男性側が精神疾患になった配偶者との間で離婚訴訟を進め、裁判を通して離婚を成立。
弁護士・谷 靖介
概要
この事案は男性側が、精神疾患になってしまった配偶者との間で離婚訴訟を進めたというケースです。これは、すでに夫側がご本人で調停手続きを進めていたのですが、奥さんの方が全く調停手続きに協力をせず、調停としては不成立になってしまいました。調停でうまくいかなかったことから、裁判所のほうからもご自身で手続きをすることはせずに、弁護士に頼んで離婚裁判を頼んだほうがよいのではないかという経緯でご依頼にいたりました。
当事務所の取り組み
当事務所でお受けして方針を立てたところ、訴訟提起は行うが、あまり問題を大きくせずにスムーズに離婚だけを成立させようと考え、シンプルに考えて離婚だけを求めるという方向性で進めました。そこで、訴訟提起したところ、奥さん側にも弁護士がつき、その弁護士との間で、やはり夫婦生活を続けていくのは難しいだろうと、比較的早期に和解がまとまりました。
結果
この和解をまとめる際にも、相手の弁護士と奥さんの生活条件などを調整しながら、どのような形で離婚後生活していけばよいのかという環境をこちらも考え、相手の代理人とこちらがある程度あわせて裁判をしたという少し珍しいケースです。
この事例については、ご本人ではなかなか離婚を成立させることが出来なかったケースについて、弁護士が裁判を通して離婚を成立させることが出来たという事例です