自己破産とは?
債務整理の方法のひとつである「自己破産」とは、裁判所に破産申立書と呼ばれる書類などを提出し、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらうことで、税金や養育費等を除いたすべての借金をゼロにすることができる制度です。
自己破産という言葉を聞くと、人生の終わりといったイメージを持たれる方も多いのですが、決してそんなことはなく、生活設計を正し、人生を再スタートするために法律で保障されている権利であり、法律で定められた救済制度なのです。
どのタイミングで弁護士に相談するべきか?
借金問題のなかでも特に自己破産するべきかどうかお悩みの場合、自己破産にネガティブな印象があることもあり、相談までに時間がかかってしまう傾向にあります。次の条件にあてはまる場合は、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
- 借金の返済が滞りがちで、返済のメドが立たない
- 催促の電話が頻繁にくるようになり、精神的にきつい
- できれば借金をリセットして生活を立て直したい
- 処分できるような財産もなく、返済にあてるものがない
- お金が底を尽き、もう借金の返済ができない
上記の条件にあてはまらなくても、近いような状況であれば早めに弁護士へご相談することで、解決の糸口がつかめるかもしれません。また、債権者から給与の差し押さえや訴訟を起こされた場合は、早めに弁護士へご相談ください。
どのタイミングで弁護士に相談するべきか?
「手続きをして裁判所に認められたら借金がゼロになる。」
この言葉だけを見るとよいことづくめのように感じますが、デメリットもあります。ここでは自己破産によるデメリットを簡単にご紹介します。
主な自己破産のデメリット
- 官報に名前と住所が掲載される
- 自己破産の手続き中は、警備員や旅行業者など一部の職業に就けない
- 一定期間、信用情報機関に破産の記録が残る
- 財産価値が20万円を超えるものはすべて処分対象になる
- ご自宅が持ち家の場合、処分の可能性が高い
自己破産の手続きについて
自己破産の手続きには2種類の進め方があり、借金や資産の保有状況により「同時廃止」と「管財事件」のどちらかで対応することになりますが、決定権は裁判所にあります。簡単にお伝えすると、主に処分できる財産があるかないかで振り分けられるのですが、下記のようになっています。
- 処分できる財産がない場合 → 同時廃止
- 処分できる財産がある場合や、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)があると疑われる場合 → 管財事件(少額管財)
どちらになるかで、手続き内容やかかる費用も変わってきます。
なお、自己破産の手続きを行うには、これ以上借金を返済することができない「支払不能状態」に陥っている必要があります。
免責とは?
自己破産とは、債務や借金の「免責許可」を裁判所から得ることにあり、裁判所が免責許可を決定すると、借金や債務の支払い義務がなくなります。
破産手続申立時に免責の申立も行い、免責許可が降りることで、借金の支払い義務が正式になくなり、破産手続きが終了します。