相続トラブルの基礎知識

相続における成年後見制度・死後事務委任契約について

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認知症や知的・精神障害などによって判断能力や意思能力が十分でない方が不利益を被らないように、その方をサポートする人を付けてもらう制度を「成年後見制度」といいます。成年後見制度には、既に判断能力が十分でない状態になってしまったときに、家庭裁判所に申し立てをしてサポートする人を選んでもらう「法定後見制度」と、判断能力があるうちに将来のことを見据えて代理人を自分で選ぶ「任意後見制度」の2種類があります。

ここでは、相続の生前対策として利用される「後見制度」と「死後事務委任契約」について、その制度・仕組みについて解説します。

この記事の内容

成年後見制度とは

制度の内容については冒頭でもお伝えしましたが、成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見制度はさらに区分があります。

法定後見制度 後見・保佐・補助の3種類あり、判断能力がなくなったときに家庭裁判所が後見人を選ぶ
任意後見制度 判断能力があるうちに自分で後見人を選ぶ

法定後見制度について

法定後見制度は、既に判断能力を欠いた方に対して、サポートする人を家庭裁判所に申し立てて付けてもらう制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類から選択することができます。それぞれ手続きの方法も異なり、サポートする人の呼び名や与えられる権限も違います。なお、この3つの区分については本人や申立人が選択することはできません。家庭裁判所が医師の診断書等を精査の上決定します。

補助

判断能力に不安を感じ、その判断が不十分で援助者のサポートがあればより安心と判断される方を対象としています。

程度 重要な財産行為は可能だが、誰かにやってもらったほうがいい
手続き 補助開始の審判および同意権(または代理権)付与の申立
援助者 補助人
援助者の権限 当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権または同意権、取消権(家庭裁判所が個別に審判)

保佐

判断能力に著しく不安を感じ、不動産売買を始めとした高額の資産管理など、重要な財産行為における判断がひとりでは難しいと判断される方を対象としています。

程度 日常的に必要な買い物はできるが、不動産売買など重要な財産行為はできない
手続き 保佐開始の審判
必要に応じて同意権または代理権付与の申立
援助者 保佐人
援助者の権限
  • 下記行為を行う場合に保佐人の同意が必要
    借金・保証・不動産の売買・訴訟行為・贈与・和解・相続の承認・放棄・遺産分割・遺贈の放棄など
  • 当事者が申し立てた特定の法律行為を付与された場合、その特定の行為の代理権

後見

判断能力がほとんどなく、日常の買い物処理ができないなど、必ず誰かがついて援助してもらう方を対象としています。

程度 日常的に必要な買い物ができない
手続き 後見開始の審判
援助者 後見人
援助者の権限
  • 本人の財産に関するすべての法律行為
  • 居住用不動産の処分(裁判所の許可が必要)

法定後見制度の申し立て方法

法定後見制度は、家庭裁判所に「後見」「保佐」「補助」の審判手続きを申し立てます。成年後見人などのサポートする側の候補者の適正の調査や本人の精神鑑定、陳述聴取のために一定の期間がかかります。多くの場合、申し立てから実際に開始されるまでは4か月程度となっています。

後見・保佐・補助の申し立ての流れ

  1. 家庭裁判所への申し立て
  2. 家庭裁判所における調査
    • 関係者の陳述聴取
    • 精神鑑定など
  3. 審判
  4. 後見・保佐・補助の開始
    • 成年後見登記

後見・保佐・補助の申し立て方法

後見(後見開始の審判)

申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長、任意後見受任者、任意後見人および任意後見監督人
申立先 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 申立書、申立人の戸籍、本人の戸籍・住民票など

保佐(保佐開始の審判)

申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人
申立先 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 申立書、申立人の戸籍、本人の戸籍・住民票など

補助(補助開始の審判)

申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人
申立先 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 申立書、申立人の戸籍、本人の戸籍・住民票など

任意後見制度について

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力を欠いたときに備えて代理人を選任しておく制度です。法定後見制度と比べて、任意後見受任予定者(サポートする人)と本人の間で、あらかじめ財産管理に関する事務内容について自由に決めておけることが大きなメリットです。

法定後見制度(成年後見制度)と任意後見制度の違い

成年後見制度 任意後見制度
手続き 家庭裁判所に対する申し立て 代理人との契約
能力の段階 判断能力を欠いたとき 判断能力があるうち
援助者・後見人の職務内容 身上監護事務(介護施設などの契約)・財産管理事務 契約内容による

任意後見制度の流れ

任意後見制度を利用する場合には、まず本人と任意後見受任予定者との間で、判断能力を失った際にどういった内容を委任するかについて協議をし、契約内容を決め、公証役場で任意後見契約を結んでおきます。そして、認知症などの判断能力を欠いた状態となりサポートが必要と感じたら、家庭裁判所で任意後見監督人選任の申し立てを行います。

  1. 本人と任意後見受任予定者
    • 協議・委任契約内容の決定
  2. 公証役場
    • 公正証書による任意後見契約の締結
    • 任意後見契約の登記
      ※公証人による嘱託登記によって行います
  3. 本人が判断能力不十分と見受けられる
  4. 家庭裁判所
    • 任意後見監督人選任の申し立て
    • 関係者の陳述聴取などの調査手続き
    • 精神鑑定
    • 任意後見監督人選任の審判
      ※任意後見受任者が任意後見人となります
    • 任意後見の開始
    • 任意後見登記

任意後見監督人選任の審判の申し立て方法

申立人 任意後見契約の本人、任意後見受任者、配偶者、四親等内の親族
申立先 任意後見契約の本人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 申立書、本人の戸籍謄本、任意後見受任者の住民票または戸籍附票、本人の後見登記事項証明書、本人の任意後見用診断書など

任意後見人と遺産分割協議

任意後見人は、本人の代わりに遺産分割協議などに参加し、相続に関する意思表示を行うことができます。そのため、信頼のおける任意後見受任者を選任しておくことで、財産や権利を守ることが可能になります。なお、任意後見人自身も本人と同じ遺産分割協議の当事者(相続人)である場合は、利益が対立(利益相反)してしまうため、任意後見監督人が本人を代理します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、本人が第三者に対して「葬儀の方法と手続き」「介護施設への支払い」などの事務行為について、その死後における代理行為を委任する契約のことをいいます。「任意後見契約」と同時に、一緒に公証役場で「公正証書」のかたちで契約を締結することが多いです。

任意後見契約と一緒に契約を締結することが多いのは、任意後見制度では本人の生前を支援することはできても、亡くなってしまうとその契約が終了してしまうからです。遺産相続の手続きや葬儀の手続きを本人の希望する方法で進めるには、別途「死後事務委任契約」を結ぶ必要があるため、ワンセットで契約を締結することで、生前から死後までのサポートが可能となります。

任意後見契約と死後事務委任契約の関係

死後事務委任契約の内容

  • 医療費の支払い
  • 賃料・管理費などの支払い
  • 介護施設の利用料支払い、老人ホームの入居一時金の受領
  • 葬儀、埋葬、納骨に関する事務
  • 相続財産管理人選任申し立て手続き
  • 行政官庁への届け出

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この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 渋谷法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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