相続コラム
相続コラム
近年ご高齢の方を中心に終活と呼ばれる活動の一環として、エンディングノートにこれまでの人生に対する想いを綴ったり、銀行口座や保険、クレジットカードに関する情報を記載し、死後に親族が困らないための配慮を行う方が増えています。
なかには、遺産相続についての希望を書かれる方もおり、この内容が相続人の間で波紋を広げてしまうことがあります。
最初にお伝えすると、エンディングノートに書かれた遺産分割の希望内容は、相続発生後に法的効力が発生しないことがあります。そのため、相続人同士で遺産分割トラブルになったとき、エンディングノートの遺産分割の希望内容を盾に主張しても、相手が法的根拠をもとに主張されて訴訟などに至った場合、厳しい結果になることもあります。
ここでは、ご自身の財産をどのように相続して欲しいのか、そのお考えに法的効力を持たせるにはどのような対応が必要なのか、その方法について解説します。
エンディングノートには形式や決まりがありませんので、自由にこれまでの想いや気持ちを記載することができます。
しかし、冒頭でもお伝えしましたが、エンディングノートの内部に民法の遺言で定められた方式以外の遺産分けの希望を相続人に向けて書き記しても、法的効力をもちません。死後エンディングノートを見た相続人が、「被相続人の気持ちを尊重して遺産分割しましょう」とまとまればよいですが、その内容によっては相続トラブルに発展し、その想いが反故にされる可能性もあります。
一方で、ご自身の財産相続に希望やお考えがあり、死後にその内容で相続してほしいといった意思がある場合、エンディングノートへの記載ではなく、自筆または公正証書遺言などにそのお考えを記しておく必要があります。
エンディングノートとは別に遺言書キットなどがある場合に、遺言書キットに合わせて自筆証書遺言を作成する方もいますが、民法の定めた自筆証書遺言の方式に従っているか、作成後に念のため専門家のチェックを受けることをおすすめします。
こうすることで希望に沿った遺産分割を、法的効力を伴ったかたちで進めることができます。もっとも、遺言内容が相手の遺留分を侵害しているケースでは、トラブルになる可能性が高くなるため注意が必要です。
被相続人が「私の財産はすべて長男が相続し、次男には生前散々お金の面倒をみてきたので、遺贈する財産はなし」といった公正証書遺言を残していた場合、どうなるでしょうか。
公正証書遺言ですので法的効力を持ちますが、このケースでは明らかに次男の遺留分を侵害していますので、次男が長男に遺留分侵害額請求をすることができます。
公正証書遺言であっても遺留分が優先されますので、こうした遺言は問題があるのではと思われる方がいるかもしれません。
しかし、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもその内容は本人が自由に書き記すことができます。そのため、明らかに遺留分を侵害しているような遺言内容でも書面を残すことが可能となっています。
遺留分に配慮して遺言作成される方もいれば、ご自身の気持ちを優先して遺留分を考慮しない遺言にする方もいます。また、遺留分の制度を知らずに遺言を残す方もおり、遺言作成の内容については作成された方の事情によりさまざまです。
遺言についてはその存在が相続人にわからないこともありますので、エンディングノートに「公証役場に公正証書遺言がある」など記載しておくと親切かもしれません。
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エンディングノートへの遺言の記載は、民法所定の方式に従わない限り法的効力をもたないので、エンディングノートとは別にご自身で、民法所定の方式で作成された遺言を残す必要があります。遺言の作成には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、いずれもきちんとした手続きやルールに沿って作成する必要があります。
自筆証書遺言はご自身で遺言を作成し、保管するかたちをとります。法律で定められている形式を満たしていないと無効になるため、注意して作成しなければなりません。
市販の遺言書作成キットなどで作成される方もいますが、民法所定の方式で作成されているのか、法的な有効性にご不安がある場合は、弁護士によるチェックをおすすめします。
また、自筆証書遺言は、相続発生後に相続人などによって家庭裁判所での検認手続きが必要ですので、じゅうぶん注意しましょう。なお、法務局保管の自筆証書遺言に関しての検認は不要です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人によって作成された遺言になります。法的効力をもち、公証役場で保管してもらえるので多くの方に利用されています。
エンディングノートと違い、法的効力をもたせる遺言を作成するには手間がかかりますが、ご自身が希望する相続を考える際には、こうした手続きの準備を進めることも検討してみてください。
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当事務所では、相続トラブル案件を多数扱っておりますので、エンディングノートを確認することもしばしばあります。
エンディングノートの遺産分けの希望や文章には法的効力が発生しないことも多く、相続人同士でトラブルが発生した案件においては、資料として参考程度に留めるものとなってしまいますが、内容を確認すると、被相続人の希望されるところが本当の落とし所ではと感じる場面もあります。
また、エンディングノートではない手紙や便箋紙へのメモ書きなどで、遺産分けについての思いを被相続人が遺していることもあります。
しかしながら、民法の定める遺言の方式に従わない内容のエンディングノート、手紙、メモなどは、「亡くなった親の気持ちはこうだ」と強い気持ちでご主張されても、家庭裁判所の調停や審判、民事訴訟の場では、その文章の意味や内容について当事者の主張が対立し、結果として法的な効力が発生しない場面が多々あります。
ここまでエンディングノートに書かれた遺言内容や遺産相続の希望は法的効力を持たないため、遺産相続にお気持ちやお考えがあるときは正式に遺言を残すことについて説明してきました。
ただ、遺言内容を巡ってはときに遺留分の問題を抱えてしまったり、認知症の疑いがある方に無理やり遺言を書かせ、その内容の是非をめぐってトラブルとなるケースもよくあります。
遺言内容でこのようなトラブルに発展しているときは、当事者同士での解決は難しいことが多いため、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
谷 靖介
Yasuyuki Tani
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。