相続トラブルの基礎知識

遺贈に関する基本事項について

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遺言で財産の一部または全てを誰かに譲ることを「遺贈」といいます。ここでは遺贈の種類をはじめ、遺贈の方法や受け取る側の注意点について解説します。

遺贈とは

遺言で遺産の一部または全部を、無償または条件つきで贈与することを「遺贈(いぞう)」といいます。遺贈をする人を「遺贈者(いぞうしゃ)」、遺贈を受ける人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。受遺者は相続人以外の第三者でもかまいません。そのため、内縁関係にある事実上の配偶者などに遺贈することも可能です。

遺贈の種類

遺贈には、特定の相続財産を指定する「特定遺贈」と、遺産の全部または一部を一定の割合で指定する「包括遺贈」の2種類があります。受遺者はいずれの遺贈も放棄することができますが、遺贈の種類によって放棄の方法も異なります。

特定遺贈

特定の相続財産を指定した遺贈のことをいいます。

「東京都中央区○○番地の土地・不動産をAさんに遺贈する」ケースで放棄する場合、いつでも遺贈の放棄をすることができます。

包括遺贈

遺産の全部または、一部を一定の割合で指定する遺贈のことをいいます。

「遺産の1/2をAさんに遺贈する」ケースで放棄する場合、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

遺贈と死因贈与の違いについて

「死因贈与(しいんぞうよ)」とは、死亡を条件として生前に交わした贈与契約で、贈与をする人と受ける人の合意で成立するものです。そのため、贈与をする人が亡くなった後、受遺者の意思だけで財産の受け取りを放棄することは原則的にはできません。対して、遺贈は遺言による一方的な意思表示であるため、受ける側は財産を放棄する選択をすることができます。

負担付き遺贈とは

財産を分与するのと引き換えに、受遺者に一定の義務を負担させる遺贈のことを「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」といいます。「財産を渡す代わりに、残された配偶者の面倒をみる」などがその例となります。負担の程度は、遺贈の価値を超えない限度とされています。負担付き遺贈であっても放棄することは可能です。

負担付き遺贈を受けたのに義務を果たさない場合

受遺者が負担付き遺贈を受けたにも関わらず、その義務(負担)を果たさない場合でも遺贈は有効です。しかし、このような場合、他の相続人は受遺者に対して、相当の期間をもうけて義務を果たすように催告したうえで、それでも義務を果たさない場合には、家庭裁判所に対して「負担付き遺贈の取り消しを請求」することができます。

遺贈を相続放棄したい場合

遺贈は、贈る側の一方的な意思表示ですので、受遺者は放棄することができます。特定遺贈の場合はいつでも放棄することができ、包括遺贈の場合は相続開始を知った時点から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申請する必要があります。

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この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 渋谷法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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