離婚における子どもの養育費の取り決めについて
calendar_today公開日:
event_repeat最終更新日:2024年01月22日
離婚に関する子どもの問題について
離婚の際に独立していないお子さんがおられる場合、親権はもとより子どもの養育費についてしっかり取り決めを行う必要があります。離婚後のお子さんにとって、その後の生活面で経済的な不安を抱えることは、精神面に大きな影響を与えるだけでなく、将来に向けた希望を失ってしまうことにもつながるため、双方で金額をはじめとして支払いが滞らないよう慎重に取り決めを行うことが大切です。
ここでは、子どもの養育費の取り決め内容や金額の相場をはじめ、大学進学による成人後の養育費のあり方や養育費支払いが滞った際の対処について解説します。
- この記事の内容
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離婚における子どもの養育費とは?
養育費は、未成熟子の養育に必要な費用です。
親は子に対して扶養義務を負っており、養育費はこの義務を金銭的に実現するものです。父母が結婚しているか否か、子の親権者であるか否かによらず、親は子に対して養育の義務を負います。
親の子に対する扶養義務は、「生活保持義務」といわれ、自分と同等の水準の生活を子にもさせる義務です。
ちなみに、親や兄弟に対して負う「生活扶助義務」は、自分の収入に応じた水準の生活をしてなお余裕があれば援助をすればよいという義務ですので、子を扶助する義務はこれよりも高度の義務であるといえます。「生活保持義務」は、生活に余裕がなくても余裕がないなりに、自分と同程度の生活をさせるだけの養育費を支払わなければいけない義務であり、「今は余裕がないから支払えない」という言い分は通りません。
また、離婚後に養育費請求を行えるのはもちろんですが、未婚の父母の間に生まれた子であっても、養育費請求を行うことはできます。父に請求を行う場合、子を認知していることが必要です。
養育費の内訳について
養育費には、子の衣食住等に要する生活費のほか,教育や医療に要する費用も含まれます。「毎月〇円を支払う」という形が一般的ですが、この毎月の養育費のなかには子の養育に必要な基本的な費用が含まれています。一方で、大病の治療のための医療費や私立学校の入学金など、特別な支出は、別途父母で協議して負担を決めるとすることが一般的です。
養育費を受け取る期間について
養育費を受け取ることができるのは、子が「未成熟子」の間です。未成熟子は、親から独立する前の子で、未成年者と完全に同義ではありません。
成人年齢が20歳とされていたときには、養育費支払の終期を「18歳(高校卒業)まで」「20歳(成人)まで」「22歳(大学卒業)まで」とする取り決めが混在していました。
2022年(令和4年)4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴って、今後は「18歳(成人)まで」を養育費支払いの終期とすることが増えると考えられます。もっとも、子が大学以上に進学した場合には、成人後も独立していない未成熟子に当たりますから、22歳まで、あるいは大学卒業までを終期とする合意も引き続きなされるものと考えられます。
子がすでに高校生などで、就職するか進学するかが決まっている場合には、実情に応じた終期を定めることになります。一方、子がまだ幼少の場合には、父母の学歴が大学卒業以上の場合には、子も進学をする可能性が高いと見て22歳を終期とすることが多くなります。
その他、終期を18歳までとしておいて、「大学以上に進学した場合には別途協議」などの条項を設けたり、22歳までとしておいて「22歳未満で就職または結婚した場合には別途協議」といった条項を設けるなどで、実情に応じた対応を行うことも可能です。
養育費の計算方法
養育費の算定には、裁判所の公開している「養育費算定表」を用いることが一般的です。
算定表は、家庭裁判所の裁判官らの研究に基づいて作成されたもので、標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するために利用されています。統計資料などの更新を踏まえ、令和元年から「新算定表」と呼ばれるものに更新されました。
参考リンク
算定表では、義務者と権利者それぞれの収入と、権利者が養育している子の人数・年齢をもとに、おおよその養育費金額を算定できます。収入は、総収入を意味し、手取りではなく額面です。
該当する表を選んで、義務者と権利者の収入の交差する部分の金額を見ればよいため、難しい計算は必要ありません。
例えば、義務者の収入が500万円、権利者の収入が200万円で、3歳の子が1人いる場合、算定表1(養育費・子1人表(子0~14歳))の4~6万円の真ん中よりやや下に当たるため、5万円弱が婚姻費用の相場となります。
これに加えて、例えば、子が重大な病気にり患し、多額の治療費がかかるような場合には養育費を上乗せする、というように、父母の実情に応じて算定表の相場から金額の増減がなされます。
算定表が使えない場合の算定方法
養育費算定表は、簡易・迅速に養育費を算定できて非常に便利なのですが、すべてのケースに適用できるわけではありません。
- 子が4人以上いる
- 義務者が監護している子もいる
- 義務者が前婚の子にも養育費を支払っている
- 義務者が再婚し、配偶者や子を扶養している
上記のような場合、算定表を使うことができないため、少しややこしいですが、以下のような方法で手計算を行うことになります。
その子に割り当てられるべき養育費の総額=義務者の基礎収入額×その子の生活費指数/(義務者世帯の生活費指数+その子の生活費指数)
義務者の負担すべき養育費金額=その子に割り当てられるべき養育費の総額×義務者の基礎収入額/(義務者の基礎収入額+権利者の基礎収入額)
「基礎収入額」は、総収入の金額に、該当する割合をかけて算出します。
基礎収入割合
給与所得者 単位:万円 |
割合 |
---|---|
0~75 | 54% |
~100 | 50% |
~125 | 46% |
~175 | 44% |
~275 | 43% |
~525 | 42% |
~725 | 41% |
~1325 | 40% |
~1475 | 39% |
~2000 | 38% |
- ※令和元年改訂のものです。平成31年以前の資料を参照する際にはご注意ください。
自営業者 単位:万円 |
割合 |
---|---|
0~66 | 61% |
~82 | 60% |
~98 | 59% |
~256 | 58% |
~349 | 57% |
~392 | 56% |
~496 | 55% |
~563 | 54% |
~784 | 53% |
~942 | 52% |
~1046 | 51% |
~1179 | 50% |
~1482 | 49% |
~1567 | 48% |
- ※令和元年改訂のものです。平成31年以前の資料を参照する際にはご注意ください。
生活費指数は以下のとおりです。
生活費指数
成人(権利者・義務者) | 100 |
---|---|
15歳以上の子 | 85 |
14歳以下の子 | 62 |
- ※令和元年改訂のものです。平成31年以前の資料を参照する際にはご注意ください。
例えば、義務者の収入が500万円、権利者の収入が200万円で、義務者と権利者の間に、長男(16歳)・長女(12歳)・二男(7歳)の3人の子がおり、長男を義務者が、長女と二男を権利者が養育している事例で、義務者が長女及び二男に支払うべき養育費の金額を算定します。
義務者の基礎収入額=210万円(500万円×42%)
権利者の基礎収入額=86万円(200万円×43%)
長女と二男に割り当てられるべき養育費の総額
=義務者の基礎収入額210万円×(長女の生活費指数62+二男の生活費指数62)/(義務者世帯の生活費指数(=義務者+長男の分)185+長女の生活費指数62+二男の生活費指数62)=84万2718円
義務者の負担すべき養育費額
=84万2718円×義務者の基礎収入額210万円/(義務者の基礎収入額210万+権利者の基礎収入額86万円)
=59万7875円
義務者が長女・二男分として支払うべき毎月の養育費額は、4万9823円(59万7875円÷12ヶ月)となります。
【重要】養育費で取り決めるべき項目とは?
養育費について父母で取り決める場合、
- 毎月支払われるべき養育費の金額
- 毎月の支払い期限
- 子が何歳になるまで支払いを行うかという支払い終期
- 特別な支出があった場合の協議条項
などを決めておく必要があります。
養育費の金額について
養育費算定表の金額は、一般的な家庭における子の生活に必要な費用を考慮して定められています。
そのため、特段の事情なく、算定表を下回る金額で合意することには慎重になるべきです。義務者が算定表の水準での養育費支払いに合意しない場合、無理に協議をまとめるのではなく、養育費請求の調停・審判を行うことが望ましいといえます。
また、「相手方と縁を切りたい」という思いから、離婚時に一括で養育費を清算するという合意を希望する方もいらっしゃいますが、毎月の支払いで受け取る場合の金額と比べて、一括払いの金額が十分といえるかについては慎重に検討しましょう。特に子がまだ幼く、養育を受けるべき期間が長い場合、子の福祉の観点から、一括払いの合意は望ましくないことが多いといえます。
支払いの終期について
すでにご説明したとおり、養育費は子が未成熟子である間に支払われるべきものです。
成人(18歳)までとするか、大学卒業(22歳)までとするかなどを検討しましょう。また、留年や浪人、大学院への進学で独立時期が後ろにずれることもあり得ますので、そのような場合には支払い期間について別途協議できるような条項を入れておくとよいでしょう。
対象となる子が複数いる場合には、それぞれの子について終期を定めておきます。
特別な支出について
子が大ケガや大病で多額の治療費がかかったり、私立学校や専門学校に入学して、通常よりも高い教育費がかかるような場合、算定表水準の養育費だけでは賄えないことが多いため、特別な支出の負担を父母で協議できる旨の条項を入れておきましょう。
合意する場合は公正証書を作成する
父母で養育費支払いの条件を合意できる場合には、執行認諾文言付きの公正証書を作成することをおすすめします。執行認諾文言、すなわち義務者が養育費を滞納した場合に強制執行を受けることを認諾する文言を入れておくと、養育費が不払いになったときに、改めて調停・審判などの手続きを経ることなく強制執行ができます。
義務者側が公正証書の作成に応じない場合でも、最低限合意書を作成し、証拠化しておきましょう。特に、算定表を上回る権利者に有利な金額を支払う合意ができている場合には、証拠化しておくことが重要です。
養育費の支払いが滞った場合の対応について
養育費を取り決めていたにも関わらず、義務者が支払いを止めたり、権利者の承諾なく減額したりすることがあります。ここでは、養育費の支払いが滞った場合に権利者が取り得る対応をご説明します。
債務名義を取得する
口頭や、自分たちで作成した合意書でもって養育費の取り決めをしていた場合、まずは債務名義を取得しましょう。
債務名義とは、強制執行を行うために必要な書面です。養育費に関する債務名義であれば、調停調書の正本、確定した審判書正本、執行認諾文言付きの公正証書正本などがあります。
現に養育費支払いが滞っている段階で、新たに合意をして公正証書を作成することは難しいことが多いですから、まずは調停を申し立てるのが一般的です。
調停で改めて養育費の金額について取り決めができれば調停調書が債務名義となります。金額について合意できなかったり、相手方が調停に出てこない場合には、裁判官が養育費額を決定し、審判を出してもらうことができます。
裁判所から履行勧告・履行命令を出してもらう
調停や審判で養育費を取り決めているのに支払いが滞った場合には、家庭裁判所から履行勧告や履行命令を出してもらうよう申し出ることができます。
履行勧告は、裁判所が相手方に連絡をとって、約束を守るよう勧告や説得をしてくれるものです。費用のかからない簡単な手続きですが、義務者が勧告に応じない場合には強制はできません。
履行命令は、同じく裁判所から義務者に支払いを命じてもらう手続きです。履行命令に違反した場合には、義務者に過料の制裁が課されることがあります。
いずれの手続きも、裁判所から義務者に支払いを行うようプレッシャーをかける効果はありますが、それ以上の強制力はありません。
強制執行を行う
義務者が任意に支払いをしない場合には、強制執行により養育費を確保することができます。
強制執行は、義務者の所有する不動産や預貯金などの財産、義務者の勤め先の給与などを差し押さえて、滞納されているお金を強制的に回収する手続きです。
養育費における差押えの特例
強制執行で回収できるのは、すでに支払い期限が到来している債権に限られます。
しかし、養育費の場合、数万円程度の少額の債権が毎月継続して発生するため、支払いが滞るたびにいちいち差し押さえをすることは権利者にとって大きな負担になりますし、ある程度滞納がまとまった額になるまで待っていると、子の生活が立ちいかなくなります。
そのため、養育費の差押えについては特例が設けられ、一部に不履行があった場合には、将来に支払い期限が来る分についてもまとめて差し押さえの効力を生じさせることができます。例えば、月3万円の養育費の支払いが2か月滞った場合、権利者は、まず義務者の給与を差し押さえて滞納分の6万円を回収できます。そして、その後は毎月3万円ずつの差押えの効果が続き、義務者の勤め先から直接3万円を支払ってもらえるようにすることができるのです。
また、「差押禁止債権」の点でも養育費には特例が適用されます。
義務者の給与は、義務者の生計を維持するために必要なお金であるため、支払額の3/4は差押え禁止財産です。例えば、義務者にお金を貸した債権者は、給与の1/4までしか差押えを行えません。
対して、養育費は子の生活を維持するのに必要なお金であることから、差押禁止の範囲が緩和されており、給与の1/2までの金額が差し押さえ可能です。
婚姻費用についても、同様の特例が適用されています。
このように、一度取り決められた養育費の請求権は、強制執行において非常に強力な効果を発揮します。
権利者にとっては、養育費を安定的に受け取るために、特に給与差し押さえを継続するメリットは大きいといえます。
無断での滞納は義務者にとってリスクが高い
義務者にとっては、差押えを受けることは大きな負担になります。特に、滞納額が大きくなった状態で給与を差し押さえられると、長期にわたり給与の1/2の金額で生活をしなければならなくなりますし、勤務先にも養育費滞納の事実を知られることになります。
権利者に差押えを取り下げてもらうよう申入れることはできますが、権利者としては取下げのメリットが全くないため、応じてもらえることは稀です。差押えの効果を免れるために職場を退職するという選択をする義務者もいます。もっとも、通常は退職金についても差押えがなされますし、後で述べる第三者からの情報取得手続によって、権利者は新しい職場を調査できますから、退職で得られる利益は限定的です。
生活の困窮などから養育費を支払いきれない場合に、権利者の承諾や減額調停を経ずに支払いを減らすことは避けるようにしましょう。
相手方の財産が不明の場合の手続き
離婚から時間が経つと、義務者の職場もわからず、どのような財産があるかが把握できない場合があります。かつては、財産がありそうな銀行などを推測して差押えを行うしかなかったのですが、令和2年4月1日(不動産については令和3年5月1日)から、民事執行法の改正により、「第三者からの情報取得手続」という財産調査の手続きが利用できるようになりました。
養育費債権の債務名義を持っている権利者は、義務者の所有する不動産・預貯金等の口座の情報の他、義務者の勤務先(給与を支払っている会社や個人)の情報を取得することができます。
第三者情報取得手続きの申立てをすると、裁判所が「第三者」に情報の提供を命令してくれます。「第三者」に当たるのは、不動産であれば登記所、預貯金であれば金融機関、給与であれば市町村や年金機構です。これらの機関が、義務者に関する情報を回答し、権利者はその情報に基づいて強制執行を行うことができます。
また、他にも義務者の財産を把握する手続として、「財産開示手続」があります。この手続きは、義務者を裁判所での財産開示期日に呼び出し、自分が所有する財産を陳述させるものです。不出頭や虚偽の陳述は刑事罰の対象となります。
債務名義取得や強制執行での法テラスの利用
調停・審判、強制執行や第三者情報取得手続きを行うために弁護士に依頼をしたいが、養育費が支払われずに生活が苦しく、弁護士費用の負担がためらわれるという場合があります。このような場合には、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらうことを検討しましょう。
資力基準(収入と資産が一定以下であること)を満たせば、法テラスを利用して弁護士費用を立て替えてもらい、月々5000円~1万円程度ずつ費用を返済していくことができます。詳細は法テラスにお問い合わせください。
一度取り決めた養育費用の減額や免除について
養育費は、子が成熟するまで長期にわたり支払いが続くことも多く、支払期間の間に、義務者・権利者を取り巻く状況が変わることも稀ではありません。
養育費を取り決めた際に前提としていた事情に変更が生じた場合、養育費の増額・減額を相手方に申入れたり、増減額請求の調停・審判を申し立てて金額を変更することができます。
前提としていた事情の変更としては、リストラや大幅な減収・増収、当事者や子の傷病で多額の治療費がかかること、再婚、子の私立学校への進学などがあります。
調停で増減額が認められた場合、調停申立て時点に遡って、新たに決まった養育費額が適用されるのが一般的です。減額された場合には権利者から義務者への返金が、増額された場合には義務者から不足分の支払いがなされることになります。
増減額には事情変更が必要
養育費の増減額が認められるためには、養育費を取り決めた当時の前提が変わってしまったといえるだけの事情変更があったことが必要です。
大幅な増減収は考慮されますが、例えば、当時より少しボーナスが減ったという程度の変更では認められません。また、事情変更といえる必要があるので、当初養育費を取り決める際にわかっていた事情については、増減額の根拠にはなりにくいといえます。
相手方の状況がわからない場合の申し立てには注意する
養育費の支払い以外に相手方との交流がなく、相手方の生活状況を把握できていない場合、調停申立てには注意が必要です。
例えば、自分が減収したために養育費減額調停を申し立てたところ、実は相手方がより減収していて、適正な婚姻費用額がより高いことが判明する可能性もあります。自分が申し立てた調停は取り下げたとしても、相手方から逆に増額請求の調停を申し立てられ、養育費が増額してしまうこともあり得ます。
相手方の就業などの生活状況を把握できていない場合には、まずは協議の形で増減額の申入れを行う方がよいでしょう。
減額を求める場合にも勝手に支払いを止めないこと
義務者が養育費減額を求めようと考えている場合にも、権利者の承諾や、調停・審判での減額の結論を得る前に、勝手に支払い額を減らすことは避けるようにしましょう。
調停・審判では自分の想定しているような減額が認められるか否かはわかりません。
そして、養育費の滞納となれば、権利者から強制執行を受け、給与や預貯金が差し押さえられてしまうリスクがあります。
義務者から減額を申入れられた場合の対応
義務者から養育費を減額したいという申入れがなされた場合、権利者は誠実に協議に応じるべきですが、直ちに減額に応じなければならないわけではありません。
権利者として応じられないような減額提案がなされる場合には、申入れを拒否し、義務者が調停・審判を申し立てるのを待って対応すればよいでしょう。
調停などの正式な手続きを踏まずに、無断で減額がなされる場合には、強制執行などの毅然とした対応を取ることも検討しましょう。
また、ひとり親世帯は、様々な行政の支援サービスを受けることができ、養育費のみに頼らずに生活設計をしていくこともできます。
児童手当や医療費支援、就労支援、ひとり親世帯を対象にした資金の貸し付けなどもあります。お住まいの自治体によって制度は異なりますので、詳細は自治体のホームページなどで調べてみましょう。
養育費の取り決めで揉めている場合、一度弁護士に相談する
養育費は、お子さんの生活を守るための重要なお金です。そして、一度取り決めた内容は、お子さんが独立するまで長期にわたって効果を持ち続け、事情変更がない限り当事者を拘束することになります。
養育費の取り決めで意見が対立する場合には、妥協して協議をまとめようとせず、弁護士に相談し、調停・審判などの手続きを利用して適正な金額を定めるようにしましょう。
また、養育費の支払いが滞るような場合、相手方の状況がわからないからと諦めてしまうのではなく、第三者情報取得の手続きや強制執行によって、必要な支払いを確保することもできますので、養育費が滞納されてお困りの場合には弁護士への依頼を検討してみましょう。
離婚・不貞に関する問題は弁護士へご相談ください
この記事の監修
離婚・不倫は、当事者の方を精神的に消耗させることが多い問題です。また、離婚は、過去の結婚生活についての清算を図るものであると同時に、将来の生活を左右するものであり、人生全体に関わる問題といえます。
各問題を少しでもよい解決に導き、新しい生活をスタートさせるお手伝いができれば幸いです。
弁護士三浦 知草
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上野法律事務所
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