相続トラブルの解決事例 46
相続トラブルの解決事例 46
相続人は全員被相続人と生前交流があり、特にご依頼者のK.Mさんは、被相続人の世話をよくしていたこともあり、K.Mさんを受取人とする生命保険契約が存在していました。
被相続人の死後、相続人全員で被相続人の家の片付けや葬儀等を執り行いました。これに要した費用については遺産から支出することとし、預貯金を一度引き出す必要があったため、相続人全員の承諾のもと、ご依頼者(K.Mさん)名義の預金口座を作成し、管理することとしました。
その後、残った遺産を法定相続分に従って分割しようとしたところ、K.Mさん以外の相続人は、K.Mさんを受取人とする生命保険金も分割の対象にすべきと主張し、K.Mさん以外の相続人が弁護士を就けて調停を申し立てたため、K.Mさんは当事務所にご相談され、ご依頼いただくこととなりました。
相手方に弁護士が就いて調停を申し立てられ、初回調停期日直後にK.Mさんが遺産を管理する口座の差し押さえを行い、その理由が遺産を勝手に持ち出したというものでしたので、K.Mさんは大変ご立腹でした。しかし、もともと口座に保管されていた預金の一部は相手方に支払う予定のものでしたので、差押えに対する対応は行いませんでした。
こうした状況にご依頼者のK.Mさんは大変心配されましたが、その都度当職が今後の手続きや見通しについて説明し、ご安心いただけるよう配慮いたしました。
K.Mさんは大変真面目な方で、預かった遺産については全て領収書を保存しており、相手方への支払いはノートにメモをしていました。このため、当職は、相手方からどのような主張をされても困る点がなく、当初より全ての資料開示に応じ、丁寧に対応してきました。
そもそも相手方の身勝手な主張から始まったものでしたので、結局相手方の主張は認められず、審判となればより不利な判断がなされると理解した相手方が折れ、生命保険金を除いた残り遺産を法定相続分で分割する合意が成立しました。
生命保険金については、その多くが遺産分割の対象には含まれません。「生命保険金を遺産分割の対象にするべき」等と主張されている場合には、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
ご依頼者が他の相続人に不当利得返還請求を求められた遺産分割において、弁護士が訴訟でご依頼者の求める遺産分割の妥当性を主張し、判決でも認められた事案
隣接する遺産不動産に対立当事者が居住する事案において、ご依頼者の希望どおり遺産不動産すべての取得に成功し、相手方を立ち退かせることに成功した事案
ご依頼者の遺産取得希望に対し、遺産分割調停で弁護士が丁寧にその必要性や合理性を主張、最終的にご依頼者の希望に沿うかたちで解決した事案
他の相続人が被相続人の収益物件から多額の収益を得ていたため、公平な遺産分割を求め弁護士へ相談、調停で弁護士が適切な主張を展開して納得のいく遺産分割を成立した事案
母親の遺産を巡る兄弟間の相続紛争において、調停中にご依頼者を含む当事者が亡くなる状況のなか調停を続行し、無事解決した事案