相続トラブルの基礎知識

相続に関する基本事項について

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「そもそも相続とは?」「誰が相続人となるの?」「相続するのに順番がある?」など、ここでは最初に知っておきたい相続の決まりについて解説します。

この記事の内容

相続に必要な手続きについて

相続とは、「その人が亡くなったときに、その人が持っていた権利や義務の一切を引き継ぐこと」をいいます。権利や義務には、財産や法律上の地位などが含まれ、相続は被相続人が亡くなられたときから始まります。

ここでは、手続きの流れについてフローチャートでみていきます。

相続財産について

相続財産とは、相続の際に引き継ぐとされる権利義務の対象となるものです。財産調査をする際には、これらすべてについて調べる必要があります。

財産には、預貯金や土地、建物などの不動産、貴金属、美術品、上場会社の株式などを思い浮かべがちですが、借金などマイナスの財産も含まれます。

法律上の地位については、ビルオーナーであれば「賃貸人」としての地位も含まれます。また、事業資金の借り入れの際の保証債務など、契約上の地位も相続の対象となります。

このように、相続ではプラスとマイナスの権利義務をいきなり引き継ぐことになるためトラブルに陥りやすく、親族同士のトラブルに巻き込まれることがあります。

相続財産の対象となるもの(一部)

プラスの財産

預貯金、証券、ゴルフ会員権、貸付金、売掛金、小切手、不動産、動産(車、家財道具、宝石貴金属など)、知的財産権(著作権・特許権など)、電話加入権など

マイナスの財産

借金、買掛金、住宅ローン、滞納税金、滞納家賃など

相続財産の対象にならないもの(一部)

祭祀財産(墓地墓石・位牌・仏壇など)、一身専属権(使用借権・生活保護受給権・離婚請求権)など

相続財産の評価について

資産性のある「プラスの財産」を複数の相続人で分けようとするときに問題となりやすいのが相続財産の評価です。遺産分割における財産の評価は、「相続人間で納得すればよい」という扱いであり、決まった方法はありません。

相続財産の代表的なものについてどう価格評価するのか、また、相続税額の計算においては以下のようになっています。

相続税額の計算における価格評価

不動産(土地) 路線価がある場合 路線価方式:路線価×補正率・加算率×地籍
第路線価がない場合 倍率方式:固定資産税額×倍額
  • ※相続税路線価=国税庁が定めている路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額。
不動産(建物) 固定資産税評価額
預貯金 元本及び解約利子の手取り額
外貨預金 納税者の取引金融機関が公表する被相続人の死亡日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場によって日本円に換算した元本及び解約利子の手取り額
上場株式 原則、上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格
評価額の基準となる日は、被相続人の死亡日
ゴルフ会員権 取引相場のあるゴルフ会員権の場合、相続の場合は被相続人の死亡の日の取引価格の70%
取引価格に含まれない預託金等がある場合、その預託金との合計額
骨董品 古美術商などの鑑定士による価格を参考にするなど、各種評価方法あり
自動車 実際の中古自動車販売業者の査定額

相続人とは

相続人とは、相続にあたって権利義務を引き継ぐことができる権利のある人を指します。また、亡くなった方は相続される側なので「被相続人」ともいいます。

権利義務を引き継ぐことができる権利を持っているのは、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(親や祖父母)、兄妹姉妹です。被相続人が亡くなるより前に、「子ども」や「兄弟姉妹」が既に亡くなっている場合はその子どもが相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。被相続人の子どもについては「再代襲(さいだいしゅう)」といって、被相続人より前に既に子及び孫が亡くなっていればひ孫に相続権が移ります。

相続人が「相続人でなくなる」場合

相続人であったとしても、相続できる権利「相続権」を失うことがあります。「廃除(はいじょ)」は被相続人の意思で特定の相続人の相続権を奪うことをいいます。また、法律上で相続人にふさわしくないとされる理由に該当する場合は「相続欠格(そうぞくけっかく)」となり、相続権を失います。

相続欠格

対象 すべての相続人
内容
  • わざと被相続人、または自分と同順位・先順位の相続人を死亡させた。または死亡させようとして、有罪判決(執行猶予の場合を除く)を受けた者
  • 被相続人が殺されたことを知って、警察に告発・告訴しなかった者
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言をさせ、撤回・取消・変更をさせたりした者、妨害した者
  • 被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠した者
効果 相続分(最低限確保された相続分である遺留分を含む)を完全にはく奪
方法 発覚した場合は強制的に相続権を失う

【参考】

民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は 変更することを妨げた者

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

廃除

対象 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子ども、直系尊属)
内容 被相続人に対する虐待・重大な侮辱を行った場合、推定相続人の著しい非行が見られる場合
効果 相続分(最低限確保された相続分である遺留分を含む)を完全にはく奪
方法 生前廃除(家庭裁判所に廃除請求を行う)、遺言に記載

相続分とは

相続財産をすべての相続人で分ける際の取り分の割合を「相続分」といいます。相続分は、遺言書が残されていない場合には、法律で定められている割合が適用されます。

被相続人の配偶者が存命の場合

配偶者のみ 配偶者:全て
第一順位 配偶者と子ども 配偶者:1/2 子ども:1/2
第二順位 配偶者と直系尊属 配偶者:2/3 子ども:1/3
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4 子ども:1/4

被相続人の配偶者が既に死亡していた場合

第一順位 子ども:全て
第二順位 直系尊属:全て
第三順位 兄弟姉妹:全て

嫡出子と非嫡出子について

嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子どものことで、非嫡出子は結婚していない母親から生まれた子どものことをいいます。2013年(平成25年)以前の法律では、嫡出子と非嫡出子では相続分に差がありましたが、法律改正によって現在は同じとなっています。

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相続順位とは

それぞれの相続人には、財産を相続する順序があります。廃除や相続欠格などの特別な事情がない限り、配偶者は必ず相続人となり、子ども、直系尊属(親、祖父母)、兄弟姉妹の順番で、先の順位の相続人がいない場合に相続することになります。

被相続人の配偶者が存命の場合

配偶者のみ 配偶者:全て
第一順位 配偶者と子ども 配偶者:1/2 子ども:1/2

子ども、孫、ひ孫がいない場合

第二順位 配偶者と直系尊属 配偶者:2/3 直系尊属:1/3

親や祖父母がいない場合

第三順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

被相続人の配偶者が既に死亡していた場合

第一順位 子ども 全て

子ども、孫、ひ孫がいない場合

第二順位 直系尊属 全て

親や祖父母がいない場合

第三順位 兄弟姉妹 全て

特別縁故者は相続人になれるのか

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、被相続人と特別のつながりがあり、相続人がいない場合に家庭裁判所に請求をすることで、相続財産を受けることができる人のことをいいます。たとえば、内縁の妻や認知されていない子ども、被相続人の療養看護を行った人などが特別縁故者となります。

特別縁故者は、相続人が他にいない場合に限り、家庭裁判所に申立てを行うことで、被相続人の債務を精算して残った相続財産の全部または一部の分与を受けることができます。なお、請求できる権利は相続人捜索広告の期間満了から3か月以内に申し立てる必要があるので注意が必要です。

相続人ではない親族が財産分与を受けるには

平成30(2018)年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」が成立し、同年7月13日に公布されました。これまでは、相続人以外の親族が療養看護を行ったとしても相続財産を取得することができませんでした。

しかし、改正された法律では、被相続人である「配偶者の親」の面倒を看ていた、本来相続分のない「配偶者の妻」などでも、他の相続人に対して金銭請求ができるようになります。

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この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 渋谷法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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