借金問題の法律相談千葉・茨城・東京

過払い金請求

2007年以前より借りては返してを繰り返している…

すでに完済しているけど、過払い金があるだろうか?

借金が貯金に変わる可能性もあります!
「過払い金」が発生しているか無料診断いたします。

過払い金を請求できる条件とは?

過払い金を請求できる可能性がある主な条件として、「いつから」「どのくらいの期間」消費者金融や信販会社からの借り入れを行っているかがポイントとなります。まずは下記の条件をチェックしましょう。このどちらかに当てはまるようでしたら、過払い金発生の可能性が高いと考えられます。当事務所では、過払い金が発生しているどうかの診断は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

  • 16年以上前に借り入れを始めた
  • 16年以上借金の返済を続けている

借り入れ先の主な業者について

先の条件を満たし、下記業者より借り入れをされている場合、過払い金が発生している可能性が高いと考えられます。ケースによっては100万円以上の過払い金が返還されることもあるので、ご確認の上、弁護士にご相談されることをおすすめします。

アイフル(アイフル・ライフ)、アコム、アプラス、イオン、SMBC(プロミス、三洋信販、ポケットバンク)、エポスカード(丸井)、エムアイカード(伊勢丹アイカード、三越カード)、オリコ、CFJ(アイク、ディックF、ユニマットレディース)、新生フィナンシャル(レイク、シンキ)、セゾン(UCカード、セゾンカード)、セディナ(OMCカード、セントラルファイナンス)、ニッセンGE、日専連、ポケットカード、三菱UFJニコス(日本信販、ニコス)、ライフカード、ワイジェイカード(国内信販、楽天KC)など

  • ※記載されていない業者でも可能な場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

過払い金とは?

過払い金とは、キャッシングなどで借り入れをした消費者金融や信販会社などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取り続けた利息のことをいいます。

つまり、本来支払う必要のなかった利息を返還請求することで、払い過ぎた利息を取り戻すことができます

ただし、過払い金の請求には期限があり、借金を完済してから10年となっています。今一度ご自身の過去または現在の返済状況を確認し、時効となる前に弁護士へご相談されることをおすすめします。

過払い金が発生する仕組みとは?

過払い金が発生する仕組みですが、当時、金利の上限を定めた法律として、利息制限法と出資法の2つがあり、それぞれ利息の上限が違っていました。利息制限法の金利上限は15〜20%と定められていた一方、出資法では刑事罰の対象になる金利上限が29.2%に設定されていました。つまり、利息制限法の金利上限を超えても、出資法の上限金利29.2%を超えなければ違法にならないという、解釈によっては合法とも違法ともとれる「グレーゾーン」が存在していたのです。

これはグレーゾーン金利と呼ばれ、多くの貸金業者はこのグレーゾーン金利で貸付を行っていました。利息制限法の上限金利を超えても罰則規定がなかったため、多くの貸金業者はこのグレーゾーン内で金利を設定していたのです。また、みなし弁済という、借り手側が利息制限法の利率を超える利息を支払っていたとしても、一定条件のもとに有効な利息の返済とみなされる制度もグレーゾーン金利を助長していました。

このようなグレーゾーン金利での貸付が、消費者金融をはじめとする貸金業者で行われ、本来支払う必要のなかった利息が過払い金として発生する仕組みとなりました。

利息については利用者に大変不利な状況にありましたが、2006年の最高裁の判決でグレーゾーン金利は「無効」とされ、2010年6月に改正貸金業法が施行、出資法の上限金利が20%となったことでグレーゾーン金利もなくなり、みなし弁済制度も撤廃されました。

現在ではこうした法改正により、過払い金が発生する仕組みもなくなり、また、多重債務者の発生や生活の破綻を防ぐ目的で施行された総量規制により、ご自身の年収の1/3以上の借り入れができなくなっています。

過払い金請求のメリット・デメリット

よくお受けするご質問になりますが、過払い金の返還請求をするとブラックリストに載ってしまい、今後クレジットカードが使えなくなるのでは?とご心配される方が時折おります。現在では過払い金を請求することで信用情報機関に登録することはありません。払いすぎた利息を返してもらう手続きですので、メリットこそあれデメリットはありません。

すでに借金を完済し、その上で過払い金請求する場合は問題ないのですが、借り入れ返済中の場合は注意が必要です。この場合、過払い金で借金を完済することができれば問題ないのですが、もし過払い金を充当しても借金が残る場合は任意整理の手続きを行うことになり、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。デメリットがあるとすれば、このケースになります。

払いすぎたお金を返してもらう手続きなので、原則デメリットはありません。
まずは過払い金があるかどうか弁護士に相談し、確認をしましょう。

弁護士 齋藤 碧