相続トラブルの基礎知識
相続トラブルの基礎知識
特別受益は、贈与を受けた相続人と他の相続人との間でその贈与への考え方や感じ方が異なるため、トラブルに発展しやすい問題です。
ここでは、他の相続人に対して特別受益を主張したい、または他の相続人から特別受益を主張されたとき、どのように特別受益の主張や反論を進めるべきかについて解説します。
被相続人である故人が、相続人のうちの1人に対して生前に資金援助などを行っていた場合、他の相続人と比べて「1人だけ特別に利益を受けていた」ということになります。これを「特別受益」といい、他の相続人らはそれを指摘することで、相続財産に特別受益分を持ち戻すことで公平に遺産分割を行うことができます。
特別受益は、遺産分割協議や裁判所の手続きである遺産分割調停や審判を通して主張を行います。
いずれの場合においても、単に特別受益を主張するだけでは、相手の相続人や裁判所を納得させることは難しいため、一般的には生前贈与などがあったことを証明する「証拠」を集めて交渉や主張を行うことになります。
預金の引き出しがあった被相続人名義の銀行口座の取引履歴などが証拠となります。また、大きな金額や定期的に不審な引き出しがあるような場合においては、「同時点において、被相続人には引き出す必要性がなかった」などの周辺事情も合わせて指摘していくことになります。
特別受益の対象となるもの
贈与の合意に関する資料 | ・契約書やメモ、日記、メールの履歴など、贈与したことがわかる合意書類 ・預金口座の取引明細や通帳、銀行などの振込用紙控えなど、送金した事実がわかる資料 生計の資本としての贈与に関する資料 |
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生計の資本としての贈与に関する資料 | ・被相続人の資力を証明する資料 ・預金口座の取引明細や銀行などの振込用紙控えなど、贈与の金額に関する資料 |
特別受益の価格を証明する資料 | 不動産の固定資産評価証明書や査定書、路線価格、学費の拠出の場合における学校への学費問い合わせの結果など |
被相続人からの特別受益とされる財産の提供方法はさまざまです。現金、証券、不動産などは贈与を行った時と相続開始の時点では価格が変動していることがあります。特別受益における財産評価は「相続開始時」を基準とするのが実務上の流れとなっています。
不動産 | 土地:相続開始時の時価 建物:相続開始時の時価とする説と贈与時の価格とする説に分かれます |
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金銭 | 貨幣価値の変動を考慮し、総務省統計局の消費者物価指数などを参考にして贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算 |
株式 | 相続開始時の時価 |
特別受益を認めると、その金額分を自らが受け取る相続財産から差し引かれることになるため、特別受益を主張された相続人は生前贈与があったことを認めない場合もあります。協議でまとまらない場合には、裁判所を通じて解決を図ることになります。裁判所で特別受益の主張をするためには、「確かに特別受益があった」ということを証明できる証拠が必要となります。
裁判所での話し合いである遺産分割調停でもまとまらず、不成立となった場合には自動的に審判へと移行します。審判において、裁判所が判断した結果(審判)に不満がある場合は即時抗告を申し立てることになります。
特別受益を主張する流れ
では、自身が他の相続人から特別受益を主張された場合には、どのように反論することになるのでしょうか。反論としては、以下の方法が考えられます。
身に覚えがない場合には、その根拠となる証拠資料が十分であるかどうか、贈与された内容が特別受益に当たるかどうかなどを具体的に検証していくことが大切です。また、他の相続人は贈与を受けていないのかなどについても検証します。
被相続人の生前に献身的に介護をしていたり、被相続人の家業を無給で手伝っていた場合は、その貢献度に応じて相続分を増やす制度を「寄与分」といいます。寄与分を主張することによって、他の相続人から特別受益を主張されても、自らにとって有利な主張を通すことで相続分の減額を防ぐことができます。
特別受益が認められた場合、相続財産に特別受益分の金額を加えて相続人の相続分を算定する方法を「持ち戻し」といいます。被相続人によって「持ち戻しをしなくてもよい」という意思表示があった際は持ち戻しが免除されます。遺言で持ち戻しの免除の意思を示すのが通常です。その場合、特別受益の持ち戻しを行うことなく、遺産分割を行うことになります。
持ち戻し免除の意思表示は書面に残す必要はなく、口頭でも可能とされていますが、「生前、そう聞いた」だけでは他の相続人が納得することは難しく、トラブルに発展する可能性があります。
被相続人の遺言書の中に「生前贈与はなかったことに」というような記述があった場合には、特別受益は無効化されます。その場合には、特別受益はなかったものとして、通常通りに計算することになります。
特別受益を主張するには、主張内容の根拠となる証拠などを事前に準備しておく必要があります。また、特別受益の主張が認められるかどうかはケース・バイ・ケースですので、ご自身で判断することは大変難しいといえます。
状況や内容によっては複雑なケースもあることから、特別受益の主張を検討されている場合、一度相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
谷 靖介
Yasuyuki Tani
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。