相続トラブルの基礎知識

相続における事業承継について

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被相続人が会社経営者であり、会社が「法人」であった場合は、会社に関係する財産は被相続人が所有している株式だけとなります。そのほかの会社所有の財産は会社のものであり、社長個人の相続財産ではないため、相続の対象となりません。

対して、被相続人が個人事業主として店舗や工場、教室などを営んでいた場合、事業に関する権利と義務、財産すべてが被相続人のものとなります。したがって、何の対策も講じずに被相続人が亡くなってしまった場合、事業に関係する財産は他の相続財産と同じ扱いとなり、法律で定められた法定相続分で各相続人に分配されることになります。そのため、事業の継続を望む場合は、生前に事業承継を行うか法人化して会社組織にしておくことをおすすめします。

ここでは、被相続人亡き後も事業を継続するための事業承継について、その方法や注意点などについて解説します。

この記事の内容

遺言による事業用資産の相続

事業用資産と個人資産をしっかりと分けておくことが可能であれば、遺言によって事業用資産を特定の相続人に相続させ、個人資産を他の相続人に相続させることができます。ただし、個人資産が少ない場合、事業用資産を相続した相続人は、他の相続人によって法律で最低限確保されている相続分(遺留分)を請求される可能性があります。

個人事業主の事業承継について

死後も事業の継続を望む場合、生前対策として、後継者を決めて事業承継を行っておくことが重要です。個人事業主の事業承継は、現在の事業主が廃業届を提出し、後継者が開業届を提出することで事業の承継自体は完了します。従業員を雇っている場合には、雇用契約書、労働条件の書類、雇用保険や労災保険などについて、改めて後継者が契約を結ぶ必要があります。

個人事業主の事業承継の流れ

ここでは、状況に応じた手続きの流れについて、提出する書類などを紹介します。

現在の事業主の廃業手続き

税務署へ必要書類を提出します。

  • 個人事業の廃業届出書の提出
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書
  • 消費税の支払いをしていた場合:事業廃止届出書
  • 簡易課税制度を利用していた場合:消費税簡易課税制度選択不適用届出書
  • 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

後継者の開業手続き

税務署へ必要書類を提出します。

  • 個人事業の開業届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 配偶者等が事業を手伝う場合:青色事業専従者給与に関する届出書

従業員がいる場合に作成・加入

  • 雇用契約書の作成
  • 雇用保険、労災保険などの加入手続き

個人事業主の事業承継の注意点

個人事業主の事業承継自体はそう難しいものではありませんが、事業に関わる設備や土地、資産をそのまま無償で引き継ぐことになるため、贈与とみなされ贈与税が発生します。

また、事業承継の際に身内だからといって曖昧な状態で引き継ぐと、将来的に相続トラブルに発展する可能性もあるため、なかでも不動産に関する契約書はきちんと作成しておく必要があります。

事業承継における節税対策

個人事業の承継で大きな問題となるのは「財産の贈与」です。財産の贈与には当然、贈与税が課税されます。そのため、一度にすべてを贈与すると贈与税が高額になるおそれがあります。年間110万円までの贈与は基礎控除が可能であることと、事業承継と事業用財産の贈与は同時である必要はないことから、段階的な贈与を行うことが節税対策になります。

また、個人事業主の財産の中でも大部分を占める土地に関しては、贈与でなく、使用貸借を活用するという選択肢もあります。

個人事業主の事業承継と相続トラブル

個人事業主の事業承継は多くの場合、法定相続人である子どもが事業を承継しています。相続人が配偶者と後継者だけなら大きな問題にはならないと予想されますが、子どもが複数いる場合には、後継者は相続開始後に他の相続人から「遺留分侵害額請求」や「特別受益」を主張される可能性があります。

そのため、個人事業主の事業承継を行う際には、贈与税や相続税などの節税対策のほか、今後の相続トラブルを防ぐ観点から、弁護士などの専門家に相談することもひとつの選択肢として検討されることをおすすめします。

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この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 渋谷法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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