相手の浪費癖と借金に耐えかねて長期にわたる別居が続くなか、早期に離婚したいご依頼者の希望に沿って弁護士が離婚調停でお互いの妥結点を見出し調停離婚が成立した事案
- 公開日:
- 2024年7月18日
離婚調停熟年離婚婚姻費用
- 担当弁護士
- 齋藤 碧
ご依頼者:Y.Iさん・60歳代・女性
- 婚姻期間
- 約35年
- 子ども
- 2人
- 解決までの期間
- 約10か月
ご依頼者の状況
相手方の浪費がひどく、消費者金融からの借金を抱えるようになり、仕事もほとんどしなくなっていたことから、夫婦げんかが絶えず、ご依頼者のY.Iさんが約8年前に家を出て、別居を続けていました。
Y.Iさんは離婚を希望していましたが、相手方が応じてくれず、相手方からの立替金の支払請求もあり、精神的に追い詰められ、当事務所に相談に来られました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のY.Iさんは、ご自身で離婚調停を申立て、何度か期日を重ねていましたが、相手方からの立替金の請求や保険の解約返戻金の使途などの質問が繰り返され、離婚に向けての進展がありませんでした。
Y.Iさんは、調停期日にお一人で出席しなければならないこと、Y.Iさんの説明に相手方が納得しないこと等で精神的な負担が大きい様子でした。
そのため、弁護士が代理人として調停に同席するとともに、相手方の金銭請求に根拠がないこと、相手方の質問事項への回答、婚姻破綻の原因は相手方にあること等を主張書面として提出し、Y.Iさんのご希望である早期解決のための解決金の提示を行い、調停により離婚が成立しました。
弁護士による事例総括
本件は、婚姻破綻の原因が相手方の金銭問題等にあり、約8年間という長期の別居もあることから、裁判になった場合には離婚が認められる可能性が非常に高い事案でした。
本件では、ご依頼者のY.Iさんの希望である早期解決を重視し、裁判ではなく調停での離婚成立に向けて、相手方に離婚とその条件に合意してもらう必要がありました。
そのため、相手方の質問等に証拠を添えて答えつつ、相手方が立替金として請求している金銭は婚姻費用と評価できる支払いであり、Y.Iさんが相手方に返済すべきものではないことの説明と、調停限りの解決金の支払提示を行い、双方の譲歩により、調停離婚が成立することとなりました。