲り受ける形で調停が成立しました。
弁護士による事例総括
本件は、ご依頼者のB.Kさんと相手方に収入の格差があり、B.Kさんが生活費の大部分を負担していました。通常であれば、財産分与においてこの点はあまり考慮されないのですが、本件では、この点が考慮され、相手方がB.Kさんに財産分与を支払うこととなりました。
また、自宅不動産については、債権者である銀行との調整が必要となります。本件では、B.Kさんの収入から銀行の審査に問題はありませんでしたが、一般的には、財産分与において自宅不動産を譲り受けることは難しいことが多いかと思います。