借金問題の法律相談千葉・茨城・東京

任意整理

10年以上借り入れを継続しているが、返済の目処が立たない…

任意整理で利息引き直し計算を行い、借り入れの完済または減額により借金問題の解決を目指します。

過払い金を返済にあてることで、借金問題を解決へ!

ご注意

当事務所では、借り入れ返済が継続し、過払い金が発生している場合において任意整理の手続きを行っております。任意整理のみのご依頼については現在受任を停止しているため、予めご了承ください。

任意整理の利息引き直し計算とは?

2010年6月以前から借り入れを継続している場合、利息制限法の上限を超える、いわゆるグレーゾーン金利で利息を支払っている可能性があります。

任意整理の利息引き直し計算とは、グレーゾーン金利の適用により利息を払い過ぎていた場合、過去にさかのぼって利息を再計算し、払い過ぎた利息を元本の返済に充てることで借金を減らす計算方法のことをいいます。

基本的な考え方は過払い金請求の計算と同じですが、任意整理の利息引き直し計算とは、借り入れを継続している際、過払い金(払い過ぎた利息)を充当しても借金がゼロにならない場合をさします。逆に、過払い金を返済に充当することで借金がゼロもしくは過払い金が戻ってくることを過払い金の請求といいます。呼び方の違いはありますが、利息引き直しの計算は、過払い金の計算と同じです。

利息の引き直し計算はご自身でもできますが、正確な計算を行うには弁護士にご相談されることをおすすめします。

引き直し計算の事例

下記の事例で、具体的な違いについて説明します。

貸金業者より借り入れが50万円あり、利息の引き直しを行ったところ、70万円の過払い金が発生していた。

この場合、利息引き直し計算を行うことで70万円の過払い金が発生していたので、50万円を返済にあてることで借金を完済することができ、残りの20万円はそのまま戻ってきます。これは借金が貯金になった、デメリットのない過払い金請求の事例です

貸金業者より借り入れが50万円あり、利息の引き直しを行ったところ、30万円の過払い金が発生していた。

この場合、利息引き直し計算を行うことで30万円の過払い金が発生していましたが、30万円を返済にあてても借金を完済することができず、残り20万円を引き続き返済しなければなりません。この場合、任意整理の手続きとなり、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載る)デメリットがあります

任意整理とは?

任意整理とは、消費者金融やクレジットカード、銀行カードローンなどの借り入れに対し、弁護士や司法書士が貸金業者との間に入り交渉することで、将来利息をカットまたは下げるなどして月々の支払いを軽減し、生活を立て直しながら3〜5年で完済を目指す方法です。

あくまで任意による交渉ですので、任意整理に応じるかどうかは相手次第ですが、現在ではごく一部の業者を除き、応じてもらえる傾向にあります。なぜなら、任意整理に応じないことで債務者が個人再生や自己破産を選択した場合、返済額が減少したり債権を回収できなくなる恐れがあるからです。ただ、交渉に応じないことで債権者が不利になるかといえば必ずしもそのようなことはなく、任意交渉である以上、交渉後に提案を拒否することもできますし、場合によっては訴訟により回収を図ろうとする業者もいます。相手との交渉は臨機応変に適切な対応を求められることから、弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、任意整理では原則として、借金の元本がカットされることはありません。和解条件によってないわけではありませんが、元本カットはまずないと考えてください。

任意整理が難しいケースとは?

任意整理を行う場合、いくつか注意点があります。特にこれから述べる条件にあてはまると交渉が難しくなるため、注意が必要です。

安定した収入がない

任意整理は、長い場合3~5年程度をかけて借金を返済することになるので、毎月の安定した収入が必要となります。そのため、無職・無収入の場合は返済計画が立てられないため、任意整理を行うことができません。
ただし、家族から支援を受けて返済ができる場合や、アルバイトやパートでも安定した収入がある場合は、任意整理が可能になります。

借り入れ業者と取引期間が短い

「取引をしてから1度も返済していない」「1回しか返済していない」など、極端に取引期間が短い場合は、債権者から「最初から利息を踏み倒すつもりで借り入れをした」と捉えられ、任意整理に応じてもらえない可能性が非常に高いと言えます。
また、取引期間が半年程度の場合も、利息の支払いが短いことから応じてもらえる可能性は低いと考えられます。

任意整理に応じない貸金業者

先にもお伝えしましたが、あくまで任意による交渉ですので、相手に拒否されてしまっては交渉そのものができません。多くの業者は任意整理に応じてくれますが、一部業者においては任意整理交渉に応じない業者もいます。

また、本来任意整理に応じる業者でも、過去に貸金業者とトラブルになった弁護士事務所や司法書士事務所の場合、貸金業者によっては交渉を拒否されることもあります。この場合、弁護士事務所や司法書士事務所を変えることで対応してもらえる可能性があります。

任意整理のメリットとデメリットとは?

任意整理を行うことで、どのようなメリット・デメリットがあるのか、ここで簡単に説明します。

任意整理の主なメリット

任意整理を行うことによる主なメリットですが、大きく2つあります。

  • 将来利息をカットまたは下げることにより、月々の返済額を減らせる
  • 複数業者から借り入れしている場合、希望の業者だけで交渉できる

将来利息をカットまたは下げることにより、月々の返済額を減らせる

将来利息をカットまたは利息を下げることで交渉が成立・和解した場合、月々の支払額が現状よりも下がり、返済が楽になります。3〜5年で残りの借金の完済を目指します。

複数業者から借り入れしている場合、希望の業者だけで交渉できる

複数業者から借り入れしている場合、すべての業者と任意整理の交渉をする必要はありません。ご自身で特に希望する業者に絞った上で交渉することも可能です。自動車や住宅ローンを組んでいる場合、これらの業者を任意整理の対象から外すことで、継続して利用できます。

ただし、のちに自己破産や個人再生の手続きを利用することになると予想される場合には、一部の業者のみの任意整理を行うことはできません。当事務所では、弁護士により、任意整理ではなく自己破産、個人再生が避けられないと判断される場合には、任意整理のご依頼をお受けできないことがあります。

任意整理のデメリット

任意整理を行うことのデメリットは、信用情報機関に事故情報として記録が残る、いわゆるブラックリストに載ることです。ただし、過払い金が発生し、過払い金を充当することで借金がゼロになる場合は掲載されません。

一度載ると、5年程度借り入れやローンを組むことができなくなるため、注意が必要です。

任意整理で借金問題の解決が難しい場合

任意整理を行っても、現行の収入では月々の支払いが厳しいと判断される場合、他の債務整理の手段を検討することも可能です。個人再生・自己破産の方法もありますので、事前に弁護士や司法書士に相談し、適切な債務整理の方法について検討されることをおすすめします。