独身を装っていた男性の配偶者から不貞慰謝料を請求され、弁護士が故意過失がない旨の反論を行い、若干の解決金を支払うかたちで和解した事案
- 公開日:
- 2023年11月17日
不貞慰謝料の減額
- 担当弁護士
- 若松 俊樹
ご依頼者:T.Eさん・20歳代・女性
- 婚姻期間
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- 子ども
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- 解決までの期間
- 約3か月
ご依頼者の状況
ご依頼者のT.Eさんは、イベントで出会った男性と恋人関係になり、相手の男性と性交渉を行っていたところ、相手男性の配偶者から不貞の慰謝料請求をされました。
しかし、相手の男性はT.Eさんに自分が独身であるとうそをついており、T.Eさんもそれを信じていたため、慰謝料請求があってはじめて相手の男性に配偶者がいたことを知り、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決に向けた弁護士の活動内容
相手の男性がご依頼者のT.Eさんに対して積極的に自分が独身である旨を告げていたこと、そのほかに婚姻関係や家族関係の存在を疑わせる事情もなかったことから、不貞行為について故意過失が認められない可能性が十分にある事案と考えられました。
このため、慰謝料請求に対しては故意過失がないとの反論を行いつつ、訴訟になることはどうしても避けたいとのT.Eさんの意向もあり、若干の金額を払っての早期解決ができるかどうかを合わせて考えていくこととしました。
受任後、相手方代理人に対して、相手男性は自分が独身であると積極的にT.Eさんに告げていたこと、慰謝料請求があって初めてT.Eさんは相手男性に配偶者がいることを知ったこと、それゆえに不貞行為の故意過失が欠けることから、慰謝料を支払う法的責任はない旨を反論しました。
相手方側でも故意過失に関する確たる証拠がなかったことから、T.Eさんが訴訟を回避したいという意向や、故意過失をめぐって訴訟となり、裁判が長期化することを回避したいという状況も考え、解決金40万円を支払う内容で和解が成立しました。
弁護士による事例総括
相手の男性が婚姻していることを女性に隠して交際に発展することがあります。そのため、相手男性の配偶者から慰謝料請求をされて初めて配偶者の存在を知るというケースも多いと思われます。
このようなケースにおいては、相手に配偶者がいることを知らなかった(知りようがなかった)ことに関する具体的な証拠をどこまで集められるかがカギとなります。
どのような証拠が必要か、証拠がどの程度使えるのか、どのようにして交渉していけばいいのかについては、専門的な判断を必要とするところですので、お早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。