相続トラブルの基礎知識

被相続人の遺産(預貯金)が使い込まれていたときの対応について

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高齢者被相続人の生前や死後に、預貯金を管理していた親族や第三者による「預貯金の使い込み」の疑いが元でトラブルになることがあります。

預貯金の流れを知ることができない相続人側は疑心暗鬼になり、使い込みの疑いをかけられた相続人側からすれば、いわれのない疑いをかけられたことに対する感情的な対立が、お互いの理解を乖離させ、解決の困難な状態に陥ることとなります。

また、預貯金の使い込みの「時期」の指摘について、被相続人の「生前」か「死後」かによって争うポイントが変わってきます。

ここでは、どのような権利に基づいて返還を求めることができるのか、解決までの流れについて解説します。

なお、被相続人の死亡前に発覚した、他推定相続人による預貯金の勝手な使い込みや引き出しは、被相続人による「不法行為に基づく損害賠償請求」や「不当利得返還請求」の問題となり、相続とは別の問題となります。

この記事の内容

預貯金の使い込み時期による対応の違いについて

冒頭でもお伝えしましたが、被相続人の預貯金が特定の相続人に使い込まれた疑いがある場合、被相続人の生前であるか、死後であるかで対応が変わってきます。生前・死後の対応について解説します。

生前の預貯金の使い込みを被相続人の死後に争う場合

このケースについて、預貯金の返還を求める側の対応と、返還を求められた側の対応についてどのような流れとなるか解説します。

返還を求める側の対応の流れ

被相続人の死後に、生前の他相続人や第三者による預貯金の使い込みを争う場合、被相続人が請求権として持っていた「不法行為に基づく損害賠償請求権」や「不当利得返還請求権」を相続したことにより、各相続人はその法定相続分に基づき返還を求めていきます。

使い込みをした人物が任意で返還しないような場合には、遺産分割協議や調停とは別に、裁判所で返還請求手続きを行います。

返還を求められた側の対応について

被相続人の預貯金の使い込みの時期が「生前」であった場合、使い込みを指摘された側からの反論として、よくある主張は次の通りです。

  • 被相続人からの贈与(生前の資金援助など)として貰った
  • 被相続人のために使った(介護/入通院など)
  • 被相続人から依頼されて銀行から引き出した

これらの理由を根拠にして争う場合、それを証明する「証拠」が揃えられるかが、交渉にあたって重要になってきます。例えば、「贈与契約書」「遺言書」「引き出しに関する委任状」「介護/入通院に関する領収書」などがその証拠になります。

被相続人の「生前」に、その意思に反して勝手に預貯金を引き出し、使い込みをしていたような場合には、使い込んだ金額を相続財産に戻して遺産分割にあたって計算することがあります。

或いは、被相続人の意思に基づいて、預金を引き出し使っていたような場合には「特別受益(生前の資金援助など)」の問題として対応することになります。

被相続人の死後に争う死後の預貯金使い込み

被相続人の預金は、相続によって相続人の共有状態となります。そのため、相続人全員の合意や遺言で預貯金を譲り受けた者(受遺者)の承諾がなく無断で預金を使い込んだ人物に対して、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求による手続きを、簡易裁判所又は地方裁判所で進めることになります。なお、2019年7月1日以降相続開始分より、家庭裁判所における遺産分割手続きによる解決も可能となります。

【裁判例】

「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である(最高裁大法廷 平成28年12月19日決定)」

当判例がなされる前は、相続と同時に、普通預金債権や通常貯金債権は各相続人が相続分に応じて払戻請求ができるものとされていました。

しかし、当判例により、「遺産分割をしないと銀行に払い戻し請求ができない」こととなりました。但し、相続人全員の同意があれば遺産分割協議前でも払い戻しが可能です。(なお、その後の法改正により、預貯金の一部については単独で払い戻しが可能となっています。)

預貯金の使い込みを取り戻す方法について

相続人が預貯金の使い込みをしている場合、相続人間で話し合いができれば、遺産分割手続きの中で使い込み額を反映した遺産分割協議を行います。しかし、任意での話し合いができない場合には、遺産分割手続きとは別に裁判所での手続きをすることもあります。

任意交渉や裁判などの手続きの別、使い込みされた分の返還請求をしたい/請求をされた側のいずれにとっても、解決のカギを握るのは「証拠」です。ここでは、「証拠収集」と「手続き」について解説します。

使い込まれた預貯金を取り戻すまでの流れ

預貯金の使い込みに関するトラブル解決までの流れは次の通りです。相手方との交渉のために証拠を揃え、交渉に臨みます。任意での交渉で話し合いがつかなければ、裁判所に解決を求めることになります。流れにしたがって、各段階におけるポイントを解説します。

預貯金の使い込みにおける証拠収集

任意での話し合いにせよ、裁判手続きにせよ「証拠」がない主張は、根拠に乏しく交渉を前に進めることは難しいといえます。例えば、裁判手続きによる「預貯金の使い込み」を争う際には、損害賠償請求権や不当利得返還請求権といった「権利」を請求する側に、客観的な「証拠」に基づいた「立証責任(証明する責任)」があります。

勿論、請求される側(使い込みを指摘されている側)にとっても、ご自身に非がないことを証明するために、防衛のための証拠が必要となります。

では、どのような証拠が「預貯金の使い込み」のトラブル解決に必要となってくるのでしょうか。

証拠資料として、銀行口座の取引明細書や銀行口座から引き下ろしの際の伝票/委任状、領収書や贈与契約書、遺言書、被相続人のメモ/日記、被相続人の診断書、入通院履歴・カルテ、介護記録などが挙げられますが、それぞれの収集目的や収集方法、証拠内容の確認について説明します。

銀行口座の取引明細書

証拠収集の目的 預貯金の取引の流れについて、不自然な点がないか、その内容について確認するため。
証拠収集の方法 銀行の窓口等で、取引明細の開示を行います。通常、戸籍などにより口座名義人(被相続人)の相続人であることを証明し、取引履歴の開示請求手続きを行います。その際に、発行手数料などがかかることがあり、開示請求手続き方法と合わせて確認するのがよいでしょう。
法律上、保存期間は10年となっており、銀行によっては10年分以上の取引明細を保存していることもありますが、過去10年分の取引明細が開示されることになります。
また、開示請求の際には、被相続人が取引していた「本支店」の特定が必要になることがほとんどで、開示請求を行った同銀行に、どの本支店に被相続人の口座があったかどうか「名寄せ」したうえでの調査が可能かどうかは、各銀行・信用金庫などにご確認ください。
証拠内容の確認 取引履歴において、被相続人にとって必要ではない/不自然な引き出しや資金移動がなかったかどうかを確認します。限度額目いっぱいでの引き出しが続くような場合、使い込みが疑われる相手方及び関係者への資金移動など、日にち、費目を確認し、相手方にその使途を確認していくことになります。

銀行口座から引き下ろしの際の伝票/委任状

証拠収集の目的 振込依頼書などの伝票について、銀行によっては保管している場合もあり、被相続人の意思に基づくものかどうか「筆跡」が本人のものかどうかを確認するために取寄せします。被相続人の代理人として、窓口で引き出しを行う場合には「委任状」などが必要になることがあります。
証拠収集の方法 銀行の窓口等で、開示の請求を行います。口座の取引明細書同様、保存期間は10年であり、同期間分の伝票等が開示されることになります。
証拠内容の確認 伝票や委任状に記載された被相続人の「筆跡」が本人のものであるかどうか。また、委任状の記載時点で、認知能力があったかどうか(整合性)も確認するようにします。
認知症などで事理弁識能力がない、意思能力がなく行った委任行為は無効となりますので、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求の対象となる可能性が高くなります。

領収書

証拠収集の目的 被相続人のための生活費や介護・入通院などに必要であったことを証明する証拠となります。領収書に類するものとして「介護に関する記録類」もあります。
証拠収集の方法 普段より相続人間で関係性が良好ではない場合、介護や生活費などに支出した領収書関係は、必ず保存しておくようにします。領収書の再発行は難しく、介護の場合には介護に関する記録や、入通院履歴・カルテ等により、使い込みを疑われた際の反論の証拠にするようにします。詳しくは事情によって異なってきますので、弁護士に相談されてもよいでしょう。
証拠内容の確認 領収書の宛名が被相続人か、領収書の内容から被相続人のために不可欠な支出や被相続人の指示に基づく支払いであったかどうかが重要です。

贈与契約書

証拠収集の目的 使い込みしたとされる金員が「返さなくてよい」ものであるかどうか。当契約書の有無や、内容が重要になってきます。
証拠収集の方法 契約を交わした相続人からの開示や、公証役場で公正証書として作成されている場合には、公証役場にて利害関係人として閲覧請求が可能です。また、作成の翌年から20年間の保存義務となっておりますので、作成から年数が経過している場合には、同公正証書が破棄されている場合があります。
証拠内容の確認 贈与契約書が偽造変造されたものではないか。有効に成立しているものかどうか。作成時期に、被相続人に認知症などになっておらず、贈与契約書の作成能力があったかどうかを確認します。

遺言書

証拠収集の目的 遺言書内で、遺贈等がなされている場合、死亡後の使い込みの指摘に対する正当な反論/正当な事由となる可能性があります。
証拠収集の方法 遺言書の有無の確認や、遺言書を取り込んでいる可能性がある場合には同相続人に対する開示請求を行います。また公正証書で遺言書を作成している場合には、相続人は閲覧が可能ですので、必要書類をもって公証役場に開示を請求します。また、公証役場で遺言書が作成されているかどうかも照会が可能です。詳しくは、お近くの公証役場にお訊ねください。
証拠内容の確認 遺言書の中に遺贈等がなされている旨の記載がないかを確認します。

被相続人のメモ/日記

証拠収集の目的 預金の引き出しや支出に関し、正当な理由/事由があるかどうかを確認するための資料となります。
証拠収集の方法 被相続人の死亡時に自宅、居所などを探します。
証拠内容の確認 預金の取引明細と照らし合わせながら、預金の引き出しとの関連性がある記述があるかどうかを確認します。

被相続人の診断書、入通院履歴・カルテ、介護記録

証拠収集の目的 認知症などにより事理弁識能力があったかどうか、なかった場合には、いつから同能力を欠いていたかどうか。また、入通院費/治療費/介護費用などの名目で過度な引き出しがなかったかどうかを確認します。
証拠収集の方法 入通院歴のある施設/病院に対して開示請求を行います。入通院などが長期にわたる場合には、開示にあたって謄写費用(コピー代等)が多額になりますので、まずは弁護士に相談のうえで、開示請求を行うべきかどうかなど、事前に相談されるのも良いでしょう。介護認定資料やカルテ等については、3年から5年の保存期間となっており、破棄されている場合もあります。
証拠内容の確認 被相続人が、いつ頃から認知症など事理弁識能力の欠如が見られたのか、介護の場合には、その程度に応じて過度な引き出しがなかったかどうかなどを確認します。

任意交渉

預貯金使い込みについて、必ず裁判手続きで交渉や回収を行うわけではありません。任意での交渉が可能な場合もあります。

交渉の場合においても、先の項目のとおり収集した証拠をもって交渉を行います。預貯金の使い込みについては、請求に時効(一定期間で権利が消滅)がありますので、次の点で注意が必要です。

任意交渉のポイント

使い込みしたとされる金員の返還意思 使い込みを指摘する側の場合、任意交渉における交渉期限を設けましょう。時効の問題や預金の散逸の可能性があり、具体的に早めの行動が大切です。
使い込みを指摘された返還側の場合、早めに弁護士に相談することで反論の体制を整えることが大切です。
時効の問題 請求権には時効があります。不当利得による返還請求権による時効は行為の時から10年、不法行為に基づく損害賠償請求は損害及び加害者を知った時から3年で消滅します。
【民法改正】
平成29年(2017年)6月に公布された「改正民法」の施行後は、基本的には知った時から5年で請求権が消滅します。
証拠内容の確認 使い込みの返還請求にあたって、時効(請求できる権利の消滅)の問題があります。時効を中断するためには、訴訟の提起(裁判をする)などが必要です。間もなく時効が完成するような場合には、まず内容証明郵便による催告をおこなっておきます。裁判外における内容証明郵便による催告により、この時効の完成を6か月延長することができます。この6か月位以内に訴訟を提起することで、法律上時効完成前に有効な時効中断があったものとされます。

裁判手続き

任意交渉で話し合いがつかない場合には、調停や訴訟手続きに移行します。任意交渉の段階で、強制的に使い込みを返還させることはできず、裁判所での手続きで判決等を得て、その支払いを求めることになります。専門性の高い手続きとなりますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。

不当利得返還請求もしくは損害賠償請求での主張を検討する

主張の仕方、法律上の構成には違いがあります。どちらで主張を行うことが預貯金の使い込みに有効か、利益となるかは個別の事情を踏まえた検討が必要です。

どちらを基に主張をするべきか、その判断を行うにあたっては、「時効」を考慮することがあります。

消滅時効の問題

消滅時効とは「一定の事実状態が法律定める期間継続した場合、真実の権利関係に合致しているかどうかを問わず、権利が消滅するという効果」を認める制度です。預貯金の使い込みを裁判手続きで返還を求める場合には「不法行為に基づく損害賠償請求」又は「不当利得返還請求」などの方法があります。これらの時効については次の通りとなっています。

法律構成 時効
不法行為に基づく損害賠償請求 損害及び加害者を知った時から3年
不当利得返還請求権 行為時より10年

時効が重要になってくるのは、より多くの遺産の返還を図るためです。イメージは次の通りとなっています。

保全手続き

預貯金の使い込みを裁判手続きで取り戻す場合において、裁判に勝訴した際、相手方である他相続人の手元に財産がなく回収可能性が低くなるような際には、保全手続きを行うことも検討します。

この保全手続きは、財産が散逸しないようにするための手続きになります。一旦財産を差し押さえるという、相手方に不利益を被らせる手続きであるため、保証金を積む必要があります。保全手続きを行う必要があるかどうかなどを含め、専門性の高い手続きとなりますので、弁護士へ相談されることをおすすめします。

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

2018年7月6日に参議院で成立した「相続法」の改正案では、預貯金の使い込みに関しても影響がありました。

第906条の2

1、遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2、前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

これまで、相続人間で預貯金の使い込みを争う場合、家庭裁判所での遺産分割調停などとは別に、裁判所に対して返還請求を行う必要がありました。

しかし、今回の改正により(1)被相続人死亡後に相続人が使い込んだ金員も遺産としてみなすこと、(2)死亡後遺産分割前の使い込み部分を遺産の範囲として取り扱うこととなり、家庭裁判所における遺産分割調停などにおいて一緒に解決をはかることができるようになります。そのため負担が軽減されることが期待されています。

預貯金の使い込み返還手続きと別手続きが必要な場合

遺産分割協議の内容が預貯金の使い込みが主要な争いになっている場合、裁判所での返還請求以外に、家庭裁判所での調停や審判手続きによる解決も考えられます。

もっとも、遺産分割の手続きは、基本的に使い込みされた預貯金以外を対象にしており、相続人によって使い込みされたお金は、特別受益として認められるような場合以外は、遺産分割の対象とはなりません。

このように複数手続きにおける解決を図る場合には次のようなパターンが考えられます。

地方裁判所で返還請求訴訟が先行し、不動産などの遺産相続が後行
地方裁判所で不動産等の財産を分ける和解調書を作成し、かつ別途遺産分割協議書も作成し遺産を分割することがあります。
家庭裁判所で遺産分割調停が先行し、預貯金使い込みが後行
使い込みした金員を特別受益とみなして、遺産分割調停で相続内容を確定させます。返還請求訴訟と遺産分割調停を調整するという点では、使い込みを指摘された側が金員の返還意思を示しているかなど、調整が可能かどうか検討する必要があります。
遺留分侵害額請求訴訟が先行し、預貯金使い込みが後行
既に相続人に対する遺留分減殺請求が裁判所に起こされていて、調停のみで解決可能か見極めるにあたっては、先行する遺留分減殺請求訴訟で解決をはかることもあります。

預貯金の使い込みでよくあるトラブル

預貯金の使い込みでよくお受けするトラブルとして、次に挙げる事案があります。これらのトラブルも、弁護士が対応することで解決の糸口を見出せることがあります。

他の相続人による預貯金の使い込み

他の相続人による、預貯金の使い込みで相談の多いパターンは次の通りです。

財産管理/介護をしていたほか相続人による預貯金の使い込み
印鑑・通帳などを管理している相続人は、比較的容易に引き出しできる立場にあるため「使い込み」の疑いをかけられやすいように思います。使い込みを指摘する側/された側のどちらも、具体的に物事を進めるためにも「証拠収集」が重要です。弁護士に依頼することで、弁護士会経由で金融機関に対して預貯金の取引明細の開示を求める等、証拠収集のサポートが可能です
被相続人の死後に預貯金を管理していたほか相続人による使い込み
被相続人の死後、遺産分割前に無断で引き出して使い込みをしている場合です。この場合には、引き出された現金が消費される可能性が高く、保全手続きなど財産の散逸を防ぐための速やかな行動が必要です。弁護士にご依頼いただいた場合、交渉から裁判手続きまでの解決方法から、最適な方法を選択し実行することが可能です。早めの法律相談が大切です。
相続人以外の人物による預貯金の使い込み
内縁者や相続人の配偶者などによる預貯金の使い込みは、裁判所に対する返還請求訴訟により解決をはかります。裁判手続きであるため、証拠収集や主張・反論をしっかりとおこなう必要があります。日常的に相続トラブル、裁判手続きを取扱う弁護士であれば、あなたに代わって解決のためのサポートを行うことが可能です。

遺産隠しや預貯金使い込みの疑いがあれば一度弁護士に相談する

被相続人の生前に遺産の概要や預貯金額を聞いていたが、亡くなった後に調査をすると預貯金がほとんどなく、生前に聞いていた話と大きく違っていたなど、他の相続人の使い込みが疑われるようなケースは少なくありません。

こうした疑念があるとき、相続人同士で感情的なトラブルに発展する可能性が高くなりますので、早めに相続に詳しい弁護士に相談し、事前に準備をしておくことをおすすめします。

遺産分割・遺留分のトラブルは弁護士へご相談ください

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この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 渋谷法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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