借金問題の法律相談千葉・茨城・東京

会社破産・法人破産の弁護士費用

会社破産・法人破産の弁護士費用は、事業状況・事務処理量・債権者や従業員への対応・保全対象財産によって変わります。弁護士費用や予納金をどのようにご用意するかについても相談時にお伺いし、お見積りいたします。

  • ※表示されている金額は、すべて消費税込となります。

会社破産※1の弁護士費用

負債額3,000万円未満 66万円
負債額3,000万円以上 負債額の2.2%
  • ※1、株式会社、有限会社などの法人格を持たない場合(個人事業主)も会社破産になります。実費(法人・代表者個人各2万2,000円)がかかります。

経営者の個人破産の弁護士費用

33万円

裁判所への予納金

少額管財※2

20〜30万円

  • ※2、少額管財とは、法人及び代表者の自己破産申立事件で、ほとんど資産がないか、若干の換価業務が予想されるものの、通常管財の予納金(70万円)を納付することが困難な事情にあるものをいいます。

通常管財

裁判所との調整になりますが、下記が目安です。

負債額5,000万円未満 70万円
負債額5,000万円〜1億円 100万円
負債額1億円〜5億円 200万円
負債額5億円〜10億円 300万円